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帰化申請の書類を作成する注意点について

2018-07-06

Q:帰化申請の書類を作成する注意点について教えてください。

:帰化申請の書類作成には、黒インクのペン・ボールペン等の筆記具を使用する必要があります。鉛筆は使用することができません。また、申請に使用する用紙は、日本工業規格A列4番(A4版)を使用します。もし、文字の記載を誤ったとしても、修正テープや修正液を使用することができないため、取消線を引いて修正することになります。

 

Q:帰化申請にあたって、どうような書類を作成する必要がありますか?

:主に、以下の書類を作成する必要があります。

・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書面
・履歴書
・帰化の動機書
・宣誓書
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・自宅、勤務先、事業所付近の略図

 

Q:帰化申請の書類は、全て、自筆で作成する必要がありますか?

:「動機書」以外の書類はパソコンを用いて作成することができます。

 

Q:帰化申請のために取得した外国語で記載された文書は、翻訳が必要ですか?

:外国語で記載された文書は、翻訳が必要です。翻訳者については、正確に翻訳できる方であれば、どなたでも構いません(申請者が翻訳文を作成しても可)。翻訳文を作成する際には、A4版の用紙を使用して、翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載する必要があります。

 

Q:帰化許可申請書は、写真を貼り付けてから法務局に提出するのでしょうか?

:その通りです。帰化許可申請書に貼り付ける写真は、申請の6ヶ月前以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身で、かつ、鮮明に写っているものである必要があります。また、写真は、2枚必要です。なお、写真は、カラー、白黒のどちらでも構いません。

※帰化をしようとする申請者が15歳未満の場合には、父母などの法定代理人と一緒に撮影した写真を使用する必要があります。

 

Q:「帰化許可申請書」を作成する際に注意点はありますか?

:帰化許可申請書は、帰化をする申請者ごとに作成することになります。
作成にあたっては、以下の点に注意をしてください。

・帰化許可申請書の左上部分にある「申請年月日欄」と「申請者の署名欄」は、法務局受付の際に記載することになりますので、空欄のままにしておく必要があります。

・「申請者の署名欄」については、法務局受付の際に、申請者が15歳以上の場合には、ご本人が自筆で署名し、申請者が15歳未満の場合には、法定代理人が署名することになります。

・「帰化後の氏名欄」は、帰化が許可になった場合を予定してあらかじめ記載します。帰化後の氏名は、常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字、ひらがな、カタカナを使用することができます。なお、帰化許可後の氏名の変更は原則として認められません。

 

Q:「親族の概要を記載した書面」を作成する際に注意点はありますか?

:「親族の概要を記載した書面」は、日本在住の親族と外国在住の親族とに用紙を分けて作成する必要があります。そして、記載する親族の範囲は、申請者の配偶者(元配偶者を含む)、親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者、申請をしていない同居の親族です。なお、これらの親族については、死亡者についても記載する必要があります。

 

Q:「履歴書」を作成する際に注意点はありますか?

:「履歴書」については、申請者の経歴を項目ごとに分け、出生の時から日付順に、空白期間がないように、漏れなく記載する必要があります。例えば、学歴については、入学、転校、中途退学、卒業(学部等)を年月日順に、職歴については、勤務先名だけではなく、担当した職種についても記載する必要があります(アルバイト歴も詳しく記載する)。また、結婚、離婚、事実婚、父母の死亡など身分関係についても記載する必要があります。

※「履歴書」を作成する際に、A4用紙1枚で記載しきれない場合には、同一用紙を用いて記載する。履歴書は、15歳未満の申請者については作成する必要はありません。

 

Q:「宣誓書」は、どのような内容になっていますか?

:「宣誓書」の内容は、「私は日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。」となっており、帰化の受付の際に、申請者本人が自筆で署名することになります。なお、15歳未満の申請者については、不要となっています。

 

Q:「帰化の動機書」は、どのような内容を記載すればいいのですか?

:「帰化の動機書」は、申請者の生い立ち(いつ、どの場所で生まれ育ったのか)、日本に入国するに至った経緯や動機、日本での生活についての印象や感想、帰化を希望するようになったきっかけ、なぜ帰化を希望するのか、帰化が許可された後における日本での生活の予定等を具体的に記載する必要があります。

※「帰化の動機書」は、申請者本人が自筆で作成する必要がありますので、パソコンで作成することはできません。なお、15歳未満の申請者については、「帰化の動機書」を作成する必要はありません。

 

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帰化申請の相談事例(滋賀県長浜市 ブラジル国籍)

2018-06-27

【滋賀県長浜市に住むブラジル国籍の相談者】

Q:私は、滋賀県長浜市に住んでいるブラジル国籍のEです。来日して約6年が経ちます。私は、ブラジル人の父親と日本人の母親の間に生まれ、ブラジルの大学を卒業した後、日本で働くことを決めて来日しました。私の母親は日本人ですから、幼少期から日本という国に興味がありました。日本で暮らしてみて、とても素晴らしいと感じましたし、ブラジルの治安などを考えると、私はずっとこのまま日本で暮らしていきたいです。私は、帰化をして日本の国籍を取得することができますか?

A:滋賀県長浜市に住んでいるブラジル国籍のEさんは、日本人の母親の子どもであるため、国籍法8条の簡易帰化が適用されます。そのため、国籍法5条の普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。帰化が許可されるための条件は、国籍法に規定されていますので、順番に確認しましょう。

1.「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」

ブラジル国籍Eさんに詳しく事情をお伺いしたところ、来日後、「定住者」のビザを取得し、日本の会社に就職し、現在まで6年2ヶ月の在留を継続している状況です。そして、家族構成は、ブラジル国籍の父親、日本国籍の母親、ブラジル国籍の妹の4人であることがわかりました。日本に在留しているのは、Eさんのみで、その他の家族(3人)はブラジルで暮らしています。また、ブラジル国籍Eさんに、婚姻歴・離婚歴はありません。

ブラジル国籍のEさんの帰化申請には、日本の市区町村役場から母親の戸籍を取得すること、日本のブラジル総領事館で国籍証明書を取得すること、ブラジル本国の発行機関から出生証明書を取得することなどが必要になります。

以上のことから、ブラジル国籍Eさんは、「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」であることが認められます。

※普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は適用されません。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

ブラジル国籍Eさんは、日本国民の子であるため、国籍法8条の簡易帰化が適用される結果、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。

ブラジル国籍Eさんは、現在27歳です。

以上のことから、ブラジル国籍Eさん、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は特に問題となりません。

3.「素行が善良であること」

「素行が善良であること」は、税金を適切に納税しているのか、犯罪・交通違反歴はあるのか、年金は支払っているのか等により判断されます。

まず、税金の納税関係について、給与明細書(3ヶ月分)を確認させていただきました。そうすると、所得税と住民税の2種類の税金が給与から天引きされていることがわかりました。また、給与明細書により、厚生年金の保険料が天引きされていることも確認することができましたので、ブラジル国籍Eさんについて、所得税、住民税、年金の支払いに関して問題はありませんでした。

次に、犯罪・交通違反歴について詳しく事情をお伺いしたところ、犯罪歴、不法滞在歴がないことが確認できましたが、交通違反歴があることがわかりました。ブラジル国籍Eさんは、運転免許証を取得していますので、帰化申請には過去5年の交通違反記録が記載された「運転記録証明書」を提出する必要がありますが、違反の内容が「携帯電話使用等(保持)」の1件のみであるため、特に大きな問題になることはないでしょう。

以上のことから、ブラジル国籍Eさんは、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

ブラジル国籍のEさんの母親は日本人であるため、国籍法8条の簡易帰化が適用される結果、国籍法5条の普通帰化の条件である「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」の条件を備えないときでも帰化が許可されると国籍法に規定されていますが、帰化申請には、生計の概要を記載した書面を作成して提出する必要があります。また、給与明細書、預貯金通帳の写し、賃貸借契約書の写し等も必要になります。

ブラジル国籍のEさんは、会社員(正社員)として、月額約24万円の給与があり、預貯金は約220万円ありますので、日本で安定的に収入を確保して暮らしていくことは十分にできるでしょう。

以上のことから、ブラジル国籍のEさんは、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」について、特に問題になることはありません。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

ブラジル国籍の外国人の方であっても、帰化申請によって、日本国籍を取得することができます。そのため、ブラジル国籍のEさんは、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

思想要件について、ブラジル国籍のEさんに確認をしましたが、特に問題になることはありません。

7.日本語の能力

ブラジル国籍のEさんは、日本語能力検定「N1」を取得しており、ポルトガル語と日本語の通訳の仕事を5年以上継続しています。そのため、日本語での会話をスムーズに行うことができ、日本語文書(ひらがな、カタカナ、漢字)の読み書きについても、帰化申請に求められる日本語能力を十分に超えていることが確認できました。帰化のためには、日本語能力試験「N3」程度を取得していれば問題ないことが多いですが、実際に、ブラジル国籍のEさんの日本語能力を確認した際には、外国人の方にとっては難しいとされる漢字も知っておられました。

以上のことから、ブラジル国籍のEさんは、帰化申請に求められる日本語能力があることが認められます。

【結論】

滋賀県長浜市に在住のブラジル国籍Eさんは、日本国籍を取得するために必要となる日本語能力、国籍法に規定された条件に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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帰化申請の相談事例(滋賀県彦根市 中国籍)

2018-06-22

【滋賀県彦根市に住む中国籍の相談者】

Q:私は、滋賀県彦根市に住んでいる中国籍のRです。来日して、約4年になります。来日当初は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得して彦根市の会社で働いていましたが、約2年前に日本人の夫と国際結婚しました。現在は、日本人の配偶者ビザを取得しています。私は、日本で暮らす中で、日本の国籍を取得することを希望するようになりました。帰化申請の条件を教えてください。

A: 滋賀県彦根市に住んでいる中国籍のRさんは、日本人の配偶者たる外国人です。そのため、国籍法5条の普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」及び「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。滋賀県彦根市に住んでいる中国籍のRさんには、国籍法7条の簡易帰化が適用されます。それでは、順番に帰化の条件を確認しましょう。

1.「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」

滋賀県彦根市に住んでいる中国籍のRさんに詳しく事情をお伺いしたところ、日本に在留している期間は約4年3ヶ月です。そのうち、約2年2ヶ月間は、技術・人文知識・国際業務ビザによって在留していた期間、残りの約2年1ヶ月は、日本人の配偶者ビザによって在留していることがわかりました。中国籍のRさんの日本在留期間は約4年3ヶ月ありますが、そのうち、日本出国歴がどの程度あるのかについて、パスポートで確認したところ、4~7日間程度の短期間の出国歴が3回であることがわかりました。そのため、長期の日本出国歴はありません。

中国籍Rさんのケースにおいては、国籍法7条の規定する「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」が適用されます。この規定は、外国人の方が、日本に3年以上居住している場合、日本人と結婚した時点で要件を満たすことができます。そうすると、中国籍Rさんは、4年3ヶ月以上日本に在留しており、かつ、現に日本に住所を有しています。そして、日本国民の配偶者たる外国人です。また、年間合計100日以上の日本出国歴もありません。

以上のことから、中国籍Rさんは、「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」であることが認められます。

※普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は適用されません。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

中国籍Rさんは、日本国民の配偶者たる外国人であるため、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。

以上のことから、中国籍Rさんは、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は特に問題となることはありません。

3.「素行が善良であること」

日本国籍を取得するためには、「素行が善良であること」が求められます。主に、前科等の犯罪歴(不法滞在を含む)があるのかどうか、交通違反歴があるのかどうか、税金を適切に支払っているのかどうか等が問題になります。

まず、前科等の犯罪歴について、中国籍Rさんに事情をお伺いしたところ、過去に犯罪歴はなく、不法残留歴もありませんでした。また、交通違反歴についても違反が1件もないことがわかりました。中国籍Rさんは、運転免許証を取得していますので、帰化申請には、過去5年の交通違反記録が記載された「運転記録証明書」を提出する必要がありますが、無事故無違反であるため、特に問題になることはないでしょう。

次に、所得税、住民税等の税金の未納について事情をお伺いしたところ、中国籍Rさんは、技術・人文知識・国際業務ビザにより就労していた時、所得税、住民税等の税金の納税に問題はなく、年金に関しても、会社員として勤務している会社で厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされていたことが確認できました。その後、日本人配偶者と結婚を機に勤務先を退職し、現在は、専業主婦となり、日本人配偶者の扶養に入っていることがわかりました。帰化申請には、日本人の配偶者(夫)の納税証明書も必要になるので、日本人の配偶者(夫)に納税に関する事項をお伺いしたところ、所得税、住民税等の税金の納税に未納はなく、年金に関しても会社員として勤務している会社で厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされていることが確認できました。

以上のことから、中国籍Rさんは、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

日本国籍を取得するために必要となる生計要件は、世帯単位で安定的に収入を確保でき、生計をたてることができなければなりません。中国籍Rさんは専業主婦ですので収入はありませんが、日本人の配偶者(夫)は、会社員(正社員)として、月額約31万円の給与があり、世帯の貯金額は約140万円あります。

帰化申請には、「生計の概要(その1)」、「生計の概要(その2)」という書類を作成し、世帯の月々の収入・支出、主な負債、所有する不動産、預貯金、株券・社債、高価な動産等を記載する必要があります。

中国籍Rさん世帯に、自動車ローンの負債があることを心配されていましたが、滞りなく、ローンを返済していること、世帯収入に対する月々のローン返済額を比較しても、特に帰化申請の生計要件において、特に問題にはならないでしょう。

以上のことから、中国籍Rさんは、日本人配偶者(夫)の雇用形態が最も安定性している正社員であること、月額約31万円の給与があること、預貯金が約140万円あること、自動車ローンの負債を滞りなく返済していること等から「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が認められます。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

中国国籍法は、第9条において、「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と規定しています。

以上のことから、中国籍Rさんは、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

思想要件について、中国籍Rさんに確認をしましたが、特に問題になることはありません。

7.日本語の能力

中国籍Rさんは、日本語能力検定「N1」を取得されています。そのため、日本語での会話が非常にスムーズに行うことができます。また、日本語文書の読み書きについて質問したところ、日本人の配偶者と結婚する前の約2年2ヶ月間は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得し会社員として就労していた時に、日本語の文書を読むこと、作成することにほとんど支障がなかったそうです。通常、日本国籍を取得するためには、日本語能力試験「N3」程度を取得していれば問題ないことが多いです。実際に、中国籍Rさんの日本語能力を確認させていただきましたが、日本国籍を取得するために求められる日本語能力は十分にあることが確認できました。

以上のことから、中国籍Rさんは、帰化申請に求められる日本語能力があることが認められます。

【結論】

滋賀県彦根市に在住の中国籍Rさんは、日本国籍を取得するために必要となる日本語能力、国籍法に規定された条件に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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帰化申請の相談事例(滋賀県大津市 韓国籍)

2018-06-21

【滋賀県大津市に住む特別永住者(韓国籍)の相談者】

Q:私は、滋賀県大津市に住んでいる在日韓国人のT(21歳)の大学生です。私には日本人の交際相手がいます。今後、結婚する予定ですので、結婚までには日本の国籍を取得しておきたいと考えています。両親(父親、母親)と相談したところ、私を含め、家族全員(3人)で帰化を希望しています。家族全員で帰化申請することができますか?

A:帰化が許可されるための条件は、国籍法に規定されています。
滋賀県大津市に住んでいる韓国籍のTさんは、日本で生まれた特別永住者ですから、国籍法6条の簡易帰化が適用されます。そのため、国籍法5条の普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。それでは、順番に帰化の条件を確認しましょう。

1.「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの」

韓国籍のTさんに詳しく事情をお伺いしたところ、家族3人全員が日本で生まれていることがわかりました。また、家族の中に、年間合計100日以上の日本出国歴もありません。

韓国籍のTさんのケースにおいては、国籍法6条の規定する「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの」が適用されます。そうすると、韓国籍のTさん家族は、長期日本出国歴もありませんから、基本的には、日本に生活の本拠がある状態を20年以上継続されています。

以上のことから、韓国籍のTさん及びその家族(父親、母親)は、「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの」であることが認められます。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

韓国籍のTさんは、現在21歳、父親は56歳、母親は50歳です。
以上のことから、韓国籍のTさん及びその家族については、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は特に問題となりません。

3.「素行が善良であること」

帰化申請の条件である「素行が善良であること」について、まず、帰化申請者の所得税・住民税等の納税関係と年金関係が問題になります。この点について、韓国籍のTさんに事情をお伺いしたところ、Tさんの父親が自営業であること、母親は専業主婦であること、Tさんはアルバイトをしていることがわかりました。帰化申請者が会社員ではなく自営業者である場合には、確定申告書(控・決算報告書含む)、税務署発行の所得税の納税証明書(その1、その2)等の書類が必要になります。Tさんの父親に納税関係、年金関係について確認をしたところ、自営業者となって13年が経過していること、これまで赤字決算になったことがないこと等から納税関係に問題は見当たりませんでした。また、年金(国民年金)関係についても、しっかり支払いができていることが確認できました。

韓国籍Tさんのケースでは、税金(納税関係)について問題はありませんが、帰化申請者が自営業者・会社経営者であり、自営業又は会社の税金未納がある場合であっても、帰化申請までに完納すれば帰化が許可される可能性はあります。

次に、犯罪歴(実刑有罪判決、執行猶予付き有罪判決)等、交通事故・交通違反歴等について韓国籍Tさんに事情をお伺いしたところ、韓国籍Tさんに一旦停止違反2回の交通違反歴があることがわかりました。父親と母親については、犯罪歴、交通違反歴等はありませんでした。

以上のことから、韓国籍Tさん及び家族(父親、母親)は、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

帰化申請の条件である生計要件は、安定的に収入を確保することができることが重要です。韓国籍Tさんの世帯は、自営業の父親に月額約44万円の収入があり、大学生のTさんに、アルバイト収入が月額約8万円あります。母親は、専業主婦になるので収入はありません。そうすると、韓国籍Tさんの世帯収入は、月額約52万円ということになります。また、韓国籍Tさん世帯の預貯金は、合計で300万円以上あります。

生計要件に関して、韓国籍Tさんの父親が個人事業主であるので、事業の経営安定性が必要になります。通常、帰化申請をする法務局からは、営業許可証の写し、税務署収受印のある確定申告控え(決算報告書)、事業税納税証明書等の提出が求められ、直近3年間の納税状況等に問題がなければ、事業の経営安定性も問題がないと判断されます。韓国籍Tさんのケースにおいて、詳細にヒアリングを行ったところ、上記の事業の経営安定性に特に問題はないと判断しました。

以上のことから、韓国籍Tさん世帯は、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が認められます。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

韓国籍の方の帰化申請が法務局に受理され、その後、帰化が許可された場合には、韓国領事館に対して、原則として国籍喪失届出を申請することになります。そして、国籍喪失届出をすれば韓国籍は除籍されます。

以上のことから、韓国籍Tさん家族は、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

帰化が許可される要件の1つである思想要件について、韓国籍Tさん及びその家族に確認をしたところ、特に問題となることはありませんでした。

7.日本語の能力

帰化申請には、一定以上の日本語の能力が必要になりますが、帰化を希望する韓国籍Tさん家族は、全員日本で出生しています。そして、これまで長期間日本に生活の本拠がある状態を継続されていますので、韓国籍Tさん家族について、日本語の能力が問題となることはありません。

【結論】

滋賀県大津市に在住の韓国籍Tさん家族は、帰化が許可されるために必要となる国籍法に規定された要件に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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帰化申請の相談事例(滋賀県草津市 中国籍)

2018-06-15

【滋賀県草津市に住む中国籍の相談者】

Q:私は、滋賀県草津市に住んでいる中国籍のYです。私は、中国で日本人の妻と出会い、結婚しました。その後、中国でエンジニアとして働いていましたが、妻が日本で生活することを希望したため、約2年前に妻とともに来日し、現在は、日本の会社でエンジニアとして勤務しています。私は、日本で暮らす中で、日本の国籍を取得することを希望するようになりました。帰化申請することができますか?

A:帰化が許可されるための条件は、国籍法に規定されています。
滋賀県草津市に住んでいる中国籍のYさんは、日本人の配偶者たる外国人ですから、国籍法7条の簡易帰化が適用されます。そのため、国籍法5条の普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」及び「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。
それでは、順番に帰化の条件を確認しましょう。

1.「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」

中国籍Yさんに詳しく事情をお伺いしたところ、中国で日本人の妻と婚姻したのは、4年9ヶ月前であることがわかりました。そして、来日後、「日本人の配偶者等」のビザを取得し、日本の会社に就職、現在まで1年9ヶ月の在留を継続している状況です。
なお、業務命令による海外出張はなく、中国への出国期間は1年9ヶ月の中で8日間です。

中国籍Yさんのケースにおいては、国籍法7条の規定する「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」が適用されます。そうすると、中国籍Aさんは、1年以上日本に在留しており、かつ、婚姻の日から3年を経過しています。また、年間合計100日以上の日本出国歴もありません。

以上のことから、中国籍Yさんは、「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」であることが認められます。

※普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は適用されません。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

中国籍Yさんは、日本国民の配偶者たる外国人であるため、国籍法7条の簡易帰化が適用される結果、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。

以上のことから、中国籍Yさんは、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は特に問題となりません。

3.「素行が善良であること」

帰化の条件には、「素行が善良であること」が求められます。具体的には、犯罪歴(前科)があるのか、不法残留の違反歴があるのか、交通事故・交通違反歴はあるのか、しっかりと納税をしているのかどうかなどが問題になります。

中国籍Yさんに事情をお伺いしたところ、過去に犯罪歴はなく、オーバーステイ(不法残留)になったこともありませんでしたが、過去に1回(座席ベルト装着義務違反)があることがわかりました。帰化申請の必要書類の中には、「運転記録証明書」があります。これは、過去5年の交通違反記録が記載された書類になります。中国籍Yさんは、軽微な違反歴が1回ある程度なので、特に大きな問題になることはないでしょう。

次に、税金の納税に関する事項を中国籍Yさんに事情をお伺いしたところ、所得税、住民税等の税金の納税に問題はなく、年金に関しても中国籍Yさんは会社員として勤務している会社で厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされていることが給与明細書により確認できました。また、日本人の配偶者の納税関係についても問題がないことが確認できました。

中国籍Yさんのケースでは、税金について問題はありませんが、もし、過去に税金(所得税、住民税、年金)等の未納がある場合でも、帰化許可申請までに完納すれば帰化が許可される可能性があります。

以上のことから、中国籍Yさんは、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

中国籍Yさんは、会社員(正社員)として、月額約32万円の給与があり、貯金額は約130万円あります。生計をともにする日本人の妻もパート収入が月額約8万円あります。帰化が許可される条件である生計要件は、世帯単位で安定的に収入を確保していることが重要です。そのため、預貯金の額よりも、安定的に収入を確保できることが大切です。

一方、中国籍Yさん世帯には、住宅ローン・自動車ローン等の負債があります。「住宅ローン・自動車ローンがあることは、帰化申請に影響するのか?」については、滞りなく、ローンを返済していることが確認できれば問題ありません。中国籍Yさん世帯の月額収入は、40万円あり、それに対する月々のローン返済額を比較しても、特に帰化申請の生計要件において、特に問題にはならないでしょう。

以上のことから、中国籍Yさんは、会社員の雇用形態(正社員・契約社員・派遣社員)の中で、最も安定性している正社員であること、月額約32の給与があること、生計をともにする日本人の妻のパート収入が月額約8万円あること、住宅ローン・自動車ローン等の負債について滞りなく返済していること等から「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が認められます。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

中国国籍法は、第9条において、「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と規定しています。

以上のことから、中国籍Yさんは、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

帰化が許可される要件の1つである思想要件について、中国籍Yさんに確認をしたところ、特に問題となることはありませんでした。

7.日本語の能力

帰化申請には、ひらがな、カタカナ、小学校1~3年生程度の漢字の読み書きの日本語能力があることが求められます。中国籍Yさんは、日本語能力検定などの日本語能力を示す資格を取得していませんが、もともと中国の大学に在籍していた時に日本語を学んだ経験があること、日本人の妻と婚姻後4年9ヶ月が経過し、夫婦のコミュニケーションは主に日本語でなされていること、日本に在留して1年9ヶ月が経過しています。そのため、日本語での日常会話は問題なく、日本語で記載された簡単な文章も読み書きすることができます。中国籍Yさんについて、日本語能力を確認したところ、帰化申請に求められる日本語能力は十分にあることが確認できました。

以上のことから、中国籍Aさんは、帰化申請に求められる日本語能力があることが認められます。

【結論】

滋賀県草津市に在住の中国籍Yさんは、帰化が許可されるために必要となる国籍法に規定された要件及び日本語能力に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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帰化申請の相談事例(滋賀県大津市 中国籍)

2018-06-13

【滋賀県大津市に住む中国籍の相談者】

Q:私は、滋賀県大津市に住んでいる中国籍のAです。来日後、約6年が経過しています。
   私は、日本の国籍を取得することを希望しています。
   帰化申請することができますか?

A:帰化が許可されるための条件は、国籍法に規定されています。
   それでは、順番に帰化の要件を確認しましょう。

1.「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

中国籍Aさんは、中国の大学を卒業した後、日本に留学して日本語学校(2年制)を卒業しています。そして、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得し、日本の会社に就職後、会社員として4年以上勤務しています。なお、業務命令による海外出張日数は、年間30日程度です。

国籍法の規定する「引き続き5年以上日本に住所を有する」とは、5年以上日本に在留しており、かつ、就労系・身分系の在留資格を有して3年以上在留していることが求められます。また、「引き続き」とは、年間合計100日以上の出国がないことを意味します。

そうすると、中国籍Aさんは、6年以上日本に在留しており、かつ、就労系の在留資格を有して4年以上在留しています。また、仕事の関係で業務命令による海外出張がありますが、年間合計100日以上の出国はありません。

以上のことから、中国籍Aさんは、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が認められます。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

中国籍Aさんの年齢は28歳です。

以上のことから、中国籍Aさんは、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」が認められます。

3.「素行が善良であること」

帰化の要件「素行が善良であること」とは、前科があるのか、過去にオーバーステイ(不法残留)があるのか、また、交通違反、税金の未納、内縁関係等が問題になります。

中国籍Aさんに事情をお伺いしたところ、過去に犯罪歴はなく、オーバーステイ(不法残留)になったこともありませんでした。内縁関係等に関しても問題がありませんでしたが、過去に2回ほど交通違反歴(駐車違反2件)があることがわかりました。

交通違反については、「どの程度の違反までが許されるのか」については、明確な判断基準が公開されているわけではありませんから、難しい問題です。帰化の申請者が運転免許証を取得している場合には、過去5年の交通違反記録が記載された「運転記録証明書」を提出する必要があります。この「運転記録証明書」によって、スピード違反、駐車違反等の軽微な違反が数件程度であれば、帰化が許可される可能性があります。ただし、軽微な違反であっても「運転記録証明書」により、5件以上の違反がある場合には、帰化が許可されない可能性があります。また、交通違反の中でも、酒気帯び運転等により、免許停止になった場合には、免許停止から3年以上経過するまで帰化申請を待つことが望ましいです。

次に、税金の未納について中国籍Aさんに事情をお伺いしたところ、所得税、住民税等の税金の未納がないことが確認できました。また、年金に関しても、中国籍Aさんは会社員として勤務している会社で厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされていることが確認できました。中国籍Aさんのケースでは、税金について問題はありませんが、もし、過去に税金(所得税、住民税、年金)等の未納がある場合でも、帰化許可申請までに完納すれば帰化が許可される可能性があります。

以上のことから、中国籍Aさんは、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

中国籍Aさんは、会社員(正社員)として、月額約24万円の給与があります。また、現在勤務している会社の勤続年数は4年以上あり、貯金額は約60万円あります。

帰化が許可される要件の1つである生計要件は、申請人が安定的に収入を確保していることが重要です。生計要件は、預貯金の金額よりも、安定的に収入を確保できることが大切になります。中国籍Aさんは、雇用形態が正社員であること、月額約24万円の給与があること、勤続年数が4年以上あること等から、預貯金の額は特に問題になることはありません。

会社員の雇用形態には、正社員・契約社員・派遣社員と様々な形態があります。会社員の雇用形態としては、「正社員」が最も安定性していると評価されますが、契約社員・派遣社員であっても、勤務期間、契約期間が長い等の場合には、特に問題になることはありません。

なお、預貯金の額が特に問題になるのは、申請人が失業中である場合、年金生活者の場合です。例えば、失業中の場合には、休職期間の生活を維持できるだけの多額の預貯金があれば、預貯金の額が少ない場合に比べて有利になります。

以上のことから、中国籍Aさんは、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が認められます。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

日本は二重国籍を認めていません。また、中国国籍法は、第9条において、「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と規定しています。

以上のことから、中国籍Aさんは、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

帰化が許可される要件の1つである思想要件について、中国籍Aさんに確認をしたところ、特に問題となることはありません。

7.日本語能力

中国籍Aさんは、日本語能力検定N2を取得されています。そのため、スムーズに日本語で日常会話ができ、日本語で記載された簡単な文章も読み書きすることができます。

帰化申請には、一定以上の日本語の能力が必要になります。

帰化申請者の日本語の能力によっては、日本語のテストが実施されることがあります。日本語テストでは、ひらがな、カタカナ、小学校1~3年生程度の漢字の読み書きの日本語能力があるのかどうかが判断されます。

以上のことから、中国籍Aさんは、帰化申請に求められる日本語能力があることが認められます。

【結論】

滋賀県大津市に在住の中国籍Aさんは、帰化が許可されるために必要となる日本語能力、国籍法5条1項各号に規定された要件に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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任意後見契約の活用が本格化 公正証書の作成件数が急激に増加中

2018-06-07

任意後見の公正証書作成件数が急激に増加していることはご存知ですか?

近年、超高齢化社会と言われる社会状況を反映して、1年間に任意後見契約公正証書が作成される件数が、1万件を超える年もあり、全国的に任意後見制度の活用が本格化しつつあります。

任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が低下し、不動産・預貯金等の財産管理が行えなくなったときに備えて、あらかじめ信頼できる者に財産管理や医療契約などを代行する権限を与える後見人を当事者間で決めておく制度のことです。

任意後見制度は、将来に備えて、あらかじめ自由に本人が後見人を選べる点に特徴のある制度として、平成12年に開始しましたが、年々、制度の利用者が増加傾向にあります。

任意後見制度に対し、法定後見制度は、すでに、認知症などで判断能力が低下した本人の後見人を家庭裁判所が決定するという制度です。

法定後見制度 → 家庭裁判所が後見人を選ぶ制度

任意後見制度 → 本人が自由に後見人を選べる制度

任意後見に関する公正証書の作成件数が急増しているのは、法定後見制度の家庭裁判所が選ぶ後見人ではなく、自らが一番信頼できる者をあらかじめ後見人として決めておきたい高齢者が増えている点、高齢者のみの世帯が増加しており、頼れる人が身近にいない高齢者が増えている点などがその理由であるとされています。

 

Q:任意後見契約はどのようにして締結するのでしょうか?

A:「任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で契約しなければならない」とされています。任意後見契約は、委任者(本人)が、受任者に対し、将来自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約であるため、公証人が本人の意思をしっかりと確認する必要があること、契約の内容が法律に従った内容になっていること等を確認する必要があることを理由に、公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められています。

 

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どんどん増加する公正証書遺言の作成件数

2018-06-01

日本公証人連合会より、平成29年1月から12月までの1年間に全国で作成された公正証書遺言の件数は、11万0191件であると公表されています。

過去10年間の公正証書遺言作成件数の推移は、次の表で確認することができます。

暦年 遺言公正証書作成件数
平成20年 76,436件
平成21年 77,878件
平成22年 81,984件
平成23年 78,754件
平成24年 88,156件
平成25年 96,020件
平成26年 104,490件
平成27年 110,778件
平成28年 105,350件
平成29年 110,191件

(引用:日本公証人連合会ホームページ)

平成26年度から29年度まで、公正証書遺言の作成件数が10万件をずっと超えていることがわかります。また、平成29年度は、過去10年間で2番目に多い件数になっています。今後も、引き続き、公正証書遺言の作成件数は、どんどん増加していくと見込まれます。

遺言を残す方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがありますが、最も確実で安心・安全な遺言の方式とされる公正証書遺言が最も選ばれています。

なぜ、公正証書遺言は、最も支持されているのでしょうか?

公正証書遺言は、遺言の方式に不備があって無効になる危険性がないこと、遺言の文言の意義が不明で無効になる危険性がないこと、遺言の原本が公証役場に保管されるため、遺言の内容が第三者によって変造・偽造される危険がないこと等の理由で、また、公正証書遺言は、遺言者の亡くなった後、遺言を執行する際に、家庭裁判所の検認手続きが不要であるため、相続人の負担が軽減されることが支持される理由だと思料します。

また、それらの理由の他に、相続が発生した後の遺産トラブルを防止するために、家族から「遺言を残してほしい」と頼まれることも公正証書遺言を作成する大きな動機になっていると思料します。

 

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【お知らせ】ゴールデンウィーク休業日のご案内

2018-04-28

【お知らせ】ゴールデンウィーク休業日のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ゴールデンウィーク休業日を下記の日程、
平成30年5月3日~5月6日とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

※5月1日、5月2日は通常営業いたします。

滋賀県で一番多い外国人ビザの種類について

2018-01-10

滋賀県に在留している外国人の一番多いビザの種類をご存知ですか?

e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)の【第5表 都道府県別 在留資格別 在留外国人(総数)】(以下、統計資料)の情報をもとにお伝えします。

滋賀県に在留している外国人の方の1番多いビザの種類は、永住者(永住ビザ)9119人です。それに続いて、2番目に定住者(定住者ビザ)4197人、3番目に特別永住者4029人となっています。

ちなみに、日本人の配偶者等ビザは1882人、留学ビザは1054人、技術・人文知識・国際業務の就労ビザは825人となっています。

日本のビザの種類の中には、「活動に制限のないビザ」というものがあります。

「活動に制限のないビザ」とは、永住ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザ、特別永住者のことで、このビザを有している外国人の方は、職種の制限なく、自由に就労活動ができます。

滋賀県では、この活動に制限のないビザを有している外国人の方の割合が高いです。

なぜなら、統計資料によると、滋賀県に在留している外国人の総数は、26,584人となっているのに対して、活動に制限のないビザを有している外国人数は、19,600人となっているからです。

私は、ビザ業務を取り扱っている関係で、ここ最近は、国際結婚をした後、日本人の配偶者等ビザの申請をする方が増加傾向にあるのではないかとビザの相談等を通じて感じています。

それでは、以下、e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)の【第5表 都道府県別 在留資格別 在留外国人(総数)】の滋賀県の部分を一部抜粋した表になります。

【滋賀県に在留する外国人 ビザの種類別人数】

【ビザの種類】 【人数】
教   授 47
芸   術
宗   教 17
報   道
高度専門職 1号 イ
高度専門職 1号 ロ 12
高度専門職 1号 ハ
高度専門職 2号
経営・管理 32
法律・会計業務
医   療
研   究
教   育 158
技術・人文知識・国際業務 825
企業内転勤 65
興   行
技   能 217
技能実習1号 イ 117
技能実習1号 ロ 1702
技能実習2号 イ 48
技能実習2号 ロ 1978
文化活動 24
留   学 1054
研   修 28
家族滞在 546
特定活動 99
永住者 9119
日本人の配偶者等 1882
永住者の配偶者等 373
定住者 4197
特別永住者 4029
【合計】 26584

※e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)
政府統計名:在留外国人統計(旧登録外国人統計)
提供統計名:在留外国人統計(旧登録外国人統計)
調査年月 :2017年6月
公開日  :2017年11月20日
第5表 都道府県別 在留資格別 在留外国人 (総数)より一部抜粋

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