相続手続きの全体の流れ

1.被相続人の死亡(相続手続きの開始)

相続手続きの全体の流れ

2.死亡届の提出(7日以内)

死亡届は、同居の親族等が、死亡の事実を知った日から7日以内にしなければなりません。※国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内。

相続手続きの全体の流れ

3. 遺言書の調査

遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)の有無の確認を行う。
公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証役場で保管されているので、「遺言登録システム」を利用すれば、遺言書の有無を確認することができます。

相続手続きの全体の流れ

4.相続人の調査

相続人を調査するためには、被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍をすべて揃えたうえで、戸籍に記載されている被相続人の身分関係を正確に把握し、全相続人を確定します。

相続手続きの全体の流れ

5.相続財産の調査

被相続人(亡くなった方)の財産(不動産、金融資産等)、債務(借金等)を把握する。
被相続人の財産を引き継ぐ相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。

相続手続きの全体の流れ

6.遺産分割協議の開始

被相続人(亡くなった方)の遺産を「だれが」「どの財産を」「どれだけ」取得するのか等を相続人全員で合意するまで話し合います。

相続手続きの全体の流れ

7.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立すれば、後日の相続人間のトラブルを防止するために、すみやかに遺産分割協議書を作成します。

相続手続きの全体の流れ

8.遺産分割が確定

遺産分割協議書に全相続人が署名・押印を行い、遺産分割が確定します。

相続手続きの全体の流れ

9.遺産の名義変更

遺産分割が確定したため、被相続人(亡くなった方)の相続財産を各相続人の名義にする手続き(不動産の名義変更、銀行の解約手続き)等を行います。

相続手続きの全体の流れ

10.相続税の申告と納付(相続税を申告する必要のある場合)

相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行います。

 

お問い合わせ・無料相談
Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.