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帰化申請の相談事例(滋賀県長浜市 ブラジル国籍)

2018-06-27

【滋賀県長浜市に住むブラジル国籍の相談者】

Q:私は、滋賀県長浜市に住んでいるブラジル国籍のEです。来日して約6年が経ちます。私は、ブラジル人の父親と日本人の母親の間に生まれ、ブラジルの大学を卒業した後、日本で働くことを決めて来日しました。私の母親は日本人ですから、幼少期から日本という国に興味がありました。日本で暮らしてみて、とても素晴らしいと感じましたし、ブラジルの治安などを考えると、私はずっとこのまま日本で暮らしていきたいです。私は、帰化をして日本の国籍を取得することができますか?

A:滋賀県長浜市に住んでいるブラジル国籍のEさんは、日本人の母親の子どもであるため、国籍法8条の簡易帰化が適用されます。そのため、国籍法5条の普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。帰化が許可されるための条件は、国籍法に規定されていますので、順番に確認しましょう。

1.「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」

ブラジル国籍Eさんに詳しく事情をお伺いしたところ、来日後、「定住者」のビザを取得し、日本の会社に就職し、現在まで6年2ヶ月の在留を継続している状況です。そして、家族構成は、ブラジル国籍の父親、日本国籍の母親、ブラジル国籍の妹の4人であることがわかりました。日本に在留しているのは、Eさんのみで、その他の家族(3人)はブラジルで暮らしています。また、ブラジル国籍Eさんに、婚姻歴・離婚歴はありません。

ブラジル国籍のEさんの帰化申請には、日本の市区町村役場から母親の戸籍を取得すること、日本のブラジル総領事館で国籍証明書を取得すること、ブラジル本国の発行機関から出生証明書を取得することなどが必要になります。

以上のことから、ブラジル国籍Eさんは、「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」であることが認められます。

※普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は適用されません。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

ブラジル国籍Eさんは、日本国民の子であるため、国籍法8条の簡易帰化が適用される結果、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。

ブラジル国籍Eさんは、現在27歳です。

以上のことから、ブラジル国籍Eさん、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は特に問題となりません。

3.「素行が善良であること」

「素行が善良であること」は、税金を適切に納税しているのか、犯罪・交通違反歴はあるのか、年金は支払っているのか等により判断されます。

まず、税金の納税関係について、給与明細書(3ヶ月分)を確認させていただきました。そうすると、所得税と住民税の2種類の税金が給与から天引きされていることがわかりました。また、給与明細書により、厚生年金の保険料が天引きされていることも確認することができましたので、ブラジル国籍Eさんについて、所得税、住民税、年金の支払いに関して問題はありませんでした。

次に、犯罪・交通違反歴について詳しく事情をお伺いしたところ、犯罪歴、不法滞在歴がないことが確認できましたが、交通違反歴があることがわかりました。ブラジル国籍Eさんは、運転免許証を取得していますので、帰化申請には過去5年の交通違反記録が記載された「運転記録証明書」を提出する必要がありますが、違反の内容が「携帯電話使用等(保持)」の1件のみであるため、特に大きな問題になることはないでしょう。

以上のことから、ブラジル国籍Eさんは、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

ブラジル国籍のEさんの母親は日本人であるため、国籍法8条の簡易帰化が適用される結果、国籍法5条の普通帰化の条件である「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」の条件を備えないときでも帰化が許可されると国籍法に規定されていますが、帰化申請には、生計の概要を記載した書面を作成して提出する必要があります。また、給与明細書、預貯金通帳の写し、賃貸借契約書の写し等も必要になります。

ブラジル国籍のEさんは、会社員(正社員)として、月額約24万円の給与があり、預貯金は約220万円ありますので、日本で安定的に収入を確保して暮らしていくことは十分にできるでしょう。

以上のことから、ブラジル国籍のEさんは、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」について、特に問題になることはありません。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

ブラジル国籍の外国人の方であっても、帰化申請によって、日本国籍を取得することができます。そのため、ブラジル国籍のEさんは、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

思想要件について、ブラジル国籍のEさんに確認をしましたが、特に問題になることはありません。

7.日本語の能力

ブラジル国籍のEさんは、日本語能力検定「N1」を取得しており、ポルトガル語と日本語の通訳の仕事を5年以上継続しています。そのため、日本語での会話をスムーズに行うことができ、日本語文書(ひらがな、カタカナ、漢字)の読み書きについても、帰化申請に求められる日本語能力を十分に超えていることが確認できました。帰化のためには、日本語能力試験「N3」程度を取得していれば問題ないことが多いですが、実際に、ブラジル国籍のEさんの日本語能力を確認した際には、外国人の方にとっては難しいとされる漢字も知っておられました。

以上のことから、ブラジル国籍のEさんは、帰化申請に求められる日本語能力があることが認められます。

【結論】

滋賀県長浜市に在住のブラジル国籍Eさんは、日本国籍を取得するために必要となる日本語能力、国籍法に規定された条件に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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帰化申請の相談事例(滋賀県彦根市 中国籍)

2018-06-22

【滋賀県彦根市に住む中国籍の相談者】

Q:私は、滋賀県彦根市に住んでいる中国籍のRです。来日して、約4年になります。来日当初は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得して彦根市の会社で働いていましたが、約2年前に日本人の夫と国際結婚しました。現在は、日本人の配偶者ビザを取得しています。私は、日本で暮らす中で、日本の国籍を取得することを希望するようになりました。帰化申請の条件を教えてください。

A: 滋賀県彦根市に住んでいる中国籍のRさんは、日本人の配偶者たる外国人です。そのため、国籍法5条の普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」及び「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。滋賀県彦根市に住んでいる中国籍のRさんには、国籍法7条の簡易帰化が適用されます。それでは、順番に帰化の条件を確認しましょう。

1.「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」

滋賀県彦根市に住んでいる中国籍のRさんに詳しく事情をお伺いしたところ、日本に在留している期間は約4年3ヶ月です。そのうち、約2年2ヶ月間は、技術・人文知識・国際業務ビザによって在留していた期間、残りの約2年1ヶ月は、日本人の配偶者ビザによって在留していることがわかりました。中国籍のRさんの日本在留期間は約4年3ヶ月ありますが、そのうち、日本出国歴がどの程度あるのかについて、パスポートで確認したところ、4~7日間程度の短期間の出国歴が3回であることがわかりました。そのため、長期の日本出国歴はありません。

中国籍Rさんのケースにおいては、国籍法7条の規定する「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」が適用されます。この規定は、外国人の方が、日本に3年以上居住している場合、日本人と結婚した時点で要件を満たすことができます。そうすると、中国籍Rさんは、4年3ヶ月以上日本に在留しており、かつ、現に日本に住所を有しています。そして、日本国民の配偶者たる外国人です。また、年間合計100日以上の日本出国歴もありません。

以上のことから、中国籍Rさんは、「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」であることが認められます。

※普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は適用されません。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

中国籍Rさんは、日本国民の配偶者たる外国人であるため、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。

以上のことから、中国籍Rさんは、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は特に問題となることはありません。

3.「素行が善良であること」

日本国籍を取得するためには、「素行が善良であること」が求められます。主に、前科等の犯罪歴(不法滞在を含む)があるのかどうか、交通違反歴があるのかどうか、税金を適切に支払っているのかどうか等が問題になります。

まず、前科等の犯罪歴について、中国籍Rさんに事情をお伺いしたところ、過去に犯罪歴はなく、不法残留歴もありませんでした。また、交通違反歴についても違反が1件もないことがわかりました。中国籍Rさんは、運転免許証を取得していますので、帰化申請には、過去5年の交通違反記録が記載された「運転記録証明書」を提出する必要がありますが、無事故無違反であるため、特に問題になることはないでしょう。

次に、所得税、住民税等の税金の未納について事情をお伺いしたところ、中国籍Rさんは、技術・人文知識・国際業務ビザにより就労していた時、所得税、住民税等の税金の納税に問題はなく、年金に関しても、会社員として勤務している会社で厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされていたことが確認できました。その後、日本人配偶者と結婚を機に勤務先を退職し、現在は、専業主婦となり、日本人配偶者の扶養に入っていることがわかりました。帰化申請には、日本人の配偶者(夫)の納税証明書も必要になるので、日本人の配偶者(夫)に納税に関する事項をお伺いしたところ、所得税、住民税等の税金の納税に未納はなく、年金に関しても会社員として勤務している会社で厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされていることが確認できました。

以上のことから、中国籍Rさんは、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

日本国籍を取得するために必要となる生計要件は、世帯単位で安定的に収入を確保でき、生計をたてることができなければなりません。中国籍Rさんは専業主婦ですので収入はありませんが、日本人の配偶者(夫)は、会社員(正社員)として、月額約31万円の給与があり、世帯の貯金額は約140万円あります。

帰化申請には、「生計の概要(その1)」、「生計の概要(その2)」という書類を作成し、世帯の月々の収入・支出、主な負債、所有する不動産、預貯金、株券・社債、高価な動産等を記載する必要があります。

中国籍Rさん世帯に、自動車ローンの負債があることを心配されていましたが、滞りなく、ローンを返済していること、世帯収入に対する月々のローン返済額を比較しても、特に帰化申請の生計要件において、特に問題にはならないでしょう。

以上のことから、中国籍Rさんは、日本人配偶者(夫)の雇用形態が最も安定性している正社員であること、月額約31万円の給与があること、預貯金が約140万円あること、自動車ローンの負債を滞りなく返済していること等から「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が認められます。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

中国国籍法は、第9条において、「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と規定しています。

以上のことから、中国籍Rさんは、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

思想要件について、中国籍Rさんに確認をしましたが、特に問題になることはありません。

7.日本語の能力

中国籍Rさんは、日本語能力検定「N1」を取得されています。そのため、日本語での会話が非常にスムーズに行うことができます。また、日本語文書の読み書きについて質問したところ、日本人の配偶者と結婚する前の約2年2ヶ月間は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得し会社員として就労していた時に、日本語の文書を読むこと、作成することにほとんど支障がなかったそうです。通常、日本国籍を取得するためには、日本語能力試験「N3」程度を取得していれば問題ないことが多いです。実際に、中国籍Rさんの日本語能力を確認させていただきましたが、日本国籍を取得するために求められる日本語能力は十分にあることが確認できました。

以上のことから、中国籍Rさんは、帰化申請に求められる日本語能力があることが認められます。

【結論】

滋賀県彦根市に在住の中国籍Rさんは、日本国籍を取得するために必要となる日本語能力、国籍法に規定された条件に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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帰化申請の相談事例(滋賀県大津市 韓国籍)

2018-06-21

【滋賀県大津市に住む特別永住者(韓国籍)の相談者】

Q:私は、滋賀県大津市に住んでいる在日韓国人のT(21歳)の大学生です。私には日本人の交際相手がいます。今後、結婚する予定ですので、結婚までには日本の国籍を取得しておきたいと考えています。両親(父親、母親)と相談したところ、私を含め、家族全員(3人)で帰化を希望しています。家族全員で帰化申請することができますか?

A:帰化が許可されるための条件は、国籍法に規定されています。
滋賀県大津市に住んでいる韓国籍のTさんは、日本で生まれた特別永住者ですから、国籍法6条の簡易帰化が適用されます。そのため、国籍法5条の普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。それでは、順番に帰化の条件を確認しましょう。

1.「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの」

韓国籍のTさんに詳しく事情をお伺いしたところ、家族3人全員が日本で生まれていることがわかりました。また、家族の中に、年間合計100日以上の日本出国歴もありません。

韓国籍のTさんのケースにおいては、国籍法6条の規定する「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの」が適用されます。そうすると、韓国籍のTさん家族は、長期日本出国歴もありませんから、基本的には、日本に生活の本拠がある状態を20年以上継続されています。

以上のことから、韓国籍のTさん及びその家族(父親、母親)は、「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの」であることが認められます。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

韓国籍のTさんは、現在21歳、父親は56歳、母親は50歳です。
以上のことから、韓国籍のTさん及びその家族については、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は特に問題となりません。

3.「素行が善良であること」

帰化申請の条件である「素行が善良であること」について、まず、帰化申請者の所得税・住民税等の納税関係と年金関係が問題になります。この点について、韓国籍のTさんに事情をお伺いしたところ、Tさんの父親が自営業であること、母親は専業主婦であること、Tさんはアルバイトをしていることがわかりました。帰化申請者が会社員ではなく自営業者である場合には、確定申告書(控・決算報告書含む)、税務署発行の所得税の納税証明書(その1、その2)等の書類が必要になります。Tさんの父親に納税関係、年金関係について確認をしたところ、自営業者となって13年が経過していること、これまで赤字決算になったことがないこと等から納税関係に問題は見当たりませんでした。また、年金(国民年金)関係についても、しっかり支払いができていることが確認できました。

韓国籍Tさんのケースでは、税金(納税関係)について問題はありませんが、帰化申請者が自営業者・会社経営者であり、自営業又は会社の税金未納がある場合であっても、帰化申請までに完納すれば帰化が許可される可能性はあります。

次に、犯罪歴(実刑有罪判決、執行猶予付き有罪判決)等、交通事故・交通違反歴等について韓国籍Tさんに事情をお伺いしたところ、韓国籍Tさんに一旦停止違反2回の交通違反歴があることがわかりました。父親と母親については、犯罪歴、交通違反歴等はありませんでした。

以上のことから、韓国籍Tさん及び家族(父親、母親)は、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

帰化申請の条件である生計要件は、安定的に収入を確保することができることが重要です。韓国籍Tさんの世帯は、自営業の父親に月額約44万円の収入があり、大学生のTさんに、アルバイト収入が月額約8万円あります。母親は、専業主婦になるので収入はありません。そうすると、韓国籍Tさんの世帯収入は、月額約52万円ということになります。また、韓国籍Tさん世帯の預貯金は、合計で300万円以上あります。

生計要件に関して、韓国籍Tさんの父親が個人事業主であるので、事業の経営安定性が必要になります。通常、帰化申請をする法務局からは、営業許可証の写し、税務署収受印のある確定申告控え(決算報告書)、事業税納税証明書等の提出が求められ、直近3年間の納税状況等に問題がなければ、事業の経営安定性も問題がないと判断されます。韓国籍Tさんのケースにおいて、詳細にヒアリングを行ったところ、上記の事業の経営安定性に特に問題はないと判断しました。

以上のことから、韓国籍Tさん世帯は、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が認められます。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

韓国籍の方の帰化申請が法務局に受理され、その後、帰化が許可された場合には、韓国領事館に対して、原則として国籍喪失届出を申請することになります。そして、国籍喪失届出をすれば韓国籍は除籍されます。

以上のことから、韓国籍Tさん家族は、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

帰化が許可される要件の1つである思想要件について、韓国籍Tさん及びその家族に確認をしたところ、特に問題となることはありませんでした。

7.日本語の能力

帰化申請には、一定以上の日本語の能力が必要になりますが、帰化を希望する韓国籍Tさん家族は、全員日本で出生しています。そして、これまで長期間日本に生活の本拠がある状態を継続されていますので、韓国籍Tさん家族について、日本語の能力が問題となることはありません。

【結論】

滋賀県大津市に在住の韓国籍Tさん家族は、帰化が許可されるために必要となる国籍法に規定された要件に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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帰化申請の相談事例(滋賀県草津市 中国籍)

2018-06-15

【滋賀県草津市に住む中国籍の相談者】

Q:私は、滋賀県草津市に住んでいる中国籍のYです。私は、中国で日本人の妻と出会い、結婚しました。その後、中国でエンジニアとして働いていましたが、妻が日本で生活することを希望したため、約2年前に妻とともに来日し、現在は、日本の会社でエンジニアとして勤務しています。私は、日本で暮らす中で、日本の国籍を取得することを希望するようになりました。帰化申請することができますか?

A:帰化が許可されるための条件は、国籍法に規定されています。
滋賀県草津市に住んでいる中国籍のYさんは、日本人の配偶者たる外国人ですから、国籍法7条の簡易帰化が適用されます。そのため、国籍法5条の普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」及び「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。
それでは、順番に帰化の条件を確認しましょう。

1.「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」

中国籍Yさんに詳しく事情をお伺いしたところ、中国で日本人の妻と婚姻したのは、4年9ヶ月前であることがわかりました。そして、来日後、「日本人の配偶者等」のビザを取得し、日本の会社に就職、現在まで1年9ヶ月の在留を継続している状況です。
なお、業務命令による海外出張はなく、中国への出国期間は1年9ヶ月の中で8日間です。

中国籍Yさんのケースにおいては、国籍法7条の規定する「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」が適用されます。そうすると、中国籍Aさんは、1年以上日本に在留しており、かつ、婚姻の日から3年を経過しています。また、年間合計100日以上の日本出国歴もありません。

以上のことから、中国籍Yさんは、「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」であることが認められます。

※普通帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は適用されません。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

中国籍Yさんは、日本国民の配偶者たる外国人であるため、国籍法7条の簡易帰化が適用される結果、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」の条件を備えないときでも帰化が許可されます。

以上のことから、中国籍Yさんは、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」は特に問題となりません。

3.「素行が善良であること」

帰化の条件には、「素行が善良であること」が求められます。具体的には、犯罪歴(前科)があるのか、不法残留の違反歴があるのか、交通事故・交通違反歴はあるのか、しっかりと納税をしているのかどうかなどが問題になります。

中国籍Yさんに事情をお伺いしたところ、過去に犯罪歴はなく、オーバーステイ(不法残留)になったこともありませんでしたが、過去に1回(座席ベルト装着義務違反)があることがわかりました。帰化申請の必要書類の中には、「運転記録証明書」があります。これは、過去5年の交通違反記録が記載された書類になります。中国籍Yさんは、軽微な違反歴が1回ある程度なので、特に大きな問題になることはないでしょう。

次に、税金の納税に関する事項を中国籍Yさんに事情をお伺いしたところ、所得税、住民税等の税金の納税に問題はなく、年金に関しても中国籍Yさんは会社員として勤務している会社で厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされていることが給与明細書により確認できました。また、日本人の配偶者の納税関係についても問題がないことが確認できました。

中国籍Yさんのケースでは、税金について問題はありませんが、もし、過去に税金(所得税、住民税、年金)等の未納がある場合でも、帰化許可申請までに完納すれば帰化が許可される可能性があります。

以上のことから、中国籍Yさんは、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

中国籍Yさんは、会社員(正社員)として、月額約32万円の給与があり、貯金額は約130万円あります。生計をともにする日本人の妻もパート収入が月額約8万円あります。帰化が許可される条件である生計要件は、世帯単位で安定的に収入を確保していることが重要です。そのため、預貯金の額よりも、安定的に収入を確保できることが大切です。

一方、中国籍Yさん世帯には、住宅ローン・自動車ローン等の負債があります。「住宅ローン・自動車ローンがあることは、帰化申請に影響するのか?」については、滞りなく、ローンを返済していることが確認できれば問題ありません。中国籍Yさん世帯の月額収入は、40万円あり、それに対する月々のローン返済額を比較しても、特に帰化申請の生計要件において、特に問題にはならないでしょう。

以上のことから、中国籍Yさんは、会社員の雇用形態(正社員・契約社員・派遣社員)の中で、最も安定性している正社員であること、月額約32の給与があること、生計をともにする日本人の妻のパート収入が月額約8万円あること、住宅ローン・自動車ローン等の負債について滞りなく返済していること等から「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が認められます。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

中国国籍法は、第9条において、「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と規定しています。

以上のことから、中国籍Yさんは、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

帰化が許可される要件の1つである思想要件について、中国籍Yさんに確認をしたところ、特に問題となることはありませんでした。

7.日本語の能力

帰化申請には、ひらがな、カタカナ、小学校1~3年生程度の漢字の読み書きの日本語能力があることが求められます。中国籍Yさんは、日本語能力検定などの日本語能力を示す資格を取得していませんが、もともと中国の大学に在籍していた時に日本語を学んだ経験があること、日本人の妻と婚姻後4年9ヶ月が経過し、夫婦のコミュニケーションは主に日本語でなされていること、日本に在留して1年9ヶ月が経過しています。そのため、日本語での日常会話は問題なく、日本語で記載された簡単な文章も読み書きすることができます。中国籍Yさんについて、日本語能力を確認したところ、帰化申請に求められる日本語能力は十分にあることが確認できました。

以上のことから、中国籍Aさんは、帰化申請に求められる日本語能力があることが認められます。

【結論】

滋賀県草津市に在住の中国籍Yさんは、帰化が許可されるために必要となる国籍法に規定された要件及び日本語能力に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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帰化申請の相談事例(滋賀県大津市 中国籍)

2018-06-13

【滋賀県大津市に住む中国籍の相談者】

Q:私は、滋賀県大津市に住んでいる中国籍のAです。来日後、約6年が経過しています。
   私は、日本の国籍を取得することを希望しています。
   帰化申請することができますか?

A:帰化が許可されるための条件は、国籍法に規定されています。
   それでは、順番に帰化の要件を確認しましょう。

1.「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

中国籍Aさんは、中国の大学を卒業した後、日本に留学して日本語学校(2年制)を卒業しています。そして、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得し、日本の会社に就職後、会社員として4年以上勤務しています。なお、業務命令による海外出張日数は、年間30日程度です。

国籍法の規定する「引き続き5年以上日本に住所を有する」とは、5年以上日本に在留しており、かつ、就労系・身分系の在留資格を有して3年以上在留していることが求められます。また、「引き続き」とは、年間合計100日以上の出国がないことを意味します。

そうすると、中国籍Aさんは、6年以上日本に在留しており、かつ、就労系の在留資格を有して4年以上在留しています。また、仕事の関係で業務命令による海外出張がありますが、年間合計100日以上の出国はありません。

以上のことから、中国籍Aさんは、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が認められます。

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

中国籍Aさんの年齢は28歳です。

以上のことから、中国籍Aさんは、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」が認められます。

3.「素行が善良であること」

帰化の要件「素行が善良であること」とは、前科があるのか、過去にオーバーステイ(不法残留)があるのか、また、交通違反、税金の未納、内縁関係等が問題になります。

中国籍Aさんに事情をお伺いしたところ、過去に犯罪歴はなく、オーバーステイ(不法残留)になったこともありませんでした。内縁関係等に関しても問題がありませんでしたが、過去に2回ほど交通違反歴(駐車違反2件)があることがわかりました。

交通違反については、「どの程度の違反までが許されるのか」については、明確な判断基準が公開されているわけではありませんから、難しい問題です。帰化の申請者が運転免許証を取得している場合には、過去5年の交通違反記録が記載された「運転記録証明書」を提出する必要があります。この「運転記録証明書」によって、スピード違反、駐車違反等の軽微な違反が数件程度であれば、帰化が許可される可能性があります。ただし、軽微な違反であっても「運転記録証明書」により、5件以上の違反がある場合には、帰化が許可されない可能性があります。また、交通違反の中でも、酒気帯び運転等により、免許停止になった場合には、免許停止から3年以上経過するまで帰化申請を待つことが望ましいです。

次に、税金の未納について中国籍Aさんに事情をお伺いしたところ、所得税、住民税等の税金の未納がないことが確認できました。また、年金に関しても、中国籍Aさんは会社員として勤務している会社で厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされていることが確認できました。中国籍Aさんのケースでは、税金について問題はありませんが、もし、過去に税金(所得税、住民税、年金)等の未納がある場合でも、帰化許可申請までに完納すれば帰化が許可される可能性があります。

以上のことから、中国籍Aさんは、「素行が善良であること」が認められます。

4.「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

中国籍Aさんは、会社員(正社員)として、月額約24万円の給与があります。また、現在勤務している会社の勤続年数は4年以上あり、貯金額は約60万円あります。

帰化が許可される要件の1つである生計要件は、申請人が安定的に収入を確保していることが重要です。生計要件は、預貯金の金額よりも、安定的に収入を確保できることが大切になります。中国籍Aさんは、雇用形態が正社員であること、月額約24万円の給与があること、勤続年数が4年以上あること等から、預貯金の額は特に問題になることはありません。

会社員の雇用形態には、正社員・契約社員・派遣社員と様々な形態があります。会社員の雇用形態としては、「正社員」が最も安定性していると評価されますが、契約社員・派遣社員であっても、勤務期間、契約期間が長い等の場合には、特に問題になることはありません。

なお、預貯金の額が特に問題になるのは、申請人が失業中である場合、年金生活者の場合です。例えば、失業中の場合には、休職期間の生活を維持できるだけの多額の預貯金があれば、預貯金の額が少ない場合に比べて有利になります。

以上のことから、中国籍Aさんは、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が認められます。

5.「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

日本は二重国籍を認めていません。また、中国国籍法は、第9条において、「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と規定しています。

以上のことから、中国籍Aさんは、「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」について、問題となることはありません。

6.「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

帰化が許可される要件の1つである思想要件について、中国籍Aさんに確認をしたところ、特に問題となることはありません。

7.日本語能力

中国籍Aさんは、日本語能力検定N2を取得されています。そのため、スムーズに日本語で日常会話ができ、日本語で記載された簡単な文章も読み書きすることができます。

帰化申請には、一定以上の日本語の能力が必要になります。

帰化申請者の日本語の能力によっては、日本語のテストが実施されることがあります。日本語テストでは、ひらがな、カタカナ、小学校1~3年生程度の漢字の読み書きの日本語能力があるのかどうかが判断されます。

以上のことから、中国籍Aさんは、帰化申請に求められる日本語能力があることが認められます。

【結論】

滋賀県大津市に在住の中国籍Aさんは、帰化が許可されるために必要となる日本語能力、国籍法5条1項各号に規定された要件に特に問題となるところがないため、帰化が許可される可能性が十分にあります。

 

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滋賀県で一番多い外国人ビザの種類について

2018-01-10

滋賀県に在留している外国人の一番多いビザの種類をご存知ですか?

e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)の【第5表 都道府県別 在留資格別 在留外国人(総数)】(以下、統計資料)の情報をもとにお伝えします。

滋賀県に在留している外国人の方の1番多いビザの種類は、永住者(永住ビザ)9119人です。それに続いて、2番目に定住者(定住者ビザ)4197人、3番目に特別永住者4029人となっています。

ちなみに、日本人の配偶者等ビザは1882人、留学ビザは1054人、技術・人文知識・国際業務の就労ビザは825人となっています。

日本のビザの種類の中には、「活動に制限のないビザ」というものがあります。

「活動に制限のないビザ」とは、永住ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザ、特別永住者のことで、このビザを有している外国人の方は、職種の制限なく、自由に就労活動ができます。

滋賀県では、この活動に制限のないビザを有している外国人の方の割合が高いです。

なぜなら、統計資料によると、滋賀県に在留している外国人の総数は、26,584人となっているのに対して、活動に制限のないビザを有している外国人数は、19,600人となっているからです。

私は、ビザ業務を取り扱っている関係で、ここ最近は、国際結婚をした後、日本人の配偶者等ビザの申請をする方が増加傾向にあるのではないかとビザの相談等を通じて感じています。

それでは、以下、e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)の【第5表 都道府県別 在留資格別 在留外国人(総数)】の滋賀県の部分を一部抜粋した表になります。

【滋賀県に在留する外国人 ビザの種類別人数】

【ビザの種類】 【人数】
教   授 47
芸   術
宗   教 17
報   道
高度専門職 1号 イ
高度専門職 1号 ロ 12
高度専門職 1号 ハ
高度専門職 2号
経営・管理 32
法律・会計業務
医   療
研   究
教   育 158
技術・人文知識・国際業務 825
企業内転勤 65
興   行
技   能 217
技能実習1号 イ 117
技能実習1号 ロ 1702
技能実習2号 イ 48
技能実習2号 ロ 1978
文化活動 24
留   学 1054
研   修 28
家族滞在 546
特定活動 99
永住者 9119
日本人の配偶者等 1882
永住者の配偶者等 373
定住者 4197
特別永住者 4029
【合計】 26584

※e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)
政府統計名:在留外国人統計(旧登録外国人統計)
提供統計名:在留外国人統計(旧登録外国人統計)
調査年月 :2017年6月
公開日  :2017年11月20日
第5表 都道府県別 在留資格別 在留外国人 (総数)より一部抜粋

滋賀県に在留している外国人の総数について

2017-11-29

Q:滋賀県には、どのくらいの外国人の方が在留しているのでしょうか?

A:滋賀県のホームページで公表されている情報によれば、県内の平成29年10月1日時点の総人口は141万2956人(世帯数56万3501)となっており、そのうち外国人数は、2万2282人となっています。

滋賀県のホームページに公表されている「滋賀県の人口と世帯数(平成29年10月1日現在)市町別人口」によると、市町別の外国人の数は、以下の表のとおりになります。

【滋賀県 市町別の外国人について】

  総数
滋賀県 総数 22282 11253 11029
大津市 3239 1549 1690
彦根市 1821 864 957
長浜市 2592 1201 1391
近江八幡市 1064 577 487
草津市 1716 945 771
守山市 728 341 387
栗東市 1024 512 512
甲賀市 2439 1319 1120
野洲市 451 203 248
湖南市 2436 1266 1170
高島市 359 159 200
東近江市 2632 1420 1212
米原市 412 159 253
蒲生群 500 295 205
  日野町 373 213 160
  竜王町 127 82 45
愛知郡 723 374 349
  愛荘町 723 374 349
犬上郡 146 69 77
  豊郷町 67 34 33
  甲良町 50 28 22
  多賀町 29 22

※「滋賀県の人口と世帯数(平成29年10月1日現在)市町別人口」より一部抜粋

余談ですが、滋賀県に在留する外国人の方の中で、一番多い国籍は「ブラジル」です。その次に、中国籍の方、韓国籍の方と続きます。

滋賀県のホームページに公表されている「住民基本台帳における滋賀県内外国人人口(平成28年12月末)」によれば、滋賀県の国籍別外国人人口については、以下の表のとおりになります。

【滋賀県 国籍別の外国人について】

ブラジル 30.2%
中国・台湾 18.8%
韓国・朝鮮 18.6%
フィリピン 9.0%
ペルー 5.9%
ベトナム 5.6%
その他 11.9%
合計 100.0%

※住民基本台帳人口調査結果(外国人人口集計表)平成28年12月末[滋賀県商工観光労働部観光交流局調べ]より一部抜粋

滋賀県の離婚件数について

2017-11-27

Q:滋賀県の1年間の離婚の件数はご存知ですか?

「滋賀県」のホームページに公開された「人口動態調査に関する情報」の調査結果に関する資料(出生・死亡・乳児死亡・死産・周産期死亡・婚姻・離婚の実数 保健所・市町別)から、平成26・27・28年度の離婚の件数を市町別にピックアップしました。

以下の表をご覧下さい。

【年度別 滋賀県の離婚件数】

  平成28年度 平成27年度 平成26年度
滋賀県 合計数 2202 2321 2240
大津市 515 568 548
彦根市 206 212 196
長浜市 150 175 158
近江八幡市 112 122 144
草津市 181 223 186
守山市 125 112 133
栗東市 152 132 121
甲賀市 144 145 142
野洲市 75 81 72
湖南市 102 110 93
高島市 82 62 64
東近江市 205 190 185
米原市 43 68 48
日野町 33 37 42
竜王町 15 12 17
愛荘町 30 31 53
豊郷町 13 20 15
甲良町 11 15 16
多賀町

いかがでしたか?

滋賀県の離婚の件数を市町村別に比べたところ、年度によって離婚件数に大きな違いがなく、大体同じような離婚件数になっていることがわかります。これは、滋賀県全体の離婚件数についても同様です。

※滋賀県のホームページより
人口動態調査は、統計法に基づく基幹統計で、「戸籍法」および「死産の届出に関する規程」により、市町に届けられた出生、死亡、婚姻、離婚および死産の各届出書等から、人口動態調査令により各調査票が作成されています。これをもとに人口動態事象を統計的に把握しているのが人口動態統計です。集計結果は、日本において発生した日本人の事象を客体としています。

 

滋賀県でビザ申請をする入国管理局について

2017-11-22

滋賀県でビザ申請をする入国管理局について

滋賀県に居住する外国人の方のビザ申請については、居住地の入国管理局で行うことになります。つまり、滋賀県の入国管理局(大津出張所)で、ビザの申請をすることになります。

ビザ申請の種類は、外国人の方の日本で活動する内容等によって異なります。

よくある申請の例としては、滋賀県に居住する外国人の方が、結婚ビザ、就労ビザ、留学ビザを新たに取得したり、他のビザに変更したり、ビザの期限を更新をする場合、永住ビザの申請をする場合などです。

※分かりやすくするため、在留資格のことを「ビザ」と呼んでいます。

滋賀県にある入国管理局の詳細は以下のとおりです。

滋賀県の入国管理局(大津出張所)の詳細

住所地

520-0044
滋賀県大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎6階

業務内容 在留審査一般
管轄・分担区域 滋賀県(大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市)、京都府
窓口営業時間 9時~12時 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電 話 077-511-4231
FAX 077-524-8903
アクセス 大津駅南口出口から徒歩約2分
大津駅北口出口から徒歩約2分
上栄町駅出口1出口から徒歩約8分

 

ビザ申請をする入国管理局に関するQ&A

Q:ビザ申請に必要となる書類の確認方法を教えてください。

A:法務省入国管理局のホームページに、ビザ(在留資格)の種類別に応じて、必要書類一覧が公開されていますので、それを参考に必要な書類を収集することになります。
※公開されている必要書類一覧は、入国管理局がビザ申請を受理するために最低限必要な書類になりますので、申請人の事情によって追加の資料を提出した方が良い場合があります。

Q:ビザの申請書に添付する写真について教えてください。

A:申請書に添付する写真は、縦4cm×横3cmの大きさで、申請前の3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものが1枚必要になります。写真の裏面に申請人の氏名を記載した後、申請書の写真欄に貼付して下さい。

Q:ビザ申請のために収集した書類に有効期限はあるのですか?

A:日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

Q:ビザ申請の書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要はありますか?

A:提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳文を添付する必要がありますが、翻訳が正確であり、翻訳者の署名があれば、誰が翻訳しても構いません。

Q:入国管理局に提出した資料は返却されますか?

A:入国管理局に提出した資料は、原則として返却されないため、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する時は、申請時にその旨を伝える必要があります。

Q:外国人のビザ申請に関する相談先はどこになるのでしょうか?

A:外国人ビザの相談について

Q:地方入国管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはあるのですか?

A:閉庁日は、土日祝日と12月29日~1月3日(年末年始)だけです。

Q:ビザの在留期限の更新許可申請は、何ヶ月前から手続ができますか?

A:おおむね、3ヶ月前から申請をすることができます。なお、3ヶ月以内の在留期間の方は、その在留期間のおおむね2分の1以上が経過したときから申請ができます。

Q:日本を出国中に海外にある日本大使館で在留期間の更新申請はできますか?

A:海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできず、在留期限内に再入国して住居地を管轄する地方入国管理局で更新許可申請をする必要があります。

Q:最寄りの入国管理局で住居地を届け出ることができますか?

A:日本に中長期在留する外国人の方は、住居地を新たに定めた場合、住居地に変更があった場合には、住居地に関する届出を行う必要がありますが、その届出は住居地の市区町村で行う必要があるので、入国管理局では行うことはできません。

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日本人の配偶者ビザ申請について

離婚定住者ビザ申請について

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滋賀県で公正証書を作成する公証役場の一覧

2017-11-17

滋賀県で公正証書を作成する公証役場の一覧

「滋賀で公正証書の作成を希望する場合、どこの公証役場に依頼するべきなのか?」

「公正証書の作成を希望する依頼者が公証役場まで出向けば、依頼者の住所地に関わらず、どこの公証役場であっても公証人が公正証書を作成することができます。」

「公正証書」といっても、普段から馴染みのある言葉ではありませんが、公正証書にはいくつかの種類があって、遺言に関する公正証書、離婚に関する公正証書、お金の貸し借りに関する公正証書、任意後見に関する公正証書等、様々な目的で作成されています。

滋賀県には、大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市がありますが、公証役場は滋賀県に3つしかありません。

滋賀県内にある3つの公証役場の詳細は以下のとおりです。

【大津公証役場】
〒520-0043 大津市中央3丁目2番1号 セザール大津ビル3階
電  話:077-523-1728
交通手段:JR「大津」駅下車徒歩8分 京阪「島の関」駅下車徒歩7分

【近江八幡公証役場】
〒523-0893 近江八幡市桜宮町214番地5
電  話:0748-33-2988
交通手段:JR「近江八幡」駅下車、徒歩15分
JRバス利用「税務署前」下車または近江バス利用「官庁街」下車

【長浜公証役場】
〒526-0042 長浜市勝町715番地
電  話:0749-63-8377
交通手段:JR長浜駅下車、湖国バス市内南回線「市立長浜病院前」下車徒歩6分

ですが、上記のとおり、滋賀県内に居住する依頼者が公正証書の作成を希望する場合、公証役場まで出向けば、滋賀県内のどこの公証役場でも公証人が公正証書を作成することができます。

これから、遺言、離婚、任意後見契約等の公正証書の作成を希望される方は、公証人の管轄区域に関する知識を覚えておかれるとよろしいかと思います。

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