短期滞在ビザ申請について

短期滞在ビザとは

☑ 外国人の交際相手を日本に呼びたい
☑ 外国人の友人を日本に呼びたい
☑ 外国人の両親を日本に呼びたい
☑ 商用目的(商談、契約等)で外国人を日本に招聘したい
☑ 交流目的(文化、スポーツ等)で外国人を日本に招聘したい
 
 
短期滞在ビザとは、「親族・知人訪問」あるいは「短期商用等」の目的で、90日以内の滞在を申請した外国人に許可されるビザです。そのため、短期滞在ビザ申請は、ビザ申請人の本国にある日本大使館/総領事館等で申請を行います。その後、短期滞在ビザが許可された場合には、日本の入国審査を受けて、日本に入国することができます。
 
短期滞在ビザで日本に滞在できるのは、15日間・30日間・90日間のいずれかになり、入国時に決定されます。
 
なお、短期滞在ビザでは、日本国内で収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められていませんので、注意が必要です。
 

短期滞在ビザ申請の必要書類について

短期滞在ビザ申請は、原則として、ビザ発給拒否になった後、6ヶ月間は同一目的で再申請をすることができません。そのため、ビザ申請に必要な書類は、不備のないよう確実に書類を作成・準備する必要があります。特に、招へい理由書、滞在予定表、渡航目的を裏付ける資料等の完成度が許可率に影響を与えますので、慎重に作成・準備をする必要があります。
 
また、ビザ申請に使用する各提出書類には、有効期間があり、発行後3ヶ月以内のものを提出しなければなりません。
 
短期滞在ビザ申請は、不許可になってしまうと、同一目的で6ヶ月間ビザ申請ができなくなってしまうため、少しでも不安のある方は、専門の行政書士を活用することで、ビザの許可率はグンと上がりますので、一度、相談をすることをお勧めします。
 
短期滞在ビザ申請に必要な書類は、申請をする方の国籍、渡航目的等によって、それぞれ異なりますが、中国国籍の方、フィリピン国籍の方の必要書類を、あくまで例として挙げていますので、参考までにご覧ください。
 
 

中国国籍の方が日本入国ビザ(査証)を申請する場合

 
親族・知人訪問の場合

中国側で用意する書類
① ビザ(査証)申請書
② 写真
③ パスポート(旅券)
④ 戸口簿写し
⑤ 在日親族又は知人との関係を証する書類
⑥ その他の必要書類

日本側で用意する書類
⑦ 招へい理由書
⑧ 滞在予定表
⑨ 渡航目的を裏付ける資料
⑩ 身元保証書
⑪ 住民票
⑫ 在職証明書
⑬ 課税証明書等
⑭ その他の必要書類

短期商用等の場合

中国側で用意する書類
① ビザ(査証)申請書
② 写真
③ パスポート(旅券)
④ 戸口簿写し
⑥ 在職証明書
⑦ 所属先の営業許可証写し
⑧ その他の必要書類

日本側で用意する書類
⑨ 招へい理由書
⑩ 身元保証書
⑪ 滞在予定表
⑫ 招へい機関に関する資料
⑬ その他の必要書類

 

 
 
フィリピン国籍の方が日本入国ビザ(査証)を申請する場合
 
親族訪問の場合

フィリピン側で用意する書
① 旅券
② ビザ申請書
③ 写真
④ 出生証明書
⑤ 婚姻証明書(既婚者のみ)
⑥ 所得証明書等
⑦ その他の必要書類

日本側で用意する書類
⑧ 招へい理由書
⑨ 招へい理由に関する資料
⑩ 戸籍謄本
⑪ 住民票
⑫ 身元保証書
⑬ 所得証明書等
⑭ その他の必要書類

知人訪問・観光の場合

フィリピン側で用意する書類
① 旅券
② ビザ申請書
③ 写真
④ 出生証明書
⑤ 婚姻証明書(既婚者のみ)
⑥ 知人関係証明資料
    (観光を除く)
⑦ 所得証明書等
⑧ その他の必要書類

日本側で用意する書類
⑨ 招へい理由書
⑩ 招へい理由に関する資料
⑪ 滞在予定表
⑫ 住民票
⑬ 身元保証書
⑭ 所得証明書等
⑮ その他の必要書類

 

短期商用等の場合

フィリピン側で用意する書類
① 旅券
② ビザ申請書
③ 写真
④ 在職証明書
⑤ 渡航費用支弁能力資料
⑥ その他の必要書類

日本側で用意する書類
⑦ 招へい理由書
⑧ 会社間の取引契約書等
⑨ 滞在予定表
⑩ 法人登記簿謄本等
⑪ 身元保証書
⑫ その他の必要書類

 

短期滞在ビザ申請の全体の流れ

短期滞在ビザ申請の流れは、次のとおりです。
 

1 招へい人及び身元保証人が「日本側で用意する書類」を準備する

外国人を日本に招することを希望する招へい人及び身元保証人は、外国人のビザ申請に先立って、申請をする外国人の国籍、渡航目的等に合わせて、「日本側で用意する書類」を準備します。
 
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2 「日本側で用意する書類」をビザ申請人に送付する

 
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3 ビザ申請人の「本国側で用意する書類」を準備する

ビザ申請に必要な書類は、日本大使館/総領事館で案内されています。

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4 ビザ申請人が、居住地最寄りの日本大使館/総領事館等で申請をする

「日本側で用意する書類」と「本国側で用意する書類」のすべての書類の準備が整ったら、ビザ申請人は、日本大使館/総領事館もしくは日本大使館/総領事館が指定している代理申請機関でビザ申請をします。
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5 日本大使館/総領事館にて審査が開始される

ビザ申請が受理されると、日本大使館/総領事館において審査されますが、その審査の過程で、追加書類の提出が求められることがあります。追加書類を求められた場合には、慎重に対応しましょう。
 
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6 ビザ(査証)発給

短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月(延長不可)ですので、その期限内に日本の入国審査を受ける必要があります。有効期間が切れた場合には、改めてビザ申請をしなければなりません。
日本での滞在期間は、15日・30日・90日のいずれかが決定されます。
 
 

短期滞在ビザ申請に関するQ&A

Q なぜ、有効なビザがあるのに日本入国を拒否されることがあるのでしょうか?

 
 ビザは日本への入国を保証するものではなく、日本に入国するための要件の1つにすぎないからです。そのため、日本に入国を希望する外国人が、有効なビザを持っていたとしても、その他の日本に入国するための要件である上陸の拒否事由に該当するなどした場合には、入国するための要件を満たしていないとして、入国が許可されません。
 

Q なぜ、ビザ発給拒否の理由を教えてもらうことができないのでしょうか?

 
 具体的な拒否理由を回答することで、それらの情報がビザの審査をかいくぐるために悪用されることのないようにするためとされています。そのため、ビザ発給が拒否された理由は、その申請がビザの原則的発給基準を満たしていなかったためと理解するしかありません。
 
 

Q なぜ、ビザ申請が発給拒否を受けた場合、すぐに再申請できないのでしょうか?

 
 ビザ申請を拒否した後、6ヶ月程度経過した場合でないと、ビザ申請に係る状況は改善されないとされているためです。そのため、原則として、ビザ発給拒否になった方から拒否後6ヶ月以内に同一目的でビザ申請があったとしても、申請は受理されません。ただし、例外として、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には、申請が受理される可能性はあります。
 
 
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