ドローンの包括許可

ドローンの包括許可とは

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領によれば、「包括申請とは、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる」とされています。

通常、ドローンの許可申請は、ドローンを飛行させる日時・場所を特定させ申請を行います。それに対して、包括申請は、事前にドローンを飛行させる日時・場所を特定できない場合に対応した申請方法です。

例えば、ドローン空撮ビジネスにおいては、実際に空撮依頼があるまでドローンを飛行させる日時・場所を特定することができませんし、空撮依頼があってから飛行経路を特定し、個別に申請を行う方法では急な依頼に対応することができません。ドローン空撮ビジネスの場合であれば、飛行場所がDID地区に該当する可能性があること、また、依頼内容によっては、夜間飛行、一時的な目視外飛行が必要になる可能性、人又は物件との間に30m以上の距離が確保できない可能性が考えられます。

このように、ドローン空撮ビジネスに限らず、ドローンの利用目的によって、包括申請をする必要性が認められる場合には、事前に包括して許可を受けておくことができます。

 

飛行実績の報告について

国土交通大臣、各地方航空局長及び各空港事務所長による許可・承認を受け、許可・承認期間が3ヶ月を超える包括申請により許可・承認を受けた方は、許可・承認書に記載された条件に応じ、許可・承認開始の日から3ヶ月後の日、6ヶ月後の日、9ヶ月後の日、許可・承認終了の日のそれぞれから1ヶ月以内に、飛行実績の報告が必要になります。

飛行実績の報告に関する注意点は、報告の対象は許可承認書の効力を用いた飛行の実績になりますから、許可承認を必要としない場所および飛行方法での飛行実績は対象外になります。(例:屋内での訓練飛行等)また、報告期間の各3ヶ月の間に報告対象となる飛行を実施しなかった場合は、飛行実績が無かった旨の報告が必要になります。

飛行実績の報告は、無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書(国土交通省の書式)を使用し、別紙1資料として、飛行日時等(飛行の年月日、操縦者氏名、飛行概要、飛行させた無人航空機、離陸・着陸場所、離陸・着陸時刻、飛行時間等)を添付し、別紙2資料として、飛行場所の地図(広域図、詳細図)を添付する必要があります。

なお、飛行実績の報告は、メールによる電子データ、郵送による書面のいずれかの方法により提出することになっています。

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