任意後見契約の注意点

移行型の利用形態は要注意!?「あなたは、その失敗のリスクをご存知ですか?」

 任意後見契約の契約形態は、将来型、移行型、即効型の3類型に大別されて説明されています。その3類型の中でも、多く利用されているのが、移行型という契約形態です。

移行型とは、財産管理契約と任意後見契約の2つの契約を締結することにより、契約を締結した時から任意後見契約が発効するまでの間は、財産管理契約によって、任意後見受任者が本人の財産管理等の事務を行い、本人の事理弁識能力が不十分となった後、任意後見監督人が選任され、任意後見契約が発効した時点からは、任意後見人が任意後見契約による財産管理等の事務を行うという契約形態です。

 つまり、本人の判断能力の低下に合わせて、財産管理契約によるサポートから任意後見契約によるサポートへと移行する形をとる契約形態です。

 任意後見制度を利用する者の立場からみれば、認知症等により判断能力が低下するリスクとともに、加齢や病気、事故等によって日常の生活や財産の管理に支障が生じる可能性があることも気をつけておかなければなりませんから、そこに移行型の契約形態を利用する意義がありますが、移行型の契約形態に対していくつかの問題点が指摘されています。

 1つ目の問題点は、移行型の任意後見契約を締結後、本人の判断能力が低下し、財産管理契約から任意後見契約に移行が必要であるにもかかわらず、任意後見契約へ移行がなされない問題点。

 2つ目の問題点は、本人の判断能力が不十分であることをいいことに、あえて、財産管理契約から任意後見契約に移行せず、任意後見受任者が監督機能の法定されていない財産管理契約の代理権を契機として、本人の財産を費消してしまう等の問題点が指摘されています。

 任意後見契約は、任意後見監督人と家庭裁判所による直接的・間接的な監督により、任意後見人の事務処理の適正を確保する制度ですから、ある程度、広範な代理権をあらかじめ任意後見受任者に付与することが予定されています。

 それに対して、財産管理契約は、任意後見受任者の事務処理に対し監督的機能を果たす仕組みが法定されていませんので、民法上の委任契約である財産管理契約の場合、包括的な代理権を付与する場合には、上記のような危険があります。財産管理契約の時点では本人の判断能力に問題がないことが前提となっていますので、必要な代理権はその必要な時点で、本人から個別に委任を受ければよいわけで、最初から包括的な代理権を付与しなければならない理由はありませんし、付与すべきではありません。

 このようなことから、移行型の契約形態を利用するにあたっては、財産管理契約には任意後見受任者の事務処理に対し監督的機能を果たす仕組みが法定されていないことから、財産管理契約の契約内容、つまり、代理権の範囲には細心の注意を払う必要があります。

 現在は、移行型の契約形態を利用するにしても、財産管理契約において、原則として包括的な代理権を付与せず、日常業務の範囲内での財産の保存行為、管理行為および身上監護事務に限定した契約とする事例が多くなっています。

 

任意後見契約の代理権の表現には要注意 結果に差がつく代理権の知識

 任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人から登記所への嘱託(申請)により、任意後見契約の登記がされます。その登記にもとづいて登記所から発行される登記事項証明書は、任意後見人が代理権を行使する際に、相手方に提示する委任状の役割を果たします。

 登記事項証明書は任意後見人が代理権を行使する際に、相手方に提示する委任状の役割を果たすことになるので、登記事項証明書の内容となる代理権目録の記載方法がとても重要になってきます。

 任意後見契約で定める法律行為の代理権の範囲は、「自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部」でなければなりません。さらに、代理権の範囲の解釈に疑義が生じるおそれがないようにできるだけ具体的に特定して代理権目録に記載することが必要です。

 例えば、代理権目録の記載内容を「本人の生活全般に関する事務の全部」と包括的、抽象的表現で記載したとします。この場合、その代理権の範囲が身上監護事項だけにとどまるのか、財産管理事項にまで及ぶのかが明確ではありません。

 もし、仮に、代理権の範囲の特定が不十分なまま、任意後見契約公正証書が完成し、その登記がされたとします。その場合、実際に任意後見人が代理人として取引、申請等を行うことになる段階で、取引、申請等の相手方から、この代理権目録の記載内容では代理権の範囲に疑義があるとして、取引を拒絶される可能性があります。

 そのような事態になってしまうと、本人のために必要だから、その代理権を付与したのにも関わらず、その法律行為を行うことができなくなってしまい、結局本人の保護に欠けることになります。

 このような、任意後見人が代理権を行使できないという事態は、委任者である本人が任意後見契約を締結した意味をなさないので、この場合、既存の任意後見契約を解除し、新たに任意後見契約を締結する等の対策が必要となってしまいます。

 しかし、新たに任意後見契約を締結できるのは、委任者に契約を締結する能力があれば可能ですが、もはや、契約を締結する能力を失っていれば、新たに任意後見契約を締結することはできません。

 代理権目録の不十分さは、任意後見契約を締結した後、いざ、代理権を行使する際に問題となるので、取り返しのつかない事態につながる可能性があります。そのような理由から、任意後見契約を利用する際に設定する代理権目録の記載の仕方に関しては、代理権の範囲の解釈に疑義が生じるおそれがないようにできるだけ具体的に明瞭に特定しなければなりません。

 

財産管理契約の代理権の範囲に要注意 結果に差がつく代理権の知識

任意後見契約は、任意後見監督人および家庭裁判所による直接的、間接的な監督により、任意後見人の事務処理の適正を確保する制度ですが、民法上の委任契約である財産管理契約は、任意後見人の事務処理に対し監督的機能を果たす仕組みが法定されていません。

 もし、あなたが、任意後見契約と同時に財産管理契約の締結を検討しているのであれば、財産管理契約における過大な代理権が受任者の権限濫用を招く要因の一つになるので、権限濫用防止の観点から、代理権の範囲を委任者が当面必要としている範囲に可能な限り制限し、必要性の判然としない過大な代理権は避けるようにするべきです。

 委任者である本人が代理権を必要とする範囲は、委任者と受任者の当事者双方の身分関係、委任者の生活状況、財産状況その他委任契約締結の動機・目的などによって異なりますので、個別的に検討する必要があります。そして、その検討結果に基づき、委任事項と対象財産の両面から、代理権の範囲を必要な範囲に絞り込むようにしてください。

 

<代理権を制限する具体例>

例えば、「毎月の生活費のために、委任者の預金口座から現金を引き出すことが必要だから、金融機関に関する代理権が必要だ」とすると、「委任者名義の金融機関とのすべての取引」と包括的に記載するのではなく、委任者が預金口座を複数有している場合には、

代理権目録に「○○銀行○○支店の委任者名義の普通預金口座(口座番号○○○○○○○)から月額合計金○○万円を限度とする払い戻し」というように、銀行名・支店名・口座番号によって対象となる口座を特定し、対象としない預金口座と明確に区別します。また、払い戻しの制限もできます。

 なお、余談ですが、財産管理契約に対する銀行の対応については、銀行によってまちまちですので、契約前に銀行に問い合わせをし、その結果に基づいて代理権目録の記載内容を検討する必要があります。このように、代理権の範囲を当面必要な範囲に制限すると、将来起こり得る事態にあらかじめ備えることができないのではとの懸念を生じますが、本人の事理弁識能力が保たれている財産管理契約の段階であれば、必要性が生じた時点で、その都度、財産管理契約を改訂するか、改訂しないまでも、その都度、個別委任で賄うということで十分に対処することができます。

 それに、委任者自らが関与決定する部分をできるだけ残しておくことは、受任者の権限濫用を防止するという観点から重要なだけでなく、本人の残存能力の維持と活用を図るという観点からも意義があります。

お問い合わせ・無料相談

Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.