行政書士,司法書士,弁護士との違い

行政書士とは

行政書士は、総務省所管の国家資格者で、「行政手続き」や「契約書作成」の専門家です。 行政書士の取扱う仕事は次のとおりです。  

 

その1 行政書士は、行政手続きの専門家です

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成を行います。  

その2 行政書士は、契約書作成の専門家です

行政書士は、離婚協議書、遺言書、遺産分割協議書、内容証明、告訴状、告発状といった、権利義務に関する書類の作成を行います。  

その3 行政書士は、事実証明に関する書類を作成する専門家です

行政書士は、実地調査に基づく各種図面類、各種議事録、会計帳簿等の作成を行います。  

 

行政書士制度の目的とは

行政書士制度の目的が行政書士法に明確化されています。 行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的としています。 そして、「国民の利便に資する」という中には、国民の行政手続的権利に資するだけでなく、契約等の民事書類の代理作成およびその相談対応といった民事書類作成の業務を通じて、法律専門職としての行政書士が依頼者国民の利便に役立つことも含意されています。

※ 東京都立大学名誉教授・法学博士 兼子 仁 行政書士法コンメンタール参照  

 

行政書士,司法書士,弁護士との違いとは

弁護士の専門分野で、一番イメージしやすいのは裁判手続きでしょう。 法律事務の全てをすることができるのが弁護士です。 そのため、裁判手続きや交渉といった法律事件は弁護士が取り扱うことになります。 そして、司法書士の専門分野は、登記や供託がメインになります。

 

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