離婚定住者ビザ申請について

☑ 日本人の配偶者と離婚した後も日本で引き続き暮らしたい
☑   「日本人の配偶者ビザ」から「定住者ビザ」に変更したい
☑ 離婚定住者ビザ申請の許可要件は!?
 
日本人の配偶者と離婚した外国人の方が、離婚後も引き続き日本に在留することを希望し、一定の許可要件を満たした場合に、「日本人の配偶者ビザ」から「定住者ビザ」へ変更することができます。
 
定住者ビザ(在留資格)とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者に許可されるビザ(在留資格)です。
 
外国人の方が日本人の配偶者と離婚した後、「定住者ビザ」に変更するためには、「特別な理由」が必要とされます。また、そのような特別な理由があるか否かの判断をする法務大臣には、裁量が認められていますから容易には許可されません。
 
 

日本人である配偶者と離婚した後も、引き続き日本に在留を希望する場合

日本人の配偶者と離婚した外国人の方が、離婚後も引き続き日本に在留することを希望する場合、外国人の方が有しているビザ(在留資格)の種類が「日本人の配偶者ビザ」であれば、「定住者ビザ」に変更することができる可能性があります。
 
日本人の配偶者と離婚した外国人の方が、離婚後も引き続き日本に在留することを希望する場合に、「定住者ビザ」を取得するために必要な許可の要件は、①正常な婚姻期間が一定年数以上あること、② 生計を営むに足りる資産文は技能を有すること、③ 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと、④ 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること等のいずれもが認められる場合には、「定住者ビザ」への在留資格変更が許可される可能性があります。
 
在留資格変更許可申請については、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされ、外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して許可の判断がなされます。
 
「日本人の配偶者ビザ」から「定住者ビザ」に変更することができれば、これまで「日本人の配偶者ビザ」で活動していた範囲と同様に特に活動の制限はありません。
 
 

日本人の実子を監護・養育するために、引き続き日本に在留を希望する場合

 日本人の実子を監護養育するための「定住者ビザ」の許可要件
 
日本人の配偶者と離婚した外国人の方が、離婚後も日本人の実子を監護・養育するために、引き続き日本に在留することを希望する場合、外国人の方が有しているビザ(在留資格)の種類が「日本人の配偶者ビザ」であれば、「定住者ビザ」に変更することができる可能性があります。
 
日本人の実子を監護・養育するために、「定住者ビザ」を取得する場合の許可の要件は、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養するため日本に在留を希望する外国人親であること、②当該外国人が当該実子の親権者であること、③現に相当期間当該実子を監護・養育していること、④生計を営むに足りる資産又は技能を有すること等のいずれもが認められる場合には、「定住者ビザ」への在留資格変更が許可される可能性があります。
 
日本人の実子を監護・養育するために、「日本人の配偶者ビザ」から「定住者ビザ」に変更するときには、日本人の実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望すること、日本に在留中は日本人の実子を自ら監護養育することを入国管理局へ主張する必要があります。
 
 「定住者ビザ」許可要件のいずれかが足りない場合
 
日本人の配偶者と離婚した外国人親が、離婚後も日本人の実子を監護・養育するために、引き続き日本に在留することを希望する場合に、「定住者ビザ」の許可要件のいずれかが不足していたとしても、「定住者ビザ」が許可される趣旨は、「日本人の実子が安定した生活を営めるようにすること」、「幼い子供とその親との関係が、人道上、十分な配慮を必要とするものであること」にありますから、「定住者ビザ」の許可要件に直接該当しない場合であったとしても、許可要件として定められている事由と同視し得るような特別な事情が認められるときには、日本への居住を認めるに足りる特別な理由があるとして「定住者ビザ」が許可される可能性があります。
 
 

「定住者ビザ」の取得は難易度が高いため、申請には専門家を活用すべき!

「定住者ビザ」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者に許可されるビザであること、「定住者ビザ」への変更許可を受けるためには、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可がなされること、そして、それらの事情を外国人側が書面で主張立証する必要があり、極めて専門性が高い知識がないと十分な主張立証ができません。
 
日本人の配偶者と離婚した外国人の方が、離婚後も引き続き日本に在留することを希望し、「定住者ビザ」の許可を受けることを望まれるのであれば、入国管理申請取次の資格を有する専門の行政書士を活用することで、ビザ(在留資格)の許可率はグンと上がりますので、一度、相談をすることをお勧めします。
 
 
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