任意後見契約の活用が本格化 公正証書の作成件数が急激に増加中

2018-06-07

任意後見の公正証書作成件数が急激に増加していることはご存知ですか?

近年、超高齢化社会と言われる社会状況を反映して、1年間に任意後見契約公正証書が作成される件数が、1万件を超える年もあり、全国的に任意後見制度の活用が本格化しつつあります。

任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が低下し、不動産・預貯金等の財産管理が行えなくなったときに備えて、あらかじめ信頼できる者に財産管理や医療契約などを代行する権限を与える後見人を当事者間で決めておく制度のことです。

任意後見制度は、将来に備えて、あらかじめ自由に本人が後見人を選べる点に特徴のある制度として、平成12年に開始しましたが、年々、制度の利用者が増加傾向にあります。

任意後見制度に対し、法定後見制度は、すでに、認知症などで判断能力が低下した本人の後見人を家庭裁判所が決定するという制度です。

法定後見制度 → 家庭裁判所が後見人を選ぶ制度

任意後見制度 → 本人が自由に後見人を選べる制度

任意後見に関する公正証書の作成件数が急増しているのは、法定後見制度の家庭裁判所が選ぶ後見人ではなく、自らが一番信頼できる者をあらかじめ後見人として決めておきたい高齢者が増えている点、高齢者のみの世帯が増加しており、頼れる人が身近にいない高齢者が増えている点などがその理由であるとされています。

 

Q:任意後見契約はどのようにして締結するのでしょうか?

A:「任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で契約しなければならない」とされています。任意後見契約は、委任者(本人)が、受任者に対し、将来自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約であるため、公証人が本人の意思をしっかりと確認する必要があること、契約の内容が法律に従った内容になっていること等を確認する必要があることを理由に、公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められています。

 

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