帰化許可申請について

帰化許可申請とは

国籍法は、日本国民でない者(外国人)は、帰化によって日本の国籍を取得することができ、帰化をするためには、法務大臣の許可を得なければならないと定めています。
つまり、帰化許可申請は、外国人の方が日本の国籍を取得するためにする手続きのことです。

国籍法は、帰化に関する条件、基準といった内容を定めていますが、その条件、基準をクリアしたとしても、必ず、帰化が許可されるわけではありません。
なぜなら、国籍法は帰化に関する最小限の基準を示したものにすぎず、さらに、帰化を許可するかどうかは、法務大臣の自由な裁量に委ねられているからです。

このように、国籍法は帰化に関する最小限の基準を示したものにすぎないため、帰化に関する情報が少なく、日本国民でない外国人の方にとって、帰化許可申請が難しいとされているのはそのためです。
 

行政書士があなたの帰化許可申請を安心サポート

国籍法は確認されましたか?

国籍法には、帰化するために必要な要件として、住所要件・能力要件・素行要件・生計要件・国籍要件・思想要件が定められていますが、これらの要件を満たしていることを帰化の申請者が立証しなければなりません。

そのためには、数多くの申請書類の作成・・・、書類の取寄せ・・・、さらに、それらの整合性の確認といった様々な作業が必要になります。

どうしても、帰化許可申請には、専門的な知識が必要になりますから、外国人の方が専門家の力を借りずに、一人で帰化の手続きすることは非常に大変です。

そのため、帰化許可申請を際には、行政書士の専門的な知識を活用することをお勧めします。
そうすれば、きっと良い結果につながるハズです。
 

帰化許可申請を行政書士に依頼するメリット

行政書士ラティーフ法務事務所は、帰化許可申請を希望する外国人の方をサポートしています。
もちろん、帰化許可申請の最初から最後まで、しっかり対応することができます。

帰化許可申請の専門家である行政書士だからこそ、安心してお任せいただけます。
 

5つのメリット

  • 行政書士のノウハウを活用すれば、帰化の許可率が高くなる。
  • 帰化の申請者が法務局へ出向く回数が少なくなり、時間を節約できる。
  • 帰化許可申請のために、行政書士が法務局へ一緒に同行してくれるから心強い。
  • 行政書士には守秘義務があるため、帰化の申請者の秘密が守られる。
  • 帰化許可申請に関する難しいことは行政書士に全て任せられるから安心できる。

 

滋賀県の帰化許可申請に関する相談事例

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