就労ビザの許可要件と注意点

☑就労ビザの許可要件について
☑就労ビザ申請のポイントは!?
☑就労ビザ申請の注意点について
 

就労ビザの許可要件について

外国人の就労ビザを取得するための重要な許可要件は、「在留資格該当性」、「上陸許可基準適合性」です。就労ビザの許可を受けるためには、「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」の双方の要件を満たしていることを外国人側の責任で証明することが求められます。
 
 在留資格該当性について
許可要件としての在留資格該当性は、外国人の方が日本で行おうとする就労活動が入管法別表で定められた在留資格に該当することを証明することをいいます。入管法別表で定められた就労することができる在留資格は、いくつかの種類があるため、外国人の方が行おうとする就労活動の種類によって、証明する在留資格該当性が異なります。
 
 上陸許可基準適合性について
上陸許可基準とは、日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して、法務省令で定められた基準のことで、それぞれの在留資格ごとに定められています。許可要件としての上陸許可基準適合性は、それぞれの在留資格ごとに法務省令で定められた上陸許可基準に適合することを証明することをいいます。
 
 在留資格該当性、上陸許可基準適合性の立証について
就労ビザを取得するためには、外国人の方が行おうとする就労活動が入管法別表で定められた在留資格に該当すること、そして、その在留資格ごとに定められた上陸許可基準にも適合することが必要ですが、以下の資料等により、在留資格該当性、上陸許可基準適合性を証明することになります。
 

・労働条件(業務内容、給与、雇用予定期間等)が明示された雇用契約書等
・ビザ申請人を雇用する理由を説明した資料
・ビザ申請人の職務内容を説明した資料
・ビザ申請人の学歴、職歴、その他経歴等を証明する資料(卒業証明書、履歴書等)
・事業内容等を明らかにする資料(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容)
・直近年度の決算文書の写し
・登記事項証明書
※その他、在留資格の申請内容に応じて立証資料を追加する必要があります。

 
 

就労ビザ申請のポイント

 なぜ、外国人を雇用する必要性があるのか
就労ビザ申請の重要なポイントになるのが、以下の提出資料です。
「ビザ申請人を雇用する理由を説明した資料」
「ビザ申請人の職務内容を説明した資料」
 
上記の資料に共通するのは、外国人を雇用する目的・必要性が明確になっていればいるほど、具体的かつ信憑性の高い就労ビザ申請書類を作成することができるということです。そのため、就労ビザ申請に先立って、企業内(会社内)で外国人を雇用する目的・必要性をできるだけ明確にすることで、必然的に、就労ビザの許可率が高まる具体的かつ信憑性の高い申請書類を作成することができます。
 
就労ビザを入国管理局へ申請する場合には、「なぜ、外国人を雇用する必要性があるのか」を明確にしたうえで、外国人を雇用する目的・必要性の主張、外国人が行う職務内容の説明等を詳細に行った上で、就労ビザ申請人が行おうとする活動が在留資格に該当すること、上陸許可基準にも適合することを主張立証してくことになります。
 
 外国人を雇用する会社(企業)等に安定性・継続性があること
就労ビザを取得するためには、就労ビザ申請人を雇用する会社(企業)等に安定性・継続性があることが求められます。具体的には、直近年度の決算文書の写し等により、財務状況に問題がないかが審査されます。
 
 日本人と同等以上の報酬を受けること
就労できる在留資格ごとに定められた上陸許可基準の多くは、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が要件として定められています。その理由は、外国人であることを理由に低賃金で就労させることは認められないという趣旨に基づくものですから、この許可要件にも注意が必要です。
 
 

就労ビザ申請の注意点について

 不正な就労ビザ申請は絶対にしない!
「在留資格等不正取得罪」はご存知ですか?
偽りその他不正の手段により、上陸許可を受けて上陸した者、在留資格の変更許可を受けた者、在留期間の更新許可を受けた者、永住許可を受けた者等は、在留資格等不正取得罪によって罰せられます。
 
在留資格等不正取得罪は、「3年以下の懲役若しくは禁固若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固若しくは罰金を併科する」として、不正申請そのものを罰しています。また、営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者については、営利目的在留資格等不正取得助長罪により罰せられます。
 
就労ビザを取得するために、故意に行う不正文書の提出、不利益事実の秘匿等の法律に抵触する行為は厳に慎まなければなりません。そのため、当事務所においては、不正申請を防止する観点から、事実確認を徹底させていただきます。
 
 就労ビザ申請が不許可になった場合
就労ビザ申請において、在留資格該当性、上陸許可基準適合性等の立証が不十分で不許可になることがあります。不許可になってしまった場合、不許可理由の特定が重要になりますが、その判断は専門知識が必要となるので簡単ではありません。
 
就労ビザ申請が不許可になってしまった場合には、その不許可理由に対する対応をせずに、やみくもに、再申請をしたとしても、許可になる可能性は低いので、入国管理申請取次の資格を有する専門の行政書士に事情を説明し、「再申請にあたって、どの点を修正すれば許可の見込みがあるのか」等を含め、今後の対応を相談することをお勧めします。
 
 就労ビザが許可された後に注意するべき点
外国人の就労できる在留資格(ビザ)は、専門的な業務に従事するためとして許可を受けますが、それは雇用した会社(企業)等の中であればどのような仕事に従事させてもよいというわけではありません。あくまで、許可を受けたのは専門的な業務に従事するためですので、申請内容とは異なる業務内容(単純労働等)を外国人に行わせる場合には注意が必要です。
 
就労ビザを取得した後、外国人の方が業務に従事する中で、一時的に許可を受けた専門的な業務以外を行わざるを得ない場面もありますが、結果的にこのような業務が在留における主たる活動になっている場合については、許可を受けた在留資格に対応する活動を行っていないとして、在留資格取消処分、在留期間更新不許可処分等の可能性があります。
 
外国人の方が従事する活動が、在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなりますが、このような判断は専門知識が必要となりますから、就労ビザが許可された後においても、入国管理申請取次の資格を有する専門の行政書士に相談をする機会を持つことをお勧めします。
 
 
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