どんどん増加する公正証書遺言の作成件数

2018-06-01

日本公証人連合会より、平成29年1月から12月までの1年間に全国で作成された公正証書遺言の件数は、11万0191件であると公表されています。

過去10年間の公正証書遺言作成件数の推移は、次の表で確認することができます。

暦年 遺言公正証書作成件数
平成20年 76,436件
平成21年 77,878件
平成22年 81,984件
平成23年 78,754件
平成24年 88,156件
平成25年 96,020件
平成26年 104,490件
平成27年 110,778件
平成28年 105,350件
平成29年 110,191件

(引用:日本公証人連合会ホームページ)

平成26年度から29年度まで、公正証書遺言の作成件数が10万件をずっと超えていることがわかります。また、平成29年度は、過去10年間で2番目に多い件数になっています。今後も、引き続き、公正証書遺言の作成件数は、どんどん増加していくと見込まれます。

遺言を残す方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがありますが、最も確実で安心・安全な遺言の方式とされる公正証書遺言が最も選ばれています。

なぜ、公正証書遺言は、最も支持されているのでしょうか?

公正証書遺言は、遺言の方式に不備があって無効になる危険性がないこと、遺言の文言の意義が不明で無効になる危険性がないこと、遺言の原本が公証役場に保管されるため、遺言の内容が第三者によって変造・偽造される危険がないこと等の理由で、また、公正証書遺言は、遺言者の亡くなった後、遺言を執行する際に、家庭裁判所の検認手続きが不要であるため、相続人の負担が軽減されることが支持される理由だと思料します。

また、それらの理由の他に、相続が発生した後の遺産トラブルを防止するために、家族から「遺言を残してほしい」と頼まれることも公正証書遺言を作成する大きな動機になっていると思料します。

 

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