遺言書で出来る事(法定遺言事項)

遺言書に書く全ての事柄が相続人に対して強制力を持つというわけではありません。
遺言として法律的な拘束力がある事項は、法律に定められている法定遺言事項だけです。

もちろん、遺言書に法的拘束力のない事項を、あくまで遺言者の希望として書くことは当然できます。
ただし、法的拘束力があるのは法定遺言事項だけであるということです。

現在、法定遺言事項として法律で規定されているのは、およそ、次のとおりです。

 

法定遺言事項

  1.  推定相続人の廃除とその取消し(民法893・894条)
  2.  相続分の指定又は指定の委託(民法902条)
  3.  特別受益者の相続分に関する指定(民法903条)
  4.  遺産分割方法の指定又はその委託(民法908条)
  5.  遺産分割の禁止(民法908条)
  6.  共同相続人の担保責任の定め(民法914条)
  7.  遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
  8.  包括遺贈及び特定遺贈(民法964条)
  9.  一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)
  10.  信託の設定(信託法)
  11.  認知(民法781条)
  12.  未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法839・848条)
  13.  遺言執行者の指定又はその委託(民法1006条)
  14.  祭祀承継者の指定(民法897条)
  15.  保険金受取人の指定又は変更(保険法)

 

法定遺言事項にないことも遺言書に書ける!? ただし、法的拘束力はなし

その1 葬儀・告別式への希望を遺言書に書く意義

葬儀・告別式に関する希望を残したい場合、その内容は遺言書の内容とすることができますが、その内容は、法的拘束力をもたないため、遺族を拘束しません。
そのため、葬儀・告別式に関する内容を最終的に決定する権利は遺族にあります。

通常、遺族も遺言者の意思を出来る限り尊重したいと考えますから、葬儀・告別式に関する希望があるなら、その希望は遺言書を活用して伝えることができます。

葬儀・告別式に関する希望を残す場合には、遺言書の方式に注意が必要です。
封印されている自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを済ませてから、開封することになりますから、その場合、葬儀・告別式には間に合いません。
そのため、遺言の方式は、公正証書遺言が適切でしょう。

ただし、公正証書遺言であったとしても、遺言者の死亡から葬儀・告別式を実施するまでのわずかな間に、公正証書遺言が発見され、なおかつ、その内容が遺族に伝わる必要がありますから、そのための対策を遺言者の事情に応じて検討することが必要です。
 

その2 散骨の希望を遺言書に書く意義

散骨とは、火葬後の遺骨を粉末状にして、海、空、山などに撒いて、遺骨を自然に還す埋葬方法で、その方法が社会常識の範囲内であれば許容されています。

散骨の希望は遺言書に記載することができます。
ただし、その内容は、法的拘束力をもたないため、遺族を拘束しません。
そのため、遺族は、遺骨を散骨せずに、墓地に埋葬することもできます。

遺言者としては、散骨を希望しているということを遺言書に記載するだけでなく、生前に家族や親族に十分説明して理解を得ておくことが必要です。
 

その3 永代供養の希望を遺言書に書く意義

永代供養とは、遺族に代わって、寺院等が永代にわたり供養と管理を行い続けることです。

  • 遺族に負担をかけたくない場合
  • お墓を承継する者がいない場合
  • 菩提寺を持っていない場合

このように、永代供養は様々な事情に対応するためにあります。

永代供養といっても、細かな条件や費用は寺院等によって全く異なります。
そのため、遺言者が永代供養を望む場合は、遺言書を作成する前に、永代供養をお願いする寺院等を選び、永代供養に関する細かな内容を寺院等と相談して決めておく必要があります。

その上で、永代供養に関する遺言書の内容を決めていくことになります。
そして、永代供養に関する遺言書の内容によっては、遺言執行者の指定が必要となる場合がありますから、その指定も合わせて遺言書に記載します。

 

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