特定技能ビザ申請について

在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が改正され、平成31年4月1日から、特定技能外国人の受入れが開始されることになりました。

近年、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しており,経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性があるため、生産性の向上や国内にいる人材確保の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れていくために創設されたのが在留資格「特定技能」です。

 

特定技能によって外国人材を受け入れる特定産業分野について

特定産業分野は,出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令において、次の12分野が定められています。

1 介護分野
2 ビルクリーニング分野
3 素形材・ 産業機械・ 電気電子情報関連産業分野
4 建設分野
5 造船・舶用工業分野
6 自動車整備分野
7 航空分野
8 宿泊分野
9 農業分野
10 漁業分野
11 飲食料品製造業分野
12 外食業分野

 

特定技能ビザの種類について

在留資格「特定技能」は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれます。

「特定技能1号」とは

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けのビザになります。特定技能1号の対象となる外国人の日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められ、また、技能水準に関しては、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

「特定技能1号」の在留資格は、在留が許可される場合には、在留期間として、1年、6月又は4月が付与されます。ただし、「特定技能1号」で日本に在留できる期間は、通算5年以内です。また、「特定技能1号」を有する外国人の家族(配偶者、子)等の帯同は、原則として認められず、「特定技能1号」を有する外国人は、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象になります。

「特定技能2号」とは

「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けのビザになります。特定技能2号の対象となる外国人は、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能によって、自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる能力水準が必要になります。専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であるとされています。

「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格になります。2号の技能水準を有しているかの判断は、試験の合格等によって行われることとなりますので、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものではありません。また、試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば,「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

「特定技能2号」の在留資格は、在留が許可される場合には、在留期間として、3年、1年又は6月が付与されます。「特定技能1号」と違い通算期間の定めはありません。また、「特定技能2号」を有する外国人の家族(配偶者、子)等の帯同は、必要な要件を満たせば認められ、「特定技能2号」を有する外国人は、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象になりません。

 

特定技能外国人に関する基準について

(1)18歳以上であること

特定技能1号及び特定技能2号に共通の基準になります。

学歴については、特に基準は設けられていません。

(2)健康状態が良好であること

特定技能1号及び特定技能2号に共通の基準になります。

特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保するため、当該外国人の健康状態が良好であることが求められます。注意点としては、「特定技能1号」の申請を行う外国人が海外にいる場合には、日本に入国する前に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、当該申請人の現地で医師の診断を受けなければなりません。また、国内に在留している技能実習生や留学生等が、「特定技能1号」へ在留資格を変更しようとする場合には、日本の医療機関で医師の診断を受けることになります。

(3)技能水準に関するもの

【特定技能1号の場合】 
「特定技能1号」により、日本で従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることが必要です。「特定技能1号」の技能水準を有すると認められるためには、特定産業分野別の技能試験に合格する必要がありますが、技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定産業分野別の技能試験等が免除されます。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合に限ります。

※技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月を超えている者に限る。)も含まれます。

【特定技能2号の場合】
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることが必要です。「特定技能2号」は、専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であるとされています。※現時点では、特定技能2号での受入れ対象は,【建設分野】及び【造船・舶用工業分野】に限られています。出入国在留管理庁に対する在留資格「特定技能2号」の申請には、特定技能外国人の履歴書、特定産業分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写し、特定産業分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料等が必要になります。

(4)日本語能力に関するもの

特定技能1号のみの基準になります。

日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることが必要です。 「特定技能1号」の日本語能力を有すると認められるためには、日本語能力試験(N4)等に合格する必要がありますが、技能実習2号を良好に修了した外国人は、日本語能力試験(N4)等の試験が免除されます。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ。当該修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合に限ります。

※技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月を超えている者に限る。)も含まれます。

(5)退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの 

特定技能1号及び特定技能2号に共通の基準になります。

出入国及び難民認定法に基づき退去強制令書が発付され送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められないことになります。

(6)通算在留期間に関するもの

特定技能1号のみの基準になります。

「特定技能1号」で在留できる期間は、通算で5年以内になります。

「特定技能1号」の通算期間(5年)の注意点について

(7)保証金の徴収・違約金契約等に関するもの

特定技能1号及び特定技能2号に共通の基準になります。

在留資格「特定技能」の申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれることが必要です。

※特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理をされ又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れた場合には、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして欠格事由に該当し、5年間受入れができないこととなります。

(8)費用負担の合意に関するもの

特定技能1号及び特定技能2号に共通の基準になります。

在留資格「特定技能」の申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合には、当該外国人が不当に高額な費用を支払い、多額の借金を抱えて来日するといったことを防止するため、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意をしていることが必要になります。また、食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用については、その意思に反して徴収されることを防止するために、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されることも必要になります。

特定技能外国人が定期に負担する費用に関する注意点について

(9)本国において遵守すべき手続に関するもの

特定技能1号及び特定技能2号に共通の基準になります。

在留資格「特定技能」の申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていることが必要です。

(10)技能実習により修得等した技能等の本国への移転に関するもの

特定技能2号のみの基準になります。

「技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者」は、当該在留資格に基づく活動により日本において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められることが必要です。具体的には、出入国在留管理庁に対する在留資格「特定技能2号」の申請に、申請人が十分に理解できる言語により作成され、申請人が内容を十分に理解して署名している技能移転に係る申告書を提出することになります。
※実際に本国への移転を行って、成果を挙げることまでを求めるものではなく、また、「技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者」には,「技能実習」の在留資格が施行された平成22年7月前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた者も含まれます。

(11)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

特定技能1号及び特定技能2号に共通の基準になります。

在留資格「特定技能」に関する産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合することが必要です。

 

特定技能所属機関(受入れ機関)について

特定技能所属機関とは

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を受入れる会社等のことで、特定技能外国人の受入れ機関(特定技能所属機関)は、関係法令の遵守(出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令)等を遵守し、特定技能の制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。

特定技能所属機関が満たすべき2つの基準について

特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関は、以下の基準に適合することが必要になります。

特定技能所属機関(受入れ機関)が満たすべき基準について

特定技能所属機関(受入れ機関)の支援体制に関する基準について

特定技能雇用契約とは

特定技能外国人を受入れる特定技能所属機関は、「特定技能雇用契約」を当該外国人と締結する必要があります。特定技能雇用契約は、特定技能外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項のほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項が適切に定められているものでなければなりません。また、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅,診療施設,保養所,体育館など)の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをすることはできません。

特定技能雇用契約の満たすべき基準について

出入国在留管理庁に対する申請には、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約書の写し及び雇用条件書の写しを提出する必要があります。そして、当該雇用契約書等は、申請人が十分に理解できる言語により作成され、申請人が内容を十分に理解した上で署名していることが求められます。

特定技能外国人支援計画とは

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する義務があります。そのため、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人を受け入れるにあたって、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成しなければならず、かつ、特定技能所属機関は、当該支援計画に基づき、1号特定技能外国人を継続して支援することが求められます。

特定技能外国人支援計画の内容について

1号特定技能外国人支援計画書は、申請人が十分に理解できる言語により作成すること及び申請人が内容を十分に理解して署名をしていることが求められます。1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語とは、1号特定技能外国人の母国語に限られませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいうとされています。また、一部の支援については、実効性確保の観点から、対面により又はテレビ電話装置により実施することが求められています。

特定技能外国人支援計画の登録支援機関への委託について

特定技能所属機関は、契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができます。登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合には、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。

※特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を複数の登録支援機関に委託することはできないとされています。また、登録支援機関が、委託を受けた支援業務を更に委託することは認められていません。ただし、登録支援機関が、支援の実施にあたり、支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することは認められています。

 

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の実施の業務を行う機関のことをいいます。登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されています。なお、法人や個人事業主であっても、登録拒否事由に該当しない者であれば、登録支援機関として登録を受けることができます。

 

在留資格「特定技能」に係るQ&A

特定技能外国人を受入れる人数に上限はありますか?

A 介護分野及び建設分野を除き、特定技能外国人を受入れる特定技能所属機関ごとに受入れ数の上限はありません。建設分野については、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。また、介護分野については、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。

同一の特定技能外国人を複数の企業において就労させることは可能ですか?

 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められます。そのため、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

特定技能外国人と技能実習外国人は、同様の業務に従事することはできますか?

A 特定技能外国人と技能実習外国人は、技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能外国人と技能実習外国人が従事する業務は異なるものになります。

技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することはできますか?

 技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものですから、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。
※当該外国人が技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、特定技能1号に変更することができる可能性があります。

在留資格「特定技能1号」をもって在留する外国人は転職ができますか?

 1号特定技能外国人は転職することができます。転職にあたり、受入れ機関又は分野を変更する場合には、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

特定技能外国人が失業した場合、就職活動はできますか?

A 特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することができます。ただし、特定技能外国人が3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。

入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前に実施する必要がありますか?

 1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することが予定されています。そのため、特定技能雇用契約の締結時以後、当該申請前に実施する必要があります。

1号特定技能外国人に関する支援費用の負担者は外国人が負担するのですか?

 特定技能所属機関(受入れ機関)が負担することになります。1号特定技能外国人を受入れる特定技能所属機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととするとされています。そのため、法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することになります。

 通訳人を確保する際の費用は外国人が負担するのですか?

 1号特定技能外国人支援計画に関する事前ガイダンス、在留中の生活オリエンテーション、外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応、定期的な面談については、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、これらの支援を実施するために確保した通訳人の通訳費は受入れ機関が負担する必要があります。

特定技能外国人雇用に関して、往復の航空運賃は、受入れ機関が負担するのですか?

A 特定技能1号を有する外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、原則として、外国人本人が航空運賃を負担することになります。なお、空港への送迎の交通費に関しては、1号特定技能外国人支援計画のとおり、「外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること」は、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受入れ機関が負担する必要があります。

Q11:特定技能所属機関には、どのような届出が義務付けられていますか?

A 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約に関する届出、特定技能外国人支援計画に関する届出、登録支援機関との委託契約に関する届出、特定技能外国人の受入れ困難時の届出、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出、特定技能外国人の受入れ状況に関する届出、特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出、特定技能外国人の活動状況に関する届出等を行う必要があります。

特定技能所属機関に関する届出事項一覧

特定技能外国人が各種届出を怠った場合、どのような措置がとられますか?

 特定技能外国人が各種届出義務を履行していない状況がある場合には、出入国在留管理庁から届出を行うよう指導がなされることになります。特定技能外国人が住居地に関する届出を怠った場合には、罰則の対象となるとともに、住居地に係る届出事由が生じた日から90日以内に届出を行わなかった場合は、在留資格取消しとなる可能性があります。また、在留カードの住居地以外の記載事項変更に係る届出及び受入れ機関の変更に係る届出を怠った場合は罰則の対象になります。

※受入れ機関が必要な届出を怠った場合は、欠格事由(不正行為)に該当するほか、罰則の対象となります。また、登録支援機関が必要な届出を怠った場合は、登録の取消しの対象となり、登録が取り消されれば、登録拒否事由に該当するため、以後5年間、登録支援機関となることができないことになります。

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