ビザ(査証)の種類

就労が認められる在留資格

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 大学教授等 5年、3年、1年、又は3月
芸術 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年、又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年、又は3月
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年、又は3月
高度専門職 企業の代表取締役、取締役、大学教授、企業の研究者、外資系企業の駐在員 1号 5年
2号 無期限
経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、4月、又は3月
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士・公認会計士等 5年、3年、1年、又は3月
医療 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年、又は3月
研究 政府関係機関・私企業等の研究者 5年、3年、1年、又は3月
教育 小学校・中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年、又は3月
技術・人文知識・国際業務 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等、機械工学等の技術者 5年、3年、1年、又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年、又は3月
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年、又は3月
技能実習 技能実習生 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
(※1年を超えない範囲)

 

就労が認められない在留資格

在留資格 該当例 在留期間
文化活動 日本文化の研究者等 3年、1年、6月又3月
短期滞在 観光客、会議参加者等 90日もしくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 研修生 1年、6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

 

就労は指定される活動により認めれれる在留資格

在留資格 該当例 在留期間
特定活動 EPAに基づく外国人看護師・看護福祉士候補者等、ワーキングホリデー、インターンシップ等 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)

 

活動に制限のない在留資格

在留資格 該当例 在留期間
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の特別永住者を除く) 無制限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年、又は6月
永住者の配偶者等 永住者、特別永住者の配偶者又は永住者・特別永住者の子として日本で出生し引き続き在留している者 5年、3年、1年、又は6月
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

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