離婚協議書を公正証書にするメリット・デメリット

離婚協議書を公正証書にするメリット

その1 強制執行が決め手、ここまで違う公正証書の力。

離婚協議書を公正証書にすると、その契約書は離婚給付契約公正証書と呼ばれます。

離婚給付契約公正証書に強制執行認諾条項を付け加えて作成すれば、強制執行力が備わることになるので、養育費や慰謝料の支払いといったお金の支払いの約束が守られない場合に、相手方の財産を強制的に差押えることができます。

少し難しい表現になりますが、単なる公正証書ではなく、強制執行認諾条項のある公正証書である必要があります。強制執行力を公正証書にもたせるには、強制執行認諾条項のあることが必要であるということです。

そのようにして、作成された離婚給付契約公正証書には、強制執行力が備わっていることから、養育費や慰謝料の支払いといったお金の支払いの約束が守られない場合に、相手方の財産を強制的に差押えることができます。

強制的に差押えることができる効果とは、具体的に言えば、お金を支払うという約束を守らなかった相手方の預金口座を差押えて、その預金口座からお金を回収できます。他には、お金を支払うという約束を守らなかった相手方の給与を差押えて、その給与からお金を回収することもできます。

ここで、重要なことは、公正証書があれば、強制的にお金を回収することを法律が認めていることです。このように、公正証書はお金を支払う約束には凄く効果的なのです。

だから、世の中ではよく公正証書は利用されています。

もうすでに、公正証書の力を使って、養育費や慰謝料の支払いを確保することは、特別なことではなくなっています。

 

その2 公正証書の費用対効果が抜群に高いことをご存知ですか?

一般的に、離婚給付契約公正証書を作成するために必要な費用は2~6万円程度です。

離婚給付契約公正証書の内容の中には、養育費や慰謝料の支払いといったお金の支払いに関する内容がありますが、例えば、「月額5万円の養育費を10年間支払う」と契約した場合、1年で60万円ですから、10年間で相手方に請求できる総額は、600万円になります。

わずか2~6万円程度の費用で実現できる権利は600万円にもなるのです。さらに、養育費に加えて慰謝料の支払いについても契約した場合、費用対効果はさらに高くなります。

このように、離婚給付契約公正証書の費用対効果が抜群に高いことがわかります。

そんな離婚給付契約公正証書の作成は絶対に失敗するわけにはいきませんから、行政書士に作成サポートを依頼し、完成度の高い離婚給付契約公正証書を手に入れた場合、行政書士の報酬を考えたとしても、離婚給付契約公正証書の費用対効果が、抜群に高いことに変わりはありません。

すでに、この費用対効果を知っている人は、この離婚給付契約公正証書の力によって、賢くお金の支払いを確保しています。もちろん、あなたはこんなに便利な離婚給付契約公正証書の力を知りましたから、見過ごすわけにはいかないでしょう。

 

その3 公正証書によって、与え続けることができる心理的圧力の存在。

離婚給付契約公正証書は、強制執行をするだけしか効果がないわけではなくて、公正証書の凄いところは、一度、公正証書を作成すれば、あなたに利益をもたらし続けます。

その利益とは、あなたに公正証書がある場合、お金の支払う約束をした相手方に、「お金を約束どおりに支払わないと強制執行を受けてしまう・・・。」という、心理的圧力を与え続けることができます。

そう、「与え続けること」ができます。

公正証書があることによって、心理的圧力を与え続けることができているから、実際は、強制執行をするまでもなく相手方が任意にお金を支払ってくれます。なぜなら、強制執行を受けたくないからです。

「強制執行を受けた」という事実は社会的に不名誉であるからです。

さらに、心理的圧力を与え続けることができているから、あなたは、毎月、毎月、相手方に「約束通りお金を支払ってほしい」と請求するという、精神的に辛いこともしなくてもよくなります。

公正証書がない場合、あなたは相手方に対して、どのように心理的圧力を与え続けますか?

このように、公正証書は強制執行をするだけしか効果がないわけではなく、公正証書があるからこそ、言い換えれば、心理的圧力があるからこそ、お金の支払いが確保されるのです。

特に養育費に関する関係では、長期間支払いが続くことになるので、「いつでも強制執行ができる」という効果、つまり、心理的圧力が必ず必要です。それは、「公正証書の力」がなくてはならないということです。

あなたは、「公正証書」以外に有効な対策を知っていますか?

 

離婚協議書を公正証書にするデメリット

離婚給付契約公正証書を作成しないデメリットは基本的にありません。

あるとすれば、公正証書を作成する金銭的な負担があるということです。しかし、その金銭的な負担も公正証書のメリットを考えれば、デメリットではなくなるのではないでしょうか。

離婚後に発生するトラブルは、お金の支払いに関する内容が大半です。

公正証書を作成すれば、離婚後のトラブルの100%を解決することはできませんが、その可能性をできるだけ小さくすることができます。

離婚後に、公正証書がある・なしで大きく結果が変わることは間違いありません。

離婚後のお金のトラブルに関する対策をしたいと、あなたが望むなら・・・、
その望みはあなたが公正証書を作成するために行動すれば実現することができます。

「離婚給付契約公正証書を作成しない」と判断することは簡単ですが、それは、公正証書があればできるはずの全ての対応策を失うことになります。

「公正証書を作成しない」という判断は、失うものがありすぎます。

離婚給付契約公正証書を作成した場合、“いつでも強制執行ができる”という効果があるので、それは、何事にも代えがたい安心感となるハズです。

 

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