家族滞在ビザ申請について

☑ 家族滞在ビザとは
☑ 家族滞在ビザ申請のポイント
☑ 家族滞在ビザの注意点
☑ 日本に家族を呼び寄せるまでの流れ

【在留資格:家族滞在】
一の表、二の表又は三の表の上覧の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは、日本に在留する外国人の家族を受け入れるために許可されるビザです。一定の在留資格をもって在留している外国人の方が、日本に家族を呼び寄せることを希望する場合に、家族滞在ビザを申請することになります。

家族滞在ビザを取得できる家族は、日本に在留する外国人の扶養する配偶者・子です。
※配偶者・子以外の家族は、家族滞在ビザの対象にはなりません。

あくまでも、家族滞在ビザは、日本に在留する外国人の扶養する家族を受け入れるためのビザです。そのため、家族滞在ビザの許可の対象者である配偶者・子が、日本に在留する外国人の扶養を受けずに、経済的に独立して、日本で活動する場合には、家族滞在ビザは許可されません。

 

家族滞在ビザ申請のポイント

家族滞在ビザ申請は、日本に在留する外国人の方と海外から招聘する家族の方との身分関係を証明する文書によって、家族滞在ビザの許可の対象である配偶者・子であることを立証すること、在留外国人の方が家族を扶養する意思があり、かつ、扶養することができる経済的能力があること等が重要なポイントになります。

 日本に在留する外国人(扶養者)の在留資格の種類について
日本に在留する外国人の方が、海外から家族を呼び寄せることを希望する場合には、家族滞在ビザを申請することになりますが、その在留外国人の方が、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」,「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって、在留していることが必要です。

 家族滞在ビザの対象となる配偶者・子
家族滞在ビザの対象となる配偶者は、現に法律上有効に婚姻が存続している配偶者に限られ、離婚をした者、内縁関係にある者は対象になりません。また、家族滞在ビザの対象となる子は、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた嫡出子、認知された非嫡出子、養子が対象となります。なお、子は成年に達している場合であっても対象となります。

 家族滞在ビザの許可要件「扶養を受ける」に関して
家族滞在ビザは、日本に在留する外国人の扶養する家族を受け入れるためのビザですから、許可の対象となる配偶者・子が、日本に在留する外国人から「扶養を受けること」が許可要件として定められています。配偶者については、扶養者である在留外国人に経済的に依存している状態のことで、子については、扶養者である在留外国人から監護養育を受けている状態のことをいいます。そのため、日本に在留する外国人が、配偶者・子を扶養することができる経済力があることについては、入国管理局に対して、しっかりと主張立証することが重要です。

 

家族滞在ビザの注意点

家族滞在ビザの許可を受けたとしても、自由に就労することはできず、就労活動に制限があるので注意が必要です。家族滞在ビザの許可を受けた配偶者・子が日本で行うことができる活動は、「一定の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者・子として行う日常的な活動」とされています。そのため、家族滞在ビザの許可を受けた配偶者・子が、アルバイト等の報酬を受ける活動を希望する場合には、その就労活動は、家族滞在ビザの活動範囲ではないため、入国管理局に対して、資格外活動許可を申請する必要があります。

日本に在留する外国人の資格外活動許可について

 

家族滞在ビザによる家族の呼び寄せの流れ

家族滞在ビザによって、海外から外国人の家族を招聘する場合は、事前に入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けます。そして、海外から招聘する外国人の家族の方へ在留資格認定証明書を郵送します。その後、家族の方が在外公館で在留資格認定証明書を提示し、査証の発給を受けた後、日本に入国することになります。

日本に在留する外国人の方が、家族滞在ビザによって、家族を呼び寄せる場合の典型的な流れについては以下のとおりです。

 家族滞在ビザ申請に必要な書類の作成・取得の手続きを開始

任意後見に関する公正証書の作成サポートの全体の流れ

 家族滞在ビザ申請(管轄の入国管理局)
家族滞在ビザに関する在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、おおむね、1ヶ月~3ヶ月とされています。また、家族滞在ビザ申請の内容に疑義があると判断された場合には、管轄の入国管理局から追加の提出書類を指示されることがあります。

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 家族滞在ビザの許可・不許可の決定
家族滞在ビザが許可の場合には、在留資格認定証明書が交付されます。

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 在留資格認定証明書を海外から招聘す家族へ郵送する
在留資格認定証明書を海外から招聘する外国人の家族の方へ郵送します。その後、家族の方が在外公館で在留資格認定証明書を提示し、査証の発給を申請します。無事に在外公館で査証が発給されれば、日本の入国審査を受け、日本へ入国することが可能になります。

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 日本に入国する

 

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