任意後見業務の料金と実費

任意後見に関する契約公正証書の作成支援

親族又は信頼できる者が任意後見人となる方向け!!

【サービス概要(対象者)】

任意後見制度を利用するためには、任意後見契約を公正証書で締結する必要がありますが、その任意後見契約と同時に、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約を締結することによって、よりよく任意後見制度を利用することができます。親族間等で任意後見制度を利用するために必要となる各種契約書の起案及び作成支援をご提供するサービスになります。

【サービス内容】

  • 任意後見制度に関する相談対応(出張による相談対応も可能)
  • 任意後見制度を利用する当事者に最も適した利用方法のアドバイス
  • 任意後見契約書(公正証書)の作成に必要となる書類のリストアップ
  • 任意後見契約書(公正証書)の作成に必要となる書類の取得代行
  • ご依頼者様に最も適した契約書の文案を作成(任意後見契約、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約等)
  • 希望する契約書文案を作成するため、文案の修正に制限なし
  • 公証役場への打ち合わせの事務のすべてを担当(公証役場への連絡、文案の調整、予約等の事務)
  • 営業日は、平日の月曜日~金曜日ですが、事前にご予約していただければ、土曜日・日曜日・祝日に対応することもできます。
  • 営業時間は10時~18時ですが、事前にご予約していただければ、18時以降の時間帯に対応することもできます。

【行政書士に依頼するメリット】

  • 相談時間や回数に制限がないから、時間を気にせず安心して相談できる。
  • 難しくて苦労する任意後見契約書等の文案作成を行政書士に任せて、大幅に時間と労力を節約することができる。
  • ご依頼者の事情に応じて、任意後見受任者の不正を防止する文案を作成するため、権限乱用等の危険性が少なくなる。
  • 行政書士の専門知識を活用すれば、任意後見契約に関する公正証書の完成度がグンと高くなる。
  • 任意後見契約書の作成に関する相談だけでなく、任意後見制度全体に関連する様々な内容を相談できる。
  • 行政書士には守秘義務があるため、相談の内容が第三者に知られることはありません。
  • 任意後見契約に関する公正証書の作成に必要となる官公署発行の書類を収集してくれる。
  • 任意後見契約に関する公正証書を作成する公証役場との対応を行政書士に任せることができる。

【アフターフォローサービス】

  • 任意後見契約書(公正証書)を作成した後、6ヶ月間は無料で任意後見制度に関する相談を継続して承ります。

【任意後見契約書(公正証書)の作成支援の料金表】

 ¥100,000 ~ ご要望に応じて個別にお見積もり

初回の相談・お見積りは無料ですので、料金のことは気にせずに、まずは、お気軽にお問い合わせください。

  • 例1【将来型】見守り契約書 + 任意後見契約書
  • 例2【移行型】見守り契約書 + 任意後見契約書 + 死後事務委任契約書
  • 例3【移行型】見守り契約書 + 財産管理委任契約書 + 任意後見契約書

 

信頼できる任意後見人をお探しの方へ

任意後見制度は、一人暮らしの高齢者の方を中心に、将来、認知症等によって判断能力が不十分な状態になったときに備えて、あらかじめ信頼できる任意後見人(代理人)を選んでおく制度です。そして、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見人監督人の監督のもと、任意後見人が本人に適切な保護・支援を行う仕組みになっています。

行政書士ラティーフ法務事務所は、任意後見制度の利用を検討しているが、信頼できる任意後見人候補者が見つからずに困っている方等に対して、権利擁護の意識の高い法律の専門職(弁護士、社会福祉士等)をはじめ、法人(組織)等をご紹介することもできます。

信頼できる任意後見人候補者をお探しの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

公正証書の作成に必要な公証役場に支払う費用について

任意後見契約を公正証書で締結する場合には、公証役場へ支払う費用が必要になります。
公証役場へ支払う費用は、下記の表に基づいて計算されます。

1公正証書作成の手数料                   11000円
2登記嘱託手数料                       1400円
3法務局に納付する印紙代                   2600円
4その他本人・受任者・法務局に交付送付する正本・謄本の証書代1枚250円
5登記嘱託書留郵送料                        実費

なお、任意後見契約と同時に、見守り契約・財産管理委任契約を締結する場合には、上記の手数料等に加算があります。

 

任意後見に関するサポートの全体の流れ

① お問い合わせ

行政書士ラティーフ法務事務所は「お問い合わせフォーム」にて、質問を受付けています。

  • 行政書士ラティーフ法務事務所の任意後見に関するサポートに関するご不明点。
  • あなたの悩みは任意後見制度を利用することで解決することができるのか。

「お問い合わせ」の後、お申込みをするのかご検討をお願いします。

任意後見に関する公正証書の作成サポートの全体の流れ

② お申込み

ホームページの「申込みフォーム」からお申込みをお願いします。
ホームページからのお申込みの後、直接、ヒアリングを行います。
  
そのヒアリングの結果、行政書士ラティーフ法務事務所に正式に依頼する方針になりましたら、ご依頼にあたって必要となる手続を案内させていただきます。

※ヒアリングの結果、行政書士ラティーフ法務事務所の法務サポートを受けることがご依頼者様の利益にならない場合は事前にその旨をお伝えします。

任意後見に関する公正証書の作成サポートの全体の流れ

③ 任意後見に関する公正証書案の作成のために、ヒアリングを開始します

最初に、ご依頼者様から、どのような目的で任意後見制度を利用するのかといった意向を確認します。ここでのヒアリングは非常に重要ですから、ゆっくり丁寧に意向をお伺いすることになります。

次に、任意後見制度を利用するために必要となる法律の知識をご提供します。
また、この段階で、任意後見制度について、わからないこと等の疑問点をすべて解消できるようにご説明差し上げます。

任意後見に関する公正証書の作成サポートの全体の流れ

④ 任意後見に関する公正証書の原案の作成を開始します

ご依頼者様の希望や叶えたいこと等の事情を詳しくお伺いしたうえで、私からご依頼者様に最も適した公正証書の原案の内容をご提案します。
 
その公正証書の原案をもとに、ご依頼者様の納得できる原案となるまで修正を繰り返します。

※お申込み後、相談は何度でも無料でお受けします。

任意後見に関する公正証書の作成サポートの全体の流れ

⑤ 公証役場への契約内容の打ち合わせ・予約調整等のサポート

納得できる公正証書の原案が完成すれば、私が公証役場への打ち合わせ・連絡 ・予約調整等の事務すべてを担当します。
 
その結果、任意後見に関する公正証書の最終原案と公正証書の作成手数料等が確定します。
 
任意後見契約を利用する委任者と受任者は、その公正証書の最終原案と作成手数料等を事前に把握したうえで、公正証書の作成当日に公証役場で作成手続を行います。

任意後見に関する公正証書の作成サポートの全体の流れ

⑥ 公証役場にて任意後見に関する公正証書が完成します

任意後見に関する公正証書は、任意後見契約を利用する委任者・受任者の2名が、公証役場で作成手続をします。

任意後見に関する公正証書が完成すれば、公証役場へ作成手数料等をお支払いただくことになります。

以上で、任意後見に関するサポートの終了となります。

もし、公正証書が完成した後、何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なく、お問い合わせください。

 

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