帰化申請の書類を作成する注意点について

2018-07-06

Q:帰化申請の書類を作成する注意点について教えてください。

:帰化申請の書類作成には、黒インクのペン・ボールペン等の筆記具を使用する必要があります。鉛筆は使用することができません。また、申請に使用する用紙は、日本工業規格A列4番(A4版)を使用します。もし、文字の記載を誤ったとしても、修正テープや修正液を使用することができないため、取消線を引いて修正することになります。

 

Q:帰化申請にあたって、どうような書類を作成する必要がありますか?

:主に、以下の書類を作成する必要があります。

・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書面
・履歴書
・帰化の動機書
・宣誓書
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・自宅、勤務先、事業所付近の略図

 

Q:帰化申請の書類は、全て、自筆で作成する必要がありますか?

:「動機書」以外の書類はパソコンを用いて作成することができます。

 

Q:帰化申請のために取得した外国語で記載された文書は、翻訳が必要ですか?

:外国語で記載された文書は、翻訳が必要です。翻訳者については、正確に翻訳できる方であれば、どなたでも構いません(申請者が翻訳文を作成しても可)。翻訳文を作成する際には、A4版の用紙を使用して、翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載する必要があります。

 

Q:帰化許可申請書は、写真を貼り付けてから法務局に提出するのでしょうか?

:その通りです。帰化許可申請書に貼り付ける写真は、申請の6ヶ月前以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身で、かつ、鮮明に写っているものである必要があります。また、写真は、2枚必要です。なお、写真は、カラー、白黒のどちらでも構いません。

※帰化をしようとする申請者が15歳未満の場合には、父母などの法定代理人と一緒に撮影した写真を使用する必要があります。

 

Q:「帰化許可申請書」を作成する際に注意点はありますか?

:帰化許可申請書は、帰化をする申請者ごとに作成することになります。
作成にあたっては、以下の点に注意をしてください。

・帰化許可申請書の左上部分にある「申請年月日欄」と「申請者の署名欄」は、法務局受付の際に記載することになりますので、空欄のままにしておく必要があります。

・「申請者の署名欄」については、法務局受付の際に、申請者が15歳以上の場合には、ご本人が自筆で署名し、申請者が15歳未満の場合には、法定代理人が署名することになります。

・「帰化後の氏名欄」は、帰化が許可になった場合を予定してあらかじめ記載します。帰化後の氏名は、常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字、ひらがな、カタカナを使用することができます。なお、帰化許可後の氏名の変更は原則として認められません。

 

Q:「親族の概要を記載した書面」を作成する際に注意点はありますか?

:「親族の概要を記載した書面」は、日本在住の親族と外国在住の親族とに用紙を分けて作成する必要があります。そして、記載する親族の範囲は、申請者の配偶者(元配偶者を含む)、親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者、申請をしていない同居の親族です。なお、これらの親族については、死亡者についても記載する必要があります。

 

Q:「履歴書」を作成する際に注意点はありますか?

:「履歴書」については、申請者の経歴を項目ごとに分け、出生の時から日付順に、空白期間がないように、漏れなく記載する必要があります。例えば、学歴については、入学、転校、中途退学、卒業(学部等)を年月日順に、職歴については、勤務先名だけではなく、担当した職種についても記載する必要があります(アルバイト歴も詳しく記載する)。また、結婚、離婚、事実婚、父母の死亡など身分関係についても記載する必要があります。

※「履歴書」を作成する際に、A4用紙1枚で記載しきれない場合には、同一用紙を用いて記載する。履歴書は、15歳未満の申請者については作成する必要はありません。

 

Q:「宣誓書」は、どのような内容になっていますか?

:「宣誓書」の内容は、「私は日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。」となっており、帰化の受付の際に、申請者本人が自筆で署名することになります。なお、15歳未満の申請者については、不要となっています。

 

Q:「帰化の動機書」は、どのような内容を記載すればいいのですか?

:「帰化の動機書」は、申請者の生い立ち(いつ、どの場所で生まれ育ったのか)、日本に入国するに至った経緯や動機、日本での生活についての印象や感想、帰化を希望するようになったきっかけ、なぜ帰化を希望するのか、帰化が許可された後における日本での生活の予定等を具体的に記載する必要があります。

※「帰化の動機書」は、申請者本人が自筆で作成する必要がありますので、パソコンで作成することはできません。なお、15歳未満の申請者については、「帰化の動機書」を作成する必要はありません。

 

お問い合わせ・無料相談

Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.