遺言執行者について

遺言執行者について

遺言執行者とは、相続開始後、遺言者にかわって遺言内容を実現する者のことをいいます。

遺言執行者を指定する実益は、遺言書の内容を高い確率で実現することができることです。
そして、遺言執行者は遺言書の内容を実現する相続手続きを単独で行う権限があるため、迅速に相続手続きの処理ができるため、非常に手続きがスムーズに進みます。

民法は、遺言執行者に関して、

「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定しています。

さらに、

「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と規定しています。

このように、遺言執行者には、遺言の内容を実現するために強力な権限が与えられています。
そのため、遺言の内容を実現するためには遺言執行者の指定が効果的です。

この遺言執行者には、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。
つまり、遺言執行者は未成年者及び破産者以外であれば、自由に選ぶことができます。

しかし、遺言執行者は中立で公平な立場の者であることが望ましいため、行政書士等の第三者を遺言執行者に指定することもお勧めできます。
 

遺言執行者を指定することが必要的な遺言事項

遺言執行者を指定することが必要的な遺言事項は、次のとおりです。

  • 認知
  • 推定相続人の廃除または廃除の取消し
  • 一般財団法人設立のための定款作成及び財産の拠出の履行

 

遺言執行者を指定することが任意的な遺言事項

遺言執行者が任意的な場合でも、遺言執行者を指定すれば、相続人の遺産に対する処分ができなくなるという効果があります。
つまり、それは遺言書の内容が実現する可能性が高まるということです。

遺言執行者を指定することが任意的な遺言事項は、次のとおりです。

  • 遺言書によって、法定相続分を超える相続分の指定をしたとき
  • 遺言書によって、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言をしたとき
  • 遺言書によって、遺贈による相続財産の処分をしたとき
  • 祭祀主宰者の指定をしたとき
  • 生命保険金の受取人の指定・変更をしたとき

 

遺言執行者の報酬はどうのようにして決まるのか

遺言執行者の報酬については、民法が、

「家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りではない。」と規定しています。

そのため、遺言書によって遺言執行者の報酬が定められている場合は、その報酬に従います。
もし、遺言書に遺言執行者の報酬が定められていない場合は、相続が開始した後、相続人と遺言執行者との間で協議するか、家庭裁判所に報酬を定めてもらうことになります。

そして、遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とされています。
その遺言の執行に関する費用には、遺言執行者の報酬も含まれますから、報酬は相続財産から支払われることになります。

 

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