死後事務委任契約と任意後見契約

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者が生存している間に代理権を付与して自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務について委託し、委任者の死亡後にこれを実現しようとする準委任契約のことです。

 死後事務委任契約における委任事務の例としては、次のようなものがあります。

①家族・親族・親友・関係者等への死亡した旨の連絡事務

②委任者の死後の葬儀、埋葬及び納骨に関する事務

③生前に発生した債務の支払い等に関する事務

(医療費・入院費の支払い、施設利用料の支払い、公共料金の支払い、地代・家賃の支払い)

④不要となった家財道具・生活用品の処分、病院・施設からの退去・明渡し手続き等の遺品の整理・処分に関する事務

⑤相続人への相続財産の引継ぎ

⑥行政官庁等への諸届事務

⑦遺体の引取り

 このような、死後事務を委任者の死亡後に実現するために利用されるのが、死後事務委任契約です。そして、特に任意後見制度を利用している場合には、死後事務を信頼できる任意後見人に委ねたいという需要が多くあります。

 

死後事務は任意後見契約では実現できない!?死後事務委任契約の必要性

死後事務を確実に実現するためには死後事務委任契約が必要になります。

死後事務は遺言制度や任意後見制度では実現することができません。

なぜなら、死後に用意されている死後事務は、「準委任行為」や「事実行為」と呼ばれるものが多いからで、簡単に説明すると、遺言書に付言事項として、死後事務の内容を記載することはできますが、記載したとしても、法的拘束力はありません。そして、任意後見契約で死後の事務を補えればよいのですが、任意後見契約は委任者である本人の死亡により終了するので、原則として、死後事務の履行はできません。

このような理由から、死後事務を実現するためには死後事務委任契約が必要となるのです。そのため、任意後見契約の委任者が特に希望する死後事務がある場合には、任意後見契約と同時に死後事務委任契約を締結することをお勧めします。

 

死後事務委任契約を相続人が解除することがきるのか

委任者が死後事務委任契約を締結した後、委任者が死亡し、契約の効力が発生すれば、受任者が契約に基づき、委任者の希望した死後事務を実現していくことになります。

しかし、委任者の相続人が死後事務委任契約を自由に解除できるとすると、死後事務委任契約の意味が失われてしまいます。そのため、原則として、相続人は死後事務委任契約を解除することができないとされていますが、次のような特段の事情がある場合には、相続人に解除が認められる可能性があります。

 委任者は自己の死亡後に契約に定めたとおり死後事務が履行されることを望んで契約を締結していますから、その契約内容が不明確である又は実現困難である場合であって、委任者の地位を承継した相続人にとって契約の履行負担が加重であるなど、契約を履行させることが不合理といえる特段の事情が認められる場合には、契約の解除が認められる可能性があります。

しかし、そのような特段の事情が認められないのであれば、委任者は自己の地位を承継した相続人が委任契約を解除して終了させることを許さない趣旨で死後事務委任契約を合意していたと解することができますから、相続人は契約を解除できないことになります。

 このようなことから、死後事務委任契約の締結にあたっては、委任者の死亡によっても契約が終了しない旨の規定、委任者の相続人による自由な契約解除を許さない旨の規定等を置く必要があります。

また、死後事務には、短期的な事務と長期的な事務がありますが、委任者の地位を承継した相続人に対する影響を無視することができませんから、相続人の負担を考えて、長期的な事務は原則として避けることが望ましいでしょう。

 

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