離婚協議書で防げるトラブル

☑離婚協議書で防げるトラブル、離婚協議書を知れば知るほどできる賢い選択。
☑離婚協議書がもつ証拠としての効果とは!?

離婚する場合には、親権者、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割といった様々な内容を夫婦で話合うことになります。

離婚協議書は、その話合いの結果、お互いが約束した内容を文書にした契約書です。
離婚協議書は契約書ですから、後日のトラブルを防止する証拠になります。

では、その離婚協議書を作成しないことによるトラブルとは一体どのようなものなのでしょうか?

それは、「離婚をする当時に話合ったはずの約束を守ってもらえない」というものです。

離婚協議書という文書にせず、口約束をしたケースでは、必ずといってもよいほど、後日、約束を守ってもらえないトラブルが発生します。

口約束では何も証拠はありませんから、約束を守ってもらうことは困難を極めるでしょう。

そこで、離婚協議書がもつ証拠としての効果・・・、つまり、言い換えると、離婚協議書といった文書にすれば、「お互いが約束したこと」を証明することができます。

その「証明できる」という効果が重要なのです。

例えば、離婚協議書で養育費の金額を約束した場合、後日、相手方は「その金額を支払うと約束した覚えはない」と主張できないということです。そう、一度、離婚協議書で約束したことは原則的に覆せないのです。

離婚協議書を作成していない場合は、後日、相手方は「その金額を支払うと約束した覚えはない」と主張できるということです。なぜなら、繰り返しますが、「お互いが約束したこと」を証明することができないからです。

これでは、トラブルになってしまいます。

離婚協議書の作成を怠ると、離婚時に話合い、約束したはずの内容を覆されることになります。
覆されるということは、離婚当時に夫婦で話し合って決めた口約束では意味がありません。

極端な表現になりますが、離婚条件の約束は、離婚協議書という契約書にして初めて意味があります。それは、離婚協議書が証拠となってトラブルを防止するということです。

☑公正証書で防げるトラブル、公正証書を知れば知るほどできる賢い選択
☑裁判をしなくても強制執行ができる!?

“離婚給付契約公正証書”が正確な呼び名です。

「離婚給付契約公正証書」があれば高い確率でお金に関する約束が守られます。

そんな、公正証書の魅力はなんといっても「強制的に実現できる」ことです。

そう、公正証書を作成した後、お金に関する約束が守られなかった場合、裁判をすることなく、強制的に実現することができます。

「強制的に実現できる」・・・、つまり、強制執行手続きによって、相手方の財産から強制的に取り立てることができます。

通常、このような強制執行をする為には、裁判で勝訴することが必要なのですが、公正証書を作成した場合、この裁判で勝訴するという部分を省略することができます。

裁判をすることは高額の金銭的な負担を伴いますから、このメリットは非常に大きなことです。

離婚後、お金の約束があって、そのお金に関する約束が守られるのかが不安である場合であれば、離婚協議書を作成することはもちろんですが、離婚協議書を公正証書にすることをお勧めします。

 

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