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【お知らせ】年末年始休業日のご案内

2017-12-04

【お知らせ】年末年始休業日のご案内
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
行政書士ラティーフ法務事務所では、年末年始休業日を下記の日程、
平成29年12月29日(金)~平成30年1月4日(木)とさせていただきますので、
お客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお願いいたします。

なお、平成30年1月5日(金)より通常営業とさせていただきますので、
尚一層のお引き立てをお願い申し上げます。

滋賀県に在留している外国人の総数について

2017-11-29

Q:滋賀県には、どのくらいの外国人の方が在留しているのでしょうか?

A:滋賀県のホームページで公表されている情報によれば、県内の平成29年10月1日時点の総人口は141万2956人(世帯数56万3501)となっており、そのうち外国人数は、2万2282人となっています。

滋賀県のホームページに公表されている「滋賀県の人口と世帯数(平成29年10月1日現在)市町別人口」によると、市町別の外国人の数は、以下の表のとおりになります。

【滋賀県 市町別の外国人について】

  総数
滋賀県 総数 22282 11253 11029
大津市 3239 1549 1690
彦根市 1821 864 957
長浜市 2592 1201 1391
近江八幡市 1064 577 487
草津市 1716 945 771
守山市 728 341 387
栗東市 1024 512 512
甲賀市 2439 1319 1120
野洲市 451 203 248
湖南市 2436 1266 1170
高島市 359 159 200
東近江市 2632 1420 1212
米原市 412 159 253
蒲生群 500 295 205
  日野町 373 213 160
  竜王町 127 82 45
愛知郡 723 374 349
  愛荘町 723 374 349
犬上郡 146 69 77
  豊郷町 67 34 33
  甲良町 50 28 22
  多賀町 29 22

※「滋賀県の人口と世帯数(平成29年10月1日現在)市町別人口」より一部抜粋

余談ですが、滋賀県に在留する外国人の方の中で、一番多い国籍は「ブラジル」です。その次に、中国籍の方、韓国籍の方と続きます。

滋賀県のホームページに公表されている「住民基本台帳における滋賀県内外国人人口(平成28年12月末)」によれば、滋賀県の国籍別外国人人口については、以下の表のとおりになります。

【滋賀県 国籍別の外国人について】

ブラジル 30.2%
中国・台湾 18.8%
韓国・朝鮮 18.6%
フィリピン 9.0%
ペルー 5.9%
ベトナム 5.6%
その他 11.9%
合計 100.0%

※住民基本台帳人口調査結果(外国人人口集計表)平成28年12月末[滋賀県商工観光労働部観光交流局調べ]より一部抜粋

滋賀県の離婚件数について

2017-11-27

Q:滋賀県の1年間の離婚の件数はご存知ですか?

「滋賀県」のホームページに公開された「人口動態調査に関する情報」の調査結果に関する資料(出生・死亡・乳児死亡・死産・周産期死亡・婚姻・離婚の実数 保健所・市町別)から、平成26・27・28年度の離婚の件数を市町別にピックアップしました。

以下の表をご覧下さい。

【年度別 滋賀県の離婚件数】

  平成28年度 平成27年度 平成26年度
滋賀県 合計数 2202 2321 2240
大津市 515 568 548
彦根市 206 212 196
長浜市 150 175 158
近江八幡市 112 122 144
草津市 181 223 186
守山市 125 112 133
栗東市 152 132 121
甲賀市 144 145 142
野洲市 75 81 72
湖南市 102 110 93
高島市 82 62 64
東近江市 205 190 185
米原市 43 68 48
日野町 33 37 42
竜王町 15 12 17
愛荘町 30 31 53
豊郷町 13 20 15
甲良町 11 15 16
多賀町

いかがでしたか?

滋賀県の離婚の件数を市町村別に比べたところ、年度によって離婚件数に大きな違いがなく、大体同じような離婚件数になっていることがわかります。これは、滋賀県全体の離婚件数についても同様です。

※滋賀県のホームページより
人口動態調査は、統計法に基づく基幹統計で、「戸籍法」および「死産の届出に関する規程」により、市町に届けられた出生、死亡、婚姻、離婚および死産の各届出書等から、人口動態調査令により各調査票が作成されています。これをもとに人口動態事象を統計的に把握しているのが人口動態統計です。集計結果は、日本において発生した日本人の事象を客体としています。

 

滋賀県でビザ申請をする入国管理局について

2017-11-22

滋賀県でビザ申請をする入国管理局について

滋賀県に居住する外国人の方のビザ申請については、居住地の入国管理局で行うことになります。つまり、滋賀県の入国管理局(大津出張所)で、ビザの申請をすることになります。

ビザ申請の種類は、外国人の方の日本で活動する内容等によって異なります。

よくある申請の例としては、滋賀県に居住する外国人の方が、結婚ビザ、就労ビザ、留学ビザを新たに取得したり、他のビザに変更したり、ビザの期限を更新をする場合、永住ビザの申請をする場合などです。

※分かりやすくするため、在留資格のことを「ビザ」と呼んでいます。

滋賀県にある入国管理局の詳細は以下のとおりです。

滋賀県の入国管理局(大津出張所)の詳細

住所地

520-0044
滋賀県大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎6階

業務内容 在留審査一般
管轄・分担区域 滋賀県(大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市)、京都府
窓口営業時間 9時~12時 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電 話 077-511-4231
FAX 077-524-8903
アクセス 大津駅南口出口から徒歩約2分
大津駅北口出口から徒歩約2分
上栄町駅出口1出口から徒歩約8分

 

ビザ申請をする入国管理局に関するQ&A

Q:ビザ申請に必要となる書類の確認方法を教えてください。

A:法務省入国管理局のホームページに、ビザ(在留資格)の種類別に応じて、必要書類一覧が公開されていますので、それを参考に必要な書類を収集することになります。
※公開されている必要書類一覧は、入国管理局がビザ申請を受理するために最低限必要な書類になりますので、申請人の事情によって追加の資料を提出した方が良い場合があります。

Q:ビザの申請書に添付する写真について教えてください。

A:申請書に添付する写真は、縦4cm×横3cmの大きさで、申請前の3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものが1枚必要になります。写真の裏面に申請人の氏名を記載した後、申請書の写真欄に貼付して下さい。

Q:ビザ申請のために収集した書類に有効期限はあるのですか?

A:日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

Q:ビザ申請の書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要はありますか?

A:提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳文を添付する必要がありますが、翻訳が正確であり、翻訳者の署名があれば、誰が翻訳しても構いません。

Q:入国管理局に提出した資料は返却されますか?

A:入国管理局に提出した資料は、原則として返却されないため、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する時は、申請時にその旨を伝える必要があります。

Q:外国人のビザ申請に関する相談先はどこになるのでしょうか?

A:外国人ビザの相談について

Q:地方入国管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはあるのですか?

A:閉庁日は、土日祝日と12月29日~1月3日(年末年始)だけです。

Q:ビザの在留期限の更新許可申請は、何ヶ月前から手続ができますか?

A:おおむね、3ヶ月前から申請をすることができます。なお、3ヶ月以内の在留期間の方は、その在留期間のおおむね2分の1以上が経過したときから申請ができます。

Q:日本を出国中に海外にある日本大使館で在留期間の更新申請はできますか?

A:海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできず、在留期限内に再入国して住居地を管轄する地方入国管理局で更新許可申請をする必要があります。

Q:最寄りの入国管理局で住居地を届け出ることができますか?

A:日本に中長期在留する外国人の方は、住居地を新たに定めた場合、住居地に変更があった場合には、住居地に関する届出を行う必要がありますが、その届出は住居地の市区町村で行う必要があるので、入国管理局では行うことはできません。

短期滞在ビザ申請について

永住許可(ビザ)申請について

就労ビザ申請について

介護ビザ(就労ビザ)申請について

日本人の配偶者ビザ申請について

離婚定住者ビザ申請について

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滋賀県で公正証書を作成する公証役場の一覧

2017-11-17

滋賀県で公正証書を作成する公証役場の一覧

「滋賀で公正証書の作成を希望する場合、どこの公証役場に依頼するべきなのか?」

「公正証書の作成を希望する依頼者が公証役場まで出向けば、依頼者の住所地に関わらず、どこの公証役場であっても公証人が公正証書を作成することができます。」

「公正証書」といっても、普段から馴染みのある言葉ではありませんが、公正証書にはいくつかの種類があって、遺言に関する公正証書、離婚に関する公正証書、お金の貸し借りに関する公正証書、任意後見に関する公正証書等、様々な目的で作成されています。

滋賀県には、大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市がありますが、公証役場は滋賀県に3つしかありません。

滋賀県内にある3つの公証役場の詳細は以下のとおりです。

【大津公証役場】
〒520-0043 大津市中央3丁目2番1号 セザール大津ビル3階
電  話:077-523-1728
交通手段:JR「大津」駅下車徒歩8分 京阪「島の関」駅下車徒歩7分

【近江八幡公証役場】
〒523-0893 近江八幡市桜宮町214番地5
電  話:0748-33-2988
交通手段:JR「近江八幡」駅下車、徒歩15分
JRバス利用「税務署前」下車または近江バス利用「官庁街」下車

【長浜公証役場】
〒526-0042 長浜市勝町715番地
電  話:0749-63-8377
交通手段:JR長浜駅下車、湖国バス市内南回線「市立長浜病院前」下車徒歩6分

ですが、上記のとおり、滋賀県内に居住する依頼者が公正証書の作成を希望する場合、公証役場まで出向けば、滋賀県内のどこの公証役場でも公証人が公正証書を作成することができます。

これから、遺言、離婚、任意後見契約等の公正証書の作成を希望される方は、公証人の管轄区域に関する知識を覚えておかれるとよろしいかと思います。

離婚協議書作成の料金と実費

遺言書作成の料金と実費

任意後見業務の料金と実費

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滋賀県で帰化申請をする法務局について

2017-11-13

滋賀県の帰化申請を管轄する法務局の一覧

滋賀県に住んでいる外国人の方が日本の国籍を取得することを希望する場合には、滋賀県内にある法務局に帰化の申請をする必要があります。

一般的に、帰化申請するにあたっては、法務局で帰化に関する事前の相談を行い、その中で必要書類一覧を確認し、数多くの申請書類を全て収集・作成した後、外国人本人が法務局において申請することになります。帰化申請が法務局で受付された後、帰化を許可するのかどうかが審査されることになります。

以下、滋賀県の帰化を取り扱う法務局の一覧になります。

【大津地方法務局 本局】 
〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)
電話:077-522-4671 午前8時30分から午後5時15分まで
アクセス:JR「大津」駅下車徒歩5分
     名神高速道路大津インターから車で5分

管轄地域は、大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市、高島市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、湖南市、甲賀市です。

【大津地方法務局 彦根支局】
〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)
電話:0749-22-0291 午前8時30分から午後5時15分まで
アクセス:JR「南彦根」駅下車徒歩3分
     国道8号線高宮信号からJR南彦根駅方面へ車で5分

管轄地域は、彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町、愛荘町です。

【大津地方法務局 長浜支局】
〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町253番地4
電話:0749-62-0503 午前8時30分から午後5時15分まで
アクセス:JR長浜駅からタウンバス市内南廻り行き6分「八幡泉町」下車、徒歩2分
     北陸縦貫自動車道長浜ICから国道8号線米原方面へ車5分

管轄地域は、長浜市、米原市です。

※滋賀県内には上記のほかに、大津地方法務局の支局として、甲賀支局、高島出張所、東近江出張所がありますが、帰化申請の取り扱いがありません。

帰化申請の書類を作成する注意点について

帰化申請の相談事例(滋賀県大津市 中国籍)

帰化申請の相談事例(滋賀県草津市 中国籍)

帰化申請の相談事例(滋賀県大津市 韓国籍)

帰化申請の相談事例(滋賀県彦根市 中国籍)

帰化申請の相談事例(滋賀県長浜市 ブラジル国籍)

 

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在日ブラジル人との国際結婚に適用される法律について(日本編)

2017-10-23

日本で在日ブラジル人と国際結婚をする場合に適用される法律について

Q: 「在日ブラジル人と日本人が日本で国際結婚をする場合、ブラジルの法律と日本の法律のどちらが適用されるのでしょうか?」

A: 結論としては、日本で在日ブラジル人の方と国際結婚をする場合には、日本人は日本法の民法の定める婚姻の要件を備える必要があり、在日ブラジル人については、ブラジル法の婚姻の要件を備える必要があります。そして、婚姻の方式については、日本の方式によることになるため、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。

 日本法の婚姻の実質的な成立要件について
日本で在日ブラジル人と日本人が国際結婚をする場合、日本人については、日本法の婚姻の実質的成立要件が適用されます。

日本民法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻の意思があること、婚姻適齢に達していること、重婚でないこと、再婚禁止期間(100日)でないこと、近親者間の婚姻でないこと等です。
詳細は、民法731条~737条に規定があります。

 在日ブラジル人の婚姻の実質的な成立要件について
日本で在日ブラジル人と日本人が国際結婚をする場合、在日ブラジル人については、ブラジル法の婚姻の実質的成立要件が適用されます。

ブラジル法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻適齢(男女とも16歳)に達していること、両当事者が婚姻禁止親等でないこと、重婚でないこと、成年(18歳)に達していない者はその父母の同意を要すること、女性の場合には再婚禁止期間(10ヶ月)でないこと、民事上の生活行為の為に必要な識別のできない知的障害者による婚姻でないこと等です。

再婚禁止期間について
日本法とブラジル法の双方の本国法がともに再婚禁止期間を定めているときは、より長い期間を定めている法の再婚禁止期間を経過することが求められます。

注意点としては、ブラジル法による再婚禁止期間は、「女につき、再婚禁止期間が、寡婦となりあるいはその婚姻が無効若しくは取消しにより解消された後10ヶ月」とされていて、前婚の解消原因が離婚である場合には同条の再婚禁止期間が適用されない場合があることです。

 日本人が国内で国際婚姻する場合、日本の方式に限られる
国際結婚の当事者の一方が日本人で日本国内で婚姻する場合には、相手がどの国籍であろうと、日本法による手続(方式)に限られます。その結果、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。

以上のとおり、日本人が日本国内で在日ブラジル人の方と国際結婚をする場合には、婚姻の実質的成立要件は、各当事者につき本国法によることになり、婚姻の方式については、日本の方式によることになります。

日本人と結婚した在日ブラジル人の方は、在留資格(ビザ)を「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)に変更することができます。

「日本人の配偶者ビザ申請について」はこちら

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フィリピン人との国際結婚に適用される法律について(日本編)

2017-10-20

日本でフィリピン人と国際結婚をする場合に適用される法律について

Q: 「フィリピン人と日本人が日本で国際結婚をする場合、フィリピンの法律と日本の法律のどちらが適用されるのでしょうか?また、日本で成立した婚姻はフィリピンでも有効となるのでしょうか?」

A: 結論としては、日本でフィリピン人の方と国際結婚をする場合には、日本人は日本法の婚姻の実質的成立要件を備える必要があり、フィリピン人については、フィリピン法の婚姻の実質的成立要件を備える必要があります。

そして、婚姻の方式については、日本の方式によることになるため、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。また、日本で成立した婚姻はフィリピンでも有効な婚姻と認められます。

 日本法の婚姻の実質的成立要件について
日本でフィリピン人と日本人が国際結婚をする場合、日本人については、日本法の婚姻の実質的成立要件が適用されます。日本民法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻の意思があること、婚姻適齢に達していること、重婚でないこと、再婚禁止期間でないこと、近親者間の婚姻でないこと等です。詳細は、民法731条~737条に規定があります。

 フィリピンの婚姻の実質的成立要件について
日本でフィリピン人と日本人が国際結婚をする場合、フィリピン人については、フィリピン法の婚姻の実質的成立要件が適用されます。フィリピン法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻の意思が合致していること、異性同士であること、婚姻適齢(男女を問わず18歳)に達していること、満18歳以上満21歳未満の婚姻に対する父母の同意があること、満21歳以上満25歳未満の婚姻に対する父母の助言があること、重婚ではないこと、近親者間の婚姻でないこと、再婚禁止期間301日以内でないこと(刑法で定められている)等です。

 日本人が国内で国際婚姻する場合、日本の方式に限られる
国際結婚の当事者の一方が日本人で日本国内で婚姻する場合には、相手がどの国籍であろうと、日本法による手続(方式)に限られます。その結果、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。

以上のとおり、日本人が日本国内でフィリピン人の方と国際結婚をする場合には、婚姻の実質的成立要件は、各当事者につき本国法によることになり、婚姻の方式については、日本の方式によることになります。

日本人と結婚したフィリピン人の方が日本で暮らしていくためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)を入国管理局へ申請し、許可を取得しなければなりません。

「日本人の配偶者ビザ申請について」はこちら

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中国人との国際結婚に適用される法律について(日本編)

2017-10-12

日本国内における中国人と日本人の国際結婚について

Q:日本国内で中国人と日本人が国際結婚をする場合、中国法と日本法のどちらが適用されるのでしょうか?また、日本で成立した婚姻は中国でも有効となるのでしょうか?

A:結論としては、日本国内で中国人の方と国際結婚をする場合には、両当事者ともに、婚姻の実質的成立要件・形式的成立要件について、日本の法律が適用されることになります。また、中華人民共和国政府は、日本で成立した婚姻は中国でも有効な婚姻と認めることとしています。

 

日本で中国人の方と国際結婚をする場合に適用される法律について

 婚姻の実質的成立要件は日本法が適用される
日本で中国人と日本人が国際結婚をする場合、婚姻の実質的成立要件は日本法が適用されます。日本民法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻の意思があること、婚姻適齢に達していること、重婚でないこと、再婚禁止期間でないこと、近親者間の婚姻でないこと等です。
詳しくは、民法731条~737条に規定があります。

中華人民共和国婚姻法によれば、日本に居る中国人が日本で婚姻する場合、その相手が中国人でない限り、婚姻締結地の法律、あるいは当事者共通の経常居所地の法律を適用すると定めています。その結果、日本で中国人と日本人が国際結婚をする場合、婚姻の実質的成立要件は日本民法が適用されることになるので、両当事者が日本民法の婚姻要件を満たせば、婚姻は有効に成立します。

※台湾系中国人の場合には、この限りではありません。

 婚姻の形式的成立要件は日本法が適用される
国際結婚の当事者の一方が日本人で日本国内で婚姻する場合には、相手がどの国籍であろうと、日本法による手続(方式)に限られます。その結果、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。

以上のとおり、日本国内で中国人と日本人が国際結婚をする場合には、両当事者ともに、婚姻の実質的成立要件・形式的成立要件について、日本の法律が適用されることになります。

 

日本で成立した婚姻に対する中華人民共和国政府の見解について

中華人民共和国政府は、日本で成立した婚姻は中国でも有効な婚姻と認めることとしています。以前は、認められていませんでしたが、この見解を変え、現在では有効な婚姻と認めています。

日本で婚姻が成立した場合は、中国においても有効な婚姻と認められますから、中国であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

その為には、日本で婚姻が成立したことを証明する書面(婚姻届書の記載事項証明書、婚姻届受理証明書等)を戸籍役場から取得し、日本の外務省及び在日本の中国大使館(又は領事館)の認証を得た後、中国において、中国人配偶者の戸籍所在地の派出所に翻訳文とともに提出することになります。

日本人と結婚した中国人の方が日本で暮らしていくためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を入国管理局へ申請し、許可を取得しなければなりません。

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外国人ビザの相談について

2017-10-02

外国人ビザの相談について

行政書士ラティーフ法務事務所では、外国人ビザの取得を専門で取り扱っているので、ビザの相談を受ける機会がありますが、ご相談者からは、「ビザの相談先が分からなかった」という声をよく伺います。

実際に、外国人の方が日本に在留するためには、ビザ(在留資格)を取得する必要があり、そのために必要な情報は、基本的には「入国管理局」から得ることになります。

入国管理局では、ホームページ・申請窓口等でたくさんの情報を提供していますので、その情報を活用して各々の外国人の方がビザ申請手続を行うことになります。

外国人の方が入国管理局へ申請をすると、入国管理局で相談を受けたけど内容が難しくて困った、申請書の書き方が分からない、申請書の書き直しを指示された、申請の順番を2時間以上待った、追加資料を求められたがどのように対応すればいいのか分からない、不許可になってしまった等、様々なことが起こります。

入国管理局での手続は労力が大変かかるものです。しかし、外国人の方にとっては、ビザ(在留資格)は、日本で活動するために重要な手続ですから手を抜くことはできません。

「外国人ビザの相談は行政書士までお問い合わせください」

入国管理局の他に、ビザの相談先として行政書士が対応しています。その中でも、ビザ(在留資格)を専門に取り扱っている行政書士に相談をすることをオススメします。

専門性のある行政書士に相談すれば、外国人の方の状況に合わせて必要な助言を提供することができますし、行政書士がビザの申請をすれば、外国人の方は入国管理局へ出向く必要がなくなります。

入管法では、外国人側の責任で、ビザの許可条件に適合していることを立証しなければならないと規定されているため、手続は簡単ではありません。行政書士に依頼した場合には、外国人の方の希望するビザ(在留資格)を取得するために、立証資料を用意して立証責任を果たすところに行政書士の専門性が活かされます。

行政書士が積極的に立証資料を収集・作成すれば、ビザの許可率がグンと高くなります。

また、行政書士に依頼した方は、ビザの許可を受けた後も、何かビザについて困ったことがあるときには、行政書士に相談し、必要な助言を受けることができることは大きなメリットです。

行政書士ラティーフ法務事務所では、専門知識を活かして、外国人ビザに関する情報をご提供することができますので、ビザでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

結婚ビザ申請について

離婚定住者ビザ申請について

就労ビザ申請について

転職(就労資格証明書)について

家族滞在ビザ申請について

永住ビザ申請について

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