フィリピン人との国際結婚に適用される法律について(日本編)

2017-10-20

日本でフィリピン人と国際結婚をする場合に適用される法律について

Q: 「フィリピン人と日本人が日本で国際結婚をする場合、フィリピンの法律と日本の法律のどちらが適用されるのでしょうか?また、日本で成立した婚姻はフィリピンでも有効となるのでしょうか?」

A: 結論としては、日本でフィリピン人の方と国際結婚をする場合には、日本人は日本法の婚姻の実質的成立要件を備える必要があり、フィリピン人については、フィリピン法の婚姻の実質的成立要件を備える必要があります。

そして、婚姻の方式については、日本の方式によることになるため、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。また、日本で成立した婚姻はフィリピンでも有効な婚姻と認められます。

 日本法の婚姻の実質的成立要件について
日本でフィリピン人と日本人が国際結婚をする場合、日本人については、日本法の婚姻の実質的成立要件が適用されます。日本民法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻の意思があること、婚姻適齢に達していること、重婚でないこと、再婚禁止期間でないこと、近親者間の婚姻でないこと等です。詳細は、民法731条~737条に規定があります。

 フィリピンの婚姻の実質的成立要件について
日本でフィリピン人と日本人が国際結婚をする場合、フィリピン人については、フィリピン法の婚姻の実質的成立要件が適用されます。フィリピン法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻の意思が合致していること、異性同士であること、婚姻適齢(男女を問わず18歳)に達していること、満18歳以上満21歳未満の婚姻に対する父母の同意があること、満21歳以上満25歳未満の婚姻に対する父母の助言があること、重婚ではないこと、近親者間の婚姻でないこと、再婚禁止期間301日以内でないこと(刑法で定められている)等です。

 日本人が国内で国際婚姻する場合、日本の方式に限られる
国際結婚の当事者の一方が日本人で日本国内で婚姻する場合には、相手がどの国籍であろうと、日本法による手続(方式)に限られます。その結果、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。

以上のとおり、日本人が日本国内でフィリピン人の方と国際結婚をする場合には、婚姻の実質的成立要件は、各当事者につき本国法によることになり、婚姻の方式については、日本の方式によることになります。

日本人と結婚したフィリピン人の方が日本で暮らしていくためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)を入国管理局へ申請し、許可を取得しなければなりません。

「日本人の配偶者ビザ申請について」はこちら

お問い合わせ・無料相談

Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.