就労ビザ申請について

外国人の就労ビザとは
就労ビザ申請の手続の種類について
外国人の就労ビザが許可されない職種について
就労ビザに関するQ&A
 

外国人の就労ビザ(在留資格)とは

外国人の方が日本で働くためには、それぞれの職種にあったビザ(在留資格)を取得しなければならないことが入管法で定められています。
 
入管法は、個々の外国人の方が日本で行おうとする活動に着目し、一定の活動を行おうとする外国人に対して、その活動内容に応じたビザ(在留資格)を取得させ、日本に在留を認めることとしています。
 
そのため、外国人の方が日本で就労するためには、行おうとする就労活動にあったビザ(在留資格)の許可を受ける必要があります。
 
 外国人の方が取得できる就労ビザの種類は、ビザ(査証)の種類で確認することができます。
 
 

就労ビザ申請の手続の種類について

外国人の方を雇用する場合には、個々の外国人の方が行う就労活動にあったビザ(在留資格)を取得しなければなりません。就労ビザ申請は入国管理局に対して行います。
 
就労ビザ申請を入国管理局に対して行う手続の種類については、以下のパターンが典型例になります。
 
 日本に在留する留学生を雇用する場合
日本に在留する留学生を雇用する場合は、入国管理局に対して、「在留資格変更許可申請」を行い、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更します。
 
 海外の外国人を雇用する場合
海外の外国人を雇用する場合は、入国管理局に対して、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「就労ビザ」を新規に取得します。
 
 日本に在留する外国人を雇用(転職等)する場合
日本に在留する外国人を雇用(転職等)する場合は、入国管理局に対して、「在留資格変更許可申請」もしくは「就労資格証明書交付申請」を行います。
 
※日本に在留する外国人の方が、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のビザ(在留資格)を有している場合、就労できる職種に制限がありませんから、「在留資格変更許可申請」、「就労資格証明書交付申請」は必要ありません。
 
 

外国人の就労ビザが許可されない職種について

 
入管法の定める就労ビザの多くは、一定水準以上の専門的知識、技術、能力等を有することが許可要件となっています。そのため、外国人の方は、いわゆる単純労働とされる職種では就労ビザを取得することができません。
 
就労ビザが許可されない職種は以下のとおりです。
 
・ 小売業での販売、レジ、陳列、品出し業務等
・ 飲食業でのホール係、レジ、調理補助等
・ 製造業での単純工場作業員等
・ 建設業での建築現場作業員等
・ 運送業でのドライバー等
・ その他、清掃作業員、警備員等
 
日本に在留する外国人の方で、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有している場合であれば、就労できる職種に制限がありません。そのため、これらの在留資格を有する外国人の方は、日本人と同様に、どのような職種でも就労することができます。
 
また、日本に在留する外国人の方で、「留学」、「家族滞在」の在留資格を有している場合であれば、いわゆる単純労働とされる職種であっても、資格外活動許可を取得することで就労することができます。
 

就労ビザに関するQ&A

Q1入国管理局から在留資格認定証明書が交付されましたが、有効期限はありますか?
A在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。そのため、3ヶ月以内に日本に上陸申請をしなければ効力が失われます。もし、在留資格認定証明書を紛失した場合については、再発行はされないため、再度、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
 
Q2入国管理局から在留資格認定証明書が交付されたにもかかわらず、日本の在外公館で査証が発給されず、日本に入国することができないことがあるのですか?
A:国外の外国人を招聘する場合には、事前に在留資格認定証明書の交付を受けた後、在外公館で在留資格認定証明書を提示して、査証の発給を受ける必要がありますが、査証が発給されない場合には日本に入国することができません。査証の発給拒否については、理由が開示されないため、対応は難しくなります。ビザ(査証)について
 
Q3入管法では、日本に中長期在留する外国人を受け入れる所属機関は、法務大臣に対して、外国人の受け入れの開始と終了を届け出るよう努めなければならないとされていますが、その内容を教えてください。
A外国人を受け入れる所属機関による届出義務(入管法19条の17)
  中長期在留する外国人の届出義務(入管法19条の16)
  中長期在留する外国人の住居地の届出義務
 
Q4就労ビザの更新許可申請は、在留期限の何か月前からできますか?
A就労ビザの更新許可申請は、おおむね、在留期限の3ヶ月前から申請ができます。在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間~1ヶ月とされています。また、在留期限までに在留期間更新許可申請を行ったが在留期限までに許可がなされない場合については、更新許可がされる日又は従前の在留期限の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き、適法に在留することができます。
 

Q5外国人を中途採用する場合、入管法上、気をつけなければならないことはありますか?
A:まず、外国人の方が所持する在留カードによって、在留資格の種類、日本に在留できる期限、就労できるかどうかの可否を確認する必要があります。次に、外国人の方が既に就労ビザを有している場合についてですが、採用後に従事する業務がその就労ビザで適法に従事することができるのかどうかを確認するために、外国人の方の住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行う必要があります。

中長期滞在者である外国人が持つ「在留カード」の基本知識
外国人を雇用する事業主は、偽変造された在留カードに注意!
日本で就労する外国人の中途採用と就労資格証明書の活用について
 

Q6就労ビザが取消しされる場合があるというのは本当でしょうか?
A:就労できる在留資格(ビザ)を取得して在留している外国人が、その在留資格(ビザ)に基づく本来の活動を行っていない場合、住居地の届出義務に違反している場合には、在留資格(ビザ)が取消しされる可能性があります。ただし、正当な事由がある場合は除かれます。

在留資格(ビザ)の取消し制度とは
日本で就労する外国人の会社退職と在留資格(ビザ)取消の関係について
 

Q7家族滞在ビザ、留学ビザを有する外国人の方をアルバイト等で雇用する場合、就労活動が可能であることはどのようにして確認するのでしょうか?
A:家族滞在ビザ、留学ビザを有する外国人の方の在留カード裏面の「資格外活動許可欄」で確認することができます。家族滞在ビザ、留学ビザを有する外国人の方が、入国管理局から資格外活動許可を取得している場合であっても、そもそも資格外活動許可には制限がありますから、その制限の範囲をしっかり厳守することが必要です。

日本に在留する外国人の資格外活動許可について
外国人の不法就労活動と罰則について
 
Q8外国人を雇用する場合に気をつけなければならない罰則について教えてください。
A外国人の不法就労活動については、不法就労をした外国人だけではなく、不法就労させた雇用主も処罰の対象になります。また、外国人が不法就労者であることを知らなかった場合であっても、雇用主側に過失がある場合には、処罰される可能性があります。
 
外国人を雇用する事業主は、不法就労助長罪に注意!
 
就労ビザの許可要件と注意点
 
就労ビザ申請の流れ
 
お問い合わせ・無料相談
 
 
Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.