日本に在留する外国人の住居地の届出義務

2016-01-14

中長期在留者である外国人が新規上陸した場合の住居地の届出義務

 中長期在留者である外国人が日本に新規上陸した場合、来日後、住居地が決まれば、14日以内に居住地の市町村役場に住居の届出をしなければなりません。

このように、外国人から住居地の届出を行い、市区町村の長を経由して、新規中長期在留者の住居地を法務大臣に対し、届け出なければならないことになっています。

 ※住居地の届出は到着後14日以内ではなく、住居地が定まってから14日以内となっていますから、気を付けてください。

 ※外国人が日本に新規上陸した時、「短期滞在」の在留資格であっても、在留資格の変更により、中長期滞在者となった場合には、その日から14日以内に市区町村へ住居地の届出を行う必要があります。

また、住居地の届出に対して、虚偽の届出や14日以内の届出を行わない場合には、住民基本台帳法上の行政罰のみならず、入管法による刑罰も科せられ、届出が上陸から90日を超えた場合には在留取消制度の対象にもなってしまいますから、忘れず、しっかり届出を行いましょう。

 

中長期在留者である外国人が引っ越しをした場合の住居地の届出義務

 日本に中長期在留する外国人の方が引っ越しをした場合、住居地の届出義務があります。

その引っ越し先が、同一区内、区外を問わず、住居地の「転居届」、「転出届」、「転入届」を移転した後、14日以内に市町村役場に届出を行う義務があります。

そして、住居地の届出をすれば、在留カードの裏面に住居地の記載がなされます。

このようにして、市区町村に届出を行うことで、地方入国管理官署にも届出を行ったことになります。

 また、このような日本に中長期在留する外国人の方が引っ越しをした場合の住居地の届出義務を正当な理由なく、住居地の届出を行わない、あるいは虚偽の届出を行った場合、行政罰の過料5万円が科せられるだけではなく、在留カードに係わる住所地の記載は入管法により1年以下の懲役又は20万円の刑罰規定も定められていますので、注意が必要です。

 ※日本に中長期在留する外国人の方が、海外へ長期に転出する場合、帰国する場合も、転出届が必要になります。

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