外国人を雇用する事業主は、偽変造された在留カードに注意!

2017-02-06

外国人を雇用する事業主は、偽変造された在留カードに注意!

以前、コラムで、外国人を雇用しようとする事業主は、外国人の所持する在留カード等を確認する必要がある点をお伝えしました。
 
以前のコラム 【外国人を雇用する事業主は、不法就労助長罪に注意!】
 
前回の内容を要約すると、外国人を雇用しようとする事業主が、外国人の所持する在留カードを確認していない等の過失があり、外国人に不法就労活動をさせた場合には、入管法違反で処罰される可能性があるという内容です。
 
外国人を採用する場合、事業主は、まず、外国人が所持する在留カードで、外国人の有する在留資格(ビザ)の種類や、日本に在留することができる期間等を確認するのですが、そもそも、外国人の所持していた在留カードが偽変造されたものである場合には対応が困難です。
 
外国人を雇用する事業主は、外国人に不法就労活動をさせた場合、入管法違反で処罰される可能性があることを考えると、偽変造された在留カードは迷惑な存在です。また、雇用主自身が外国人である場合、不法就労助長行為は退去強制事由にも当たりますので注意が必要です。
 
そこで、今回は、偽変造された在留カードの対応方法についてお伝えします。
 
「在留カード等番号失効情報照会」をご存知でしょうか?
 
外国人を雇用しようとした際など、その外国人が偽変造や他人名義が疑われる在留カードを所持していた場合に、その在留カードの有効性を簡単に確認する方法として、「在留カード等番号失効情報照会」というものがあります。これは、在留カードの番号と交付年月日を入力すると、入力された在留カード番号の有効性を確認することができるものです。
 
法務省入国管理局のホームページからリンクを経由して、在留カード等番号失効情報照会の画面を参照することができます。
 
また、直接、Yahoo! Googleで「在留カード等番号失効情報照会」と検索しても表示されます。
 
その他に、「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」として、以下の事項が在留カード等番号失効情報照会の画面上に写真付きで紹介されていますので、知識として知っておかれると役に立つでしょう。
 
・在留カードを見る角度を90°変えると、文字の白黒が反転する銀色のホログラム。
・在留カードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動く。
・在留カードを上下に傾けると、カードの左端部分がピンク色に変化する。
・在留カードを傾けると、「MOJ」の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンに変化する。
 
 

外国人を雇用しようとする事業主の方にかかわらず、外国人の所持する在留カードの有効性を確認する必要のある方は、是非、法務省入国管理局の「在留カード等番号失効情報照会」と「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」を活用することをオススメします。

 
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