日本に在留する外国人の資格外活動許可について

2016-02-08

資格外活動とは!?

日本に在留する外国人は、それぞれの活動に伴った在留資格をもっていますが、その許可されている在留資格に応じた活動以外に収入を伴う事業を運営する活動を行うこと、報酬を受ける活動を行うことが認められていません。

そのため、日本に在留する外国人が許可されている活動以外によって、収入を得ようとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。

それでは、以下、入管法19条の資格外活動について大枠を解説します。

資格外活動許可を申請できる対象者は!?

 資格外活動許可を申請できるのは、次の在留資格を持つ外国人の方です。

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」

資格外活動の許可は、包括許可と個別許可の2種類がある

【包括許可】
1週間について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動
包括許可は、主に、「留学」・「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人などを対象として許可されています。

「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、教育機関に在籍している間に行うものに限られているため、教育機関を中途退学した者が行ったり、卒業後に行ったりする活動は、資格外活動許可の対象にはなりません。

また、資格外活動許可を得ても風俗営業等にかかわる活動をすることはできません。

【個別許可】
活動を行う本邦の公私の機関の名称、所在地、及び業務内容その他の事項を定めて個々に指定して許可される活動 

資格外活動に違反した場合の罰則規定

入管法19条に違反して、資格外活動許可なく違法な就労活動を専ら行っていると明らかに認められる者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科すると定められています。

※「専ら行っていると明らかに認められる者」とは、違法な資格外活動のほうを主たる在留活動として行っていると明らかに認められる場合のことです。

違法な資格外活動を行っている場合でも、専ら行っていると明らかに認められる場合でなければ、法定刑の軽い罰則が適用され、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科すると定められています。

 なお、資格外活動の許可なく違法な就労活動を行なった場合、強制退去事由に該当する場合がありますので、注意が必要です。

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