離婚協議書と財産分与 生命保険について

2016-10-03

生命保険は財産分与の対象になるのか

 離婚する夫婦にとって財産分与は重要な項目になりますが、財産分与を検討する際、生命保険についてはどのようにすればいいのでしょうか?

 離婚協議書を作成される方から生命保険に関する財産分与について、ご質問が多くありますので、今回は生命保険について記載します。

 生命保険については、夫婦が婚姻した後、生命保険契約を締結し、その保険料を夫婦の収入から支払ってきたのであれば、夫婦の共有財産となりますので、財産分与の対象になります。

 一方、夫婦が婚姻する前からすでに生命保険契約を締結していて、保険料を支払っていた場合、その婚姻前に支払った保険料については、夫婦が協力して築いた財産とはいえないので、その部分については、財産分与の対象になりませんので、注意が必要です。

 
生命保険は、大きく分けて「貯蓄型」と「掛け捨て型」に分類されます。

貯蓄型の生命保険は、解約した場合の解約返戻金(又は満期返戻金)が財産分与の対象になりますが、掛け捨て型の生命保険は、解約返戻金が発生しないケースがほとんどで、財産分与の対象とならないことが多いです。

 そのため、生命保険について、財産分与の対象となるのは、貯蓄型の生命保険の解約返戻金(又は満期返戻金)が発生するケースで、婚姻してから別居するまでの保険料の払込期間に相当する解約返戻金ということになります。

では、具体的な貯蓄型の生命保険の解約返戻金の調査方法ですが、保険会社へ問い合わせて、具体的な解約返戻金の金額の算定を依頼し確認することが一般的です。

 その後、保険会社へ問い合わせて確認した解約返戻金を具体的にどのように分与するのかを夫婦で話し合うことになります。

生命保険の財産分与については、大きく分けて、「生命保険契約を継続する方法」、「生命保険契約を解約する方法」に分かれます。

 <生命保険契約を継続する場合>

生命保険契約を継続する場合であれば、契約を継続することになった契約者から相手方に対して、婚姻してから別居するまでの保険料の払込期間に相当する解約返戻金の2分の1を代償金として支払うか他の財産分与で調整することになります。

 <生命保険契約を解約する場合>

生命保険契約を解約する場合であれば、保険会社から解約返戻金の支払いを受け、婚姻してから別居するまでの保険料の払込期間に相当する解約返戻金を分与割合(2分の1)で分配することになります。

以上が、「離婚協議書と財産分与 生命保険について」の内容でした。

 夫婦が離婚する際に財産分与が問題となりますが、生命保険に関する協議が成立すれば、後日のトラブルを防止するためにも、協議した内容が無駄にならないためにも、離婚協議書に記載することをオススメします。

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