特定技能外国人支援計画の内容について

2019-05-04

特定技能外国人支援計画は必ず作成しなければならない!

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人を受け入れるにあたって、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成しなければなりません。

1号特定技能外国人支援計画に記載する内容は以下のとおりです。
法務省:特定技能外国人受入れに関する運用要領の記載に基づきます。

(1)事前ガイダンス

在留資格「特定技能1号」の活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。

(2)出入国する際の送迎

出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。

(3)住居確保・生活に必要な契約支援

1号特定技能外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

(4)生活オリエンテーション

1号特定技能外国人が日本に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次の事項に関する情報の提供を実施すること。

  • 本邦での生活一般に関する事項
  • 法令の規定により1号特定技能外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する事項。
  • 特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先関する事項。
  • 1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項。
  • 防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項。
  • 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項。

(5)1号特定技能外国人の公的手続等に対する同行

1号特定技能外国人が法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じて、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。

(6)日本語学習の機会の提供

日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。

(7)1号特定技能外国人からの相談及び苦情対応

1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

(8)日本人との交流促進

1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。

(9)1号特定技能外国人の転職支援

1号特定技能外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の日本の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。

(10)定期的な面談及び行政機関に対する通報

支援責任者又は支援担当者が1号特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

 

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