遺言者が遺言書の内容と矛盾する行為をした場合の遺言の効力
遺言者が遺言書の内容と矛盾する行為をした場合、遺言の効力はどうなるのか?
例えば、「長男に土地Aを相続させる」という内容の遺言書を作成した遺言者が、その後、土地Aを第三者に売却するなどの行為をした場合など、遺言者が遺言書を作成した後、その内容と矛盾する行為をした場合に遺言の効力はどのようになるのでしょうか?
このような場合について、民法1023条が規定しています。
【民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)】
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言
を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
つまり、民法は、遺言者が遺言書の内容と矛盾する行為をした場合の遺言の効力について、「遺言と遺言後の生前処分その他の行為が抵触する場合は、その抵触する部分について遺言を撤回したものとみなす」としています。
重要なところは、「抵触する部分について遺言を撤回したものとみなす」という部分です。
民法1023条2項は、遺言者の最終の意思を重んじる結果、遺言書の内容よりも、遺言より後にされた遺言者の生前処分その他の行為の方を優先し、前の遺言の内容は撤回されたものとみなすと結論づけています。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。