「特定技能1号」の通算期間(5年)の注意点

2019-04-28

「特定技能1号」の通算期間(5年)とは

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けのビザになりますが、「特定技能1号」で日本に在留できる期間は通算で5年以内であることに注意が必要です。

上陸基準省令(特定技能1号)によると、「特定技能1号の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては,当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。」と定められています。

以下の場合は通算在留期間に含まれます。

  • 「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
  • 特定技能1号を有する外国人が失業中した期間、育児休暇及び産前産後休暇等により休暇した期間、労災等により休暇した期間は、通算在留期間に含まれます。
  • 特定技能1号を有する外国人が一時的に母国へ帰国している期間(再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間は、通算在留期間に含まれます。
  • 「特定技能1号」を有する外国人が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間は、通算在留期間に含まれます。
  • 平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間は、通算在留期間に含まれます。

日本に在留する「特定技能1号」を有する外国人の在留期間が通算5年に達したときは、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で,以後の在留は認められないことになります。

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