特定技能外国人が定期に負担する費用の注意点

2019-04-30

在留資格「特定技能」により、特定技能外国人を受入れる特定技能所属機関は、入国後、特定技能外国人が定期的に負担する費用(住居費や食費等)がある場合には、その費用が特定技能外国人の意思に反して徴収されることを防止するため、その額及び内訳を十分に説明した上で、特定技能外国人から合意を得なければならないとされています。

 

(1)食費について

特定技能外国人が定期に負担する費用のうち食費については、提供される食事、食材等の提供内容に応じた合理的な費用でなければなりません。例えば、食材、宅配弁当等の現物支給の場合には、購入に要した額以内の額であること、 社員食堂での食事提供の場合には、従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額であること、 食事の調理・提供の場合には、材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。

 

(2)居住費について

特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住費については、自己所有物件の場合と借上物件の場合で違いがあります。 自己所有物件の場合には、実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額でなければなりません。また、借上物件の場合には、借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額でなければなりません。

 

(3)水道・光熱費について

特定技能外国人が定期に負担する費用のうち水道・光熱費については、実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。

 

まとめ(定期に負担する費用に関する注意点)

以上のことから、特定技能所属機関(受入れ機関)は、特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用を控除する場合には、雇用条件書に控除する費用の名目及び額を明記し,特定技能外国人が控除される費用の名目及び額を十分に理解できるようにしなければなりません。

また、出入国在留管理庁に対する在留資格「特定技能1号」の申請には、雇用条件書の写し、事前ガイダンスの確認書、支払費用の同意書及び明細書及び1号特定技能外国人支援計画書等を提出することになりますが、それらの書類は、申請人が十分に理解できる言語により作成されており、申請人が内容を十分に理解した上で署名がなされていることが求められます。

※特定技能外国人が定期に負担する費用が高額になる場合には、特定技能外国人が生活する上で支障を来す可能性があるため、その費用額が、実費に相当する等適正な額であることについて、出入国在留管理庁から追加的な立証を求められる場合があります。

 

【関連規定】

食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について。当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。

 

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