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遺言による遺贈と死因贈与契約の違いは?
遺言による遺贈と死因贈与契約の違いは?
遺言書作成の支援に関わる中で、遺贈と死因贈与の違いについて、
ご質問をいただくことがあります。
確かに、なかなか違いがわかりにくいですから、それぞれの違いを記載したいと思います。
遺贈とは、遺言によって、無償で自己の財産を他人に与える処分行為のことです。
そして、その財産を遺贈された者のことを受遺者と呼びます。
それに対して、死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約です。
そして、その財産を死因贈与された者のことを受贈者と呼びます。
遺贈も死因贈与も贈与者の死亡によって効力が生じるという点で共通しますが、
遺贈は、通常、遺言者が単独で財産を遺贈することを決めますので、
受遺者の承諾は必要ありませんが、
死因贈与は贈与者と受贈者との間で財産を贈与するという契約ですから、
贈与者の申込みと受贈者の承諾の意思表示の合致が必要になります。
つまり、遺贈は、遺贈するという1つの意思表示により成立する単独行為で、
死因贈与は、2人以上の意思表示の合致により成立する契約ということです。
【遺贈者・贈与者より先に受遺者・受贈者が死亡した場合について】
遺贈は、遺言の効力が発生する前に受遺者が死亡した場合には、原則として、
遺贈の効力は生じません。
民法994条1項で次のように定められています。
「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」
それに対して、死因贈与の場合はどうでしょうか。
死因贈与の場合には、受贈者が贈与者の死亡する以前に死亡したときに、民法994条1項が準用されるのかについて争いがあります。
死因贈与においても、受贈者が贈与者の死亡する以前に死亡したときに、民法994条1項が準用されて、受贈者が死亡した時点で死因贈与の効力が失われると判断した裁判例があります。
一方、死因贈与においては、受贈者側に期待権が生じているから、受贈者が贈与者の死亡する以前に死亡したとしても、民法994条1項が準用されず、死因贈与は効力を生じると判断した裁判例もあります。
【遺贈・死因贈与と遺留分減殺請求について】
遺贈も死因贈与も相続人の遺留分を侵害することはできないので、双方が遺留分減殺請求の対象となりますから、相続人の遺留分に配慮することが必要です。
頭を悩ます遺言書の保管方法、その留意点は!?
頭を悩ます遺言書の保管方法、その留意点は!?
遺言書を作成した後に気をつけなければならないのは、遺言書の保管です。
その保管方法が適切でなければ、遺言書が偽造・変造、破棄・隠匿されてしまいます。
ですが、遺言書を厳重に保管しすぎると、相続人が遺言書を発見することができず、
遺言がないものとして、法定相続されることになってしまいます。
このように、遺言書が簡単に見つかってもダメ、厳重にしすぎて見つからないのもダメですから、保管方法に頭を悩ますことになります。
では、遺言書を安全に保管するためには、どのような点に気をつければいいのでしょうか?
具体的に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に分けて、
以下、保管方法について記載します。
【公正証書遺言の保管方法】
公正証書遺言は、最も安全に保管される遺言だといえます。
通常、公正証書遺言は原本、正本、謄本の3つが作成され、そのうち原本が公証役場で
保管されますので、原本が変造されることはほとんどありません。
そのため、遺言の種類の中では、最も安全に保管されるといえます。
それでは、具体的な保管方法についてですが、
公正証書遺言を作成し遺言執行者の指定がある場合であれば、
原本は公証役場、正本は遺言執行者、謄本は遺言者が保管することが一般的です。
また、公正証書遺言を作成し遺言執行者の指定がない場合であれば、
原本は公証役場、正本は遺言者、謄本は相続人の1人が保管することが一般的です。
公正証書遺言の方法によって遺言書を作成すれば、原本が公証役場に保管されるため、
遺言書の内容を変造することはできませんし、遺言書が隠匿されることもほとんどないといえますから、やはり、公正証書遺言は、最も安全に保管される遺言だといえます。
【自筆証書遺言の保管方法】
自筆証書遺言については、遺言書の保管方法を遺言者が自由に決定できます。
自筆証書遺言は、保管方法が適切でなければ、遺言書が偽造・変造、破棄・隠匿される可能性が高いですから、保管には十分気をつける必要があります。
それでは、具体的な保管方法についてですが、
自筆証書遺言を遺言者自身が保管する場合は、自宅の金庫などに保管をするケースが多いですが、その場合には、遺言書の保管された金庫が相続人等に開けられないようにしたうえで、
遺言の存在を相続人等へ知らせておくことが必要です。
そのようにしておかないと、遺言者の死後、遺言書の発見が遅れたり、発見されないという事態が起こってしまうからです。
また、仮に遺言書が相続人等に発見された場合であっても、遺言書を封筒に入れて、遺言書に押した印で封印した上で、封筒に遺言書が封入されていることと、家庭裁判所以外で開封すると過料に処されることを記載しておく等の対策をするべきです。
その他に、自筆証書遺言を遺言者以外の第三者に保管をお願いする場合もあるでしょう。
そのような場合であれば、利害関係がなく、なおかつ、公平な立場にある第三者を選んで、保管を依頼するべきです。
また、その場合でも、遺言者が死亡したことをその保管者に確実に知らせることができるように事前に対策をしておく必要があります。そうでなければ、遺言書を保管する第三者が遺言書を相続人へ渡す機会が失われてしまうからです。
【秘密証書遺言の保管方法】
秘密証書遺言は、公証役場で公証人が作成に関与しますが、公正証書遺言とは違い、
遺言書は公証役場で保管されません。
そのため、秘密証書遺言の保管については、自筆証書遺言と同じ点に気をつけて、
保管方法を検討する必要があります。
遺言書は勝手に開封できない、その検認手続とは!?
遺言書は勝手に開封できない、その検認手続とは!?
封印のある遺言書を勝手に開封すると、
5万円以下の過料に処されるということをご存知ですか?
【遺言書の検認手続とは?】
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならず、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないとされています。
【検認が必要な遺言書とは!?】
遺言書のすべてが家庭裁判所での検認手続が必要になるわけではありません。
遺言書の種類は主に、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、
公正証書遺言だけが検認手続が不要とされていて、それ以外の自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認手続が必要になります。
そのため、遺言書の作成をお考えの方は、検認手続の不要な公正証書遺言を希望する方が多いです。遺された相続人の負担を少しでもかるくしようとする配慮ということです。
【遺言書の検認の手続きは何をするの?】
まず、検認は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に請求します。
その後、家庭裁判所での遺言書の検認手続が相続人の立会いのもと行われます。
検認に、相続人が立ち会うのは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるためです。
そして、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名といった遺言書の方式に関する事実を明確にし、遺言書の偽造、変造を防止します。
あくまでも検認は、遺言書の外形的な状態を確認する手続ですから、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
【民法の検認に関する条文を確認】
最後に、民法の検認に関する条文を以下に記載します。
一度、確認してみてください。
民法1004条 遺言書の検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、
開封することができない。
民法1005条 過料
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
離婚による財産分与と贈与税の関係
離婚による財産分与と贈与税の関係
【財産分与は原則として贈与税が課税されない!?】
離婚に伴う財産分与に税金はかかるのでしょうか?
財産分与は、離婚協議書の中でも重要な項目です。
その財産分与に贈与税といった税金がかかるのかどうかは気になるところだと思います。
まず、財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することをいい、原則として、その精算割合は、1/2です。
それでは、その離婚に伴う財産分与に贈与税がかかるのかについてですが、
原則として、財産分与によって取得した財産は、贈与により取得した財産とはならず、
贈与税は課税されません。
ですが、分与された財産が夫婦の婚姻中の協力によって得た財産の額に対して、
一般常識から見てもあまりにも過大な財産分与である場合には、その過当であると認められる部分については贈与税が課せられる可能性があります。
相続税基本通達9-8では、以下のように規定しています。
「離婚による財産の分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係わる財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって取得した財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税もしくは相続税のほ税を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与となるのであるから留意する。」
【慰謝料と贈与税の関係は!?】
慰謝料についても、原則として、贈与税が課税されません。
慰謝料は所得税法によって、社会的にみて相当なものである限り、非課税とされています。
そのため、慰謝料も社会的に妥当なものである限り、贈与ではないということです。
【財産分与に慰謝料の要素を含んだ場合はどうなるの!?】
財産分与に、慰謝料の要素を含めて解決する場合もありますが、財産分与に慰謝料の要素を含めたとしても、上記と同じように、社会的に妥当であるものである限り、贈与ではないとう結論になります。
子ども名義の預金は財産分与の対象になるの!?
子ども名義の預金は財産分与の対象になるの!?
離婚協議書の内容となる財産分与を検討する際に「子ども名義の預金」は、
財産分与の対象となるのでしょうか?
離婚による財産分与は、婚姻期間中の夫婦の共有財産を分ける手続きです。
そのため、子ども名義の預金は、原則として財産分与の対象になりません。
ですが、例外もあって、子ども名義の預金が財産分与の対象になることもあります。
それでは、以下、それぞれのケースに分けて記載します。
【子ども名義の預金が財産分与の対象になる場合】
子ども名義の預金が財産分与の対象になる場合は、夫婦が子名義の口座を使用して貯金をしているケースです。
その場合、口座にある預金は、主に夫婦が婚姻期間中に形成した金銭が預け入れられているといえ、
また、その口座は子どもではなく、夫婦が事実上管理していますから財産分与の対象になるといえます。
このように、子ども名義の預金が実質的に夫婦の婚姻期間中に形成した財産であって、
単に子どもの名義にしていたにすぎない場合には、夫婦の共有財産といえますから、
財産分与の対象になるということです。
【子ども名義の預金が財産分与の対象にならない場合】
一方、子ども名義の預金の原資が、子ども自身が親族から贈与を受けたお年玉や誕生日祝い、
さらに、子ども自身が自らアルバイトをして稼いだ金銭等である場合であれば、
夫婦の共有財産ではなく、子の固有の財産ですから、財産分与の対象となりません。
【子ども名義の預金は財産分与の対象になるの!?まとめ】
子ども名義の預金が財産分与の対象となるのかについては、その預金の原資によります。
子ども名義の預金の原資が夫婦の婚姻期間中に形成した金銭を単に子の名義にしていたなら、
財産分与の対象になりますが、そうではなく、子ども名義の預金の原資が子自身の固有財産
のみで形成されているのなら、財産分与の対象となりません。
養育費と児童扶養手当の関係性
養育費と児童扶養手当の関係性
離婚後、子どもの親権者となった母が児童扶養手当を受給する場合に、
養育費は減額されるのでしょうか?
【養育費の金額は養育費算定表を参考にする】
子どもがいる家庭で離婚をすることになった場合、離婚後の養育費の金額が話し合われることに
なりますが、現在、養育費の算定にあたっては養育費算定表が広く利用されています。
養育費算定表とは、標準的な養育費を簡易・迅速に算定できるように、
東京・大阪の裁判官が共同研究をした結果、作成されたものです。
現在、家庭裁判所においても、この算定表を重視して養育費の額を算定しています。
養育費算定表によって、養育費を算定する際には、父母の年収と子の年齢や人数が考慮され
決定されますが、児童扶養手当を受給することが養育費の金額を減額する理由になるのでしょうか。
【児童扶養手当は養育費を減額する理由にならない】
児童扶養手当法は、児童扶養手当がある目的を次のように説明しています。
「父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進する
ため、児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。」
さらに、児童扶養手当法は、次のように規定しています。
「児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度や
内容を変更するものではない。」
つまり、離婚後、子どもの親権者となった母が児童扶養手当を受給したしても、
それによって養育費が減額されることはないということです。
【養育費と児童扶養手当の関係性まとめ】
児童扶養手当は子のための社会保障給付ですから、養育費算定表を使用する場合であっても、
その児童扶養手当は母親の年収に含める必要はありません。
つまり、児童扶養手当の受給は、養育費が減額される理由になりません。
児童扶養手当は、養育費を受け取っても、経済的に困難な状態が解消されない家庭を
公費によって援助するための制度であるため、母親が児童扶養手当を受給したとしても、
父親の養育費を支払う義務が消滅するわけではないということです。
国際結婚 その3 国際結婚によって戸籍と氏はどうなるの?
国際結婚 その3 国際結婚によって戸籍と氏はどうなるの?
【国際結婚と戸籍 外国人配偶者の戸籍は作成されない!?】
戸籍は、日本人の身分関係を登録し、かつ、それを証明するものですから、外国人の方が
日本人と結婚したとしても、外国人についての新戸籍が作成されるわけではありません。
では、日本人と外国人が結婚した場合、戸籍の記載はどのようになるのでしょうか?
まず、戸籍を作成する単位ですが、
「原則として、一組の夫婦とその夫婦と氏を同じくする子」ごとに戸籍は作成されます。
そのため、子が親の戸籍に同籍しているのは、未婚の間だけで、
結婚によってそれぞれ親の戸籍から除かれます。
日本人同士の結婚の場合、新しく夫婦だけの戸籍が作成され、その新しい戸籍に夫婦が
同籍することになります。
それでは、国際結婚の場合の戸籍についてですが、
国際結婚をすると、日本人が筆頭者となる戸籍が新しく作成されますが、
外国人配偶者についての戸籍は作成されません。
外国人配偶者については、新しく作成された戸籍の日本人の身分事項の欄に
国際結婚をしたという事実が記載されるだけです。
身分事項に記載される内容は、婚姻日と外国人配偶者の氏名、国籍、生年月日等です。
なお、結婚後に日本人と外国人の夫婦の間に子どもが生まれた場合、その子は一方の親が
日本人であるため日本国籍がありますから、日本人の親が筆頭者となる戸籍に入籍するこ
とになります。
【国際結婚が日本人の氏に与える影響は!?】
日本人の氏は、国際結婚をした場合であっても変わりません。従来の氏のままです。
もし、日本人の方が外国人配偶者の性に変更することを希望するなら、
氏の変更届が必要になります。
婚姻の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得なくても、
氏変更の届出を市町村役場に提出することで氏を変更することができます。
日本人の方が外国人配偶者の氏に変更する際には決まりがあります。
それは、外国の氏は、戸籍にカタカナで表記されるため、アルファベットが使用できません。
また、中国や韓国などの漢字を使用する場合、漢字の表記はできますが、
その漢字が日本で正字とされているものしか使用できないので注意が必要です。
戸籍に使用できる文字かどうかは、届出をする前に、市町村役場に確認することが必要です。
なお、国際結婚をした後に生まれた子の氏についてですが、子の氏は、日本人の親の戸籍に
記載されている氏となります。そのため、日本人の親が日本の氏のままであればその氏、
外国人配偶者の氏に変更していたのであればその氏となります。
国際結婚 その2 国際結婚の一般的な流れ
国際結婚 その2 国際結婚の一般的な流れ
日本人と外国人が国際結婚をする場合、婚姻の方式は、婚姻を挙げた場所の法律によります。
そのため、日本で結婚する場合は日本の方式、
つまり、婚姻届を日本の役所に届け出る方式ということになります。
【日本人が国際結婚を日本でする場合の一般的な流れは!?】
最初に日本で婚姻を成立させる場合と最初に相手国で婚姻を成立させる場合の2通りが
あります。
・先に日本で婚姻を成立させる場合
全体の流れは、日本での結婚の成立 → 相手国での結婚の成立 という流れになります。
日本人と外国人が日本で先に婚姻を成立させる場合、
まず、日本の市町村役場に婚姻届と日本人の方は戸籍謄本、
外国人の方はパスポート・婚姻要件具備証明書等を添付して届出をおこないます。
提出した書類が要件を満たしていれば、婚姻届が受理され、日本での婚姻が成立します。
一方、提出した書類が要件を満たしていない場合には、不受理となるか、
いったん、市町村役場で書類を預かり、法務局へ受理伺いがだされ、
法務省の判断を待つことになります。
その後、婚姻届が受理されれば、その後、相手国の日本での大使館、領事館、その他の
公的機関に届け出ることで、相手国でも婚姻が有効になります。
なお、外国文書にはすべて日本語訳が必要です。
・先に相手国で婚姻を成立させる場合
全体の流れは、相手国での結婚の成立 → 日本での結婚の成立 という流れになります。
日本人と外国人が相手国で先に婚姻を成立させる場合、
まず、相手国の駐日大使館、領事館へ相手国の要求する必要書類を確認します。
その後、指摘された書類を相手国の駐日大使館、領事館へ提出し、相手国で婚姻を成立させます。
そして、3ヶ月以内に市町村役場に相手国の発行した婚姻証明書とその日本語訳、婚姻届を
提出することで日本でも婚姻が有効になります。
なお、相手国によっては、日本の婚姻届が正式に受理された後でなければ、
駐日大使館、領事館での届出を認めない国もあります。
そのため、事前に、この方法による手続が可能であるのかを相手国の駐日大使館、領事館へ
確認する必要があります。
国際結婚 その1 外国人と日本で結婚する場合の法律関係
国際結婚 その1 外国人と日本で結婚する場合の法律関係
国際結婚をする場合に、日本の法律と外国の法律のどちらが適用されるのでしょうか?
日本人が外国人と国際結婚をする場合、日本と相手国のそれぞれの法律が適用されます。
日本には民法によって結婚できる条件が定められていますが、
これは日本だけの条件で、他の国々では結婚できる条件がそれぞれ異なっています。
そのため、これから国際結婚をする方々は、まず、それぞれ相手国の結婚に関する法律を
調べて知ることが必要になります。
【婚姻の成立は、それぞれの本国法にしたがって決める】
日本人と外国人が国際結婚をする場合、
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法にしたがって決めます。
そのため、日本人は民法、外国人は外国人の本国法で結婚に関する条件を
確認することになります。
日本人の方は、民法によって、結婚に関する条件を確認します。
民法の条件は以下のとおりです。 ※ 平成28年8月現在
・男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であることが必要です。
・すでに配偶者のある者とは重ねて婚姻をすることができません。
・女性は、前婚の解消、または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、
再婚をすることができません。
・直系血族または三親等以内の傍系血族同士の間では、婚姻をすることができません。
・直系姻族間の婚姻はできません。
・養親子間の婚姻はできません。
・未成年者は父母の同意を得なければ婚姻できません。
外国人の方についての結婚に関する条件は、その外国人の母国の法律で確認しますが、
日本の民法の条件である近親婚でないこと、重婚でないこと、再婚禁止期間でないこと等は、
相手の外国人にも影響します。
これらの民法の条件は、日本人と外国人の双方が条件を満たしている必要がある双方的要件と
されているため、日本人と外国人の双方が条件を満たす必要があります。
【国際結婚の成立まとめ】
日本人と外国人の国際結婚の成立のためには、
まず、日本人と外国人のそれぞれが母国の法律の条件を満たしている必要があります。
そして、さらに、お互いに相手国の双方的要件も満たしている必要があるということです。
遺言書と再婚 再婚は相続争いが起こりやすいケース
遺言書と再婚 再婚は相続争いが起こりやすいケース
離婚・再婚は相続争いが起こりやすいケースです。
なぜなら、相続に関係する登場人物が多く、その相続人間の感情の対立もあり、
相続財産を分割する話合いがまとまりにくいことがその理由です。
その登場人物とは・・・、
離婚した前の配偶者とその間に生まれた子、再婚した配偶者とその間に生まれ子、
さらに、再婚した配偶者の連れ子を養子にしているケースもありえます。
このように、離婚歴や再婚歴がある方は、将来、相続争いが起こりやすくなりますが、
遺言書による対策によって、その争いを予防することができます。
【再婚の場合、法定相続人はどうなるの!?】
離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
相続人となるのは再婚した配偶者とその間に生まれた子、離婚した配偶者との間の子です。
相続分の割合は、再婚した配偶者が相続財産の1/2を相続します。
そして、再婚した配偶者との間に生まれた子、離婚した配偶者との間の子で
相続財産の1/2を相続します。
そのため、再婚した配偶者とその間に生まれた子、離婚した配偶者との間の子が
相続財産をどのように分けるのかを話合う必要があります。
このような場合に円滑な話合いができるでしょうか?
また、再婚した配偶者の連れ子を養子にしている場合はどうでしょうか?
多くの場合、それぞれの立場による感情の対立によって、話し合いがうまくいかず、
紛争になる可能性が高いです。
離婚した配偶者との間の子からすると、新たに再婚した配偶者との間の子がいることは、
あまり気持ちがよいものではありません。
また、自身の親が再婚した配偶者の連れ子を養子にした場合も同様です。
【遺言書による対策が効果的】
離婚・再婚の経験がある方は、相続が発生した時に紛争になる可能性がありますので、
遺された相続人のためにも遺言書による対策をすることをお勧めします。
具体的には、各相続人の遺留分に配慮したうえで、「相続させる」という文言を使用して、
可能な限り、財産の分配を指定して、遺産分割協議の余地を無くす遺言書を作成することが
良いのではないでしょうか。
また、財産の配分と同時にその理由を遺言書に記載することでトラブルを予防することも
できます。
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