遺言書は勝手に開封できない、その検認手続とは!?

2015-11-27

遺言書は勝手に開封できない、その検認手続とは!?

 封印のある遺言書を勝手に開封すると、
5万円以下の過料に処されるということをご存知ですか?

 
【遺言書の検認手続とは?】

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならず、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないとされています。

 

【検認が必要な遺言書とは!?】

遺言書のすべてが家庭裁判所での検認手続が必要になるわけではありません。

遺言書の種類は主に、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、
公正証書遺言だけが検認手続が不要とされていて、それ以外の自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認手続が必要になります。
そのため、遺言書の作成をお考えの方は、検認手続の不要な公正証書遺言を希望する方が多いです。遺された相続人の負担を少しでもかるくしようとする配慮ということです。

 

【遺言書の検認の手続きは何をするの?】

まず、検認は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に請求します。
その後、家庭裁判所での遺言書の検認手続が相続人の立会いのもと行われます。
検認に、相続人が立ち会うのは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるためです。

そして、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名といった遺言書の方式に関する事実を明確にし、遺言書の偽造、変造を防止します。
あくまでも検認は、遺言書の外形的な状態を確認する手続ですから、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。

 

【民法の検認に関する条文を確認】

最後に、民法の検認に関する条文を以下に記載します。
一度、確認してみてください。

民法1004条 遺言書の検認

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、

  開封することができない。

 

民法1005条 過料

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

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