遺言書と再婚 再婚は相続争いが起こりやすいケース

2015-11-06

遺言書と再婚 再婚は相続争いが起こりやすいケース

離婚・再婚は相続争いが起こりやすいケースです。

なぜなら、相続に関係する登場人物が多く、その相続人間の感情の対立もあり、
相続財産を分割する話合いがまとまりにくいことがその理由です。

その登場人物とは・・・、
離婚した前の配偶者とその間に生まれた子、再婚した配偶者とその間に生まれ子、
さらに、再婚した配偶者の連れ子を養子にしているケースもありえます。

このように、離婚歴や再婚歴がある方は、将来、相続争いが起こりやすくなりますが、
遺言書による対策によって、その争いを予防することができます。

 

【再婚の場合、法定相続人はどうなるの!?】

離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
相続人となるのは再婚した配偶者とその間に生まれた子、離婚した配偶者との間の子です。

 相続分の割合は、再婚した配偶者が相続財産の1/2を相続します。
そして、再婚した配偶者との間に生まれた子、離婚した配偶者との間の子で
相続財産の1/2を相続します。

 そのため、再婚した配偶者とその間に生まれた子、離婚した配偶者との間の子が
相続財産をどのように分けるのかを話合う必要があります。

 このような場合に円滑な話合いができるでしょうか?

また、再婚した配偶者の連れ子を養子にしている場合はどうでしょうか?

多くの場合、それぞれの立場による感情の対立によって、話し合いがうまくいかず、
紛争になる可能性が高いです。

 離婚した配偶者との間の子からすると、新たに再婚した配偶者との間の子がいることは、
あまり気持ちがよいものではありません。
また、自身の親が再婚した配偶者の連れ子を養子にした場合も同様です。

 

【遺言書による対策が効果的】

離婚・再婚の経験がある方は、相続が発生した時に紛争になる可能性がありますので、
遺された相続人のためにも遺言書による対策をすることをお勧めします。

具体的には、各相続人の遺留分に配慮したうえで、「相続させる」という文言を使用して、
可能な限り、財産の分配を指定して、遺産分割協議の余地を無くす遺言書を作成することが
良いのではないでしょうか。

また、財産の配分と同時にその理由を遺言書に記載することでトラブルを予防することも
できます。

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