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ドローンの無許可飛行により書類送検(滋賀県)
平成29年9月12日、航空法違反容疑で会社員の男性を書類送検したと滋賀県草津警察署が発表しました。発表によると、書類送検された男性は、草津市矢橋帰帆島周辺の琵琶湖の湖上で、国土交通省の承認を受けずにドローン(無人航空機)を夜間飛行させた疑いです。
ドローン(無人航空機)の夜間飛行の摘発は滋賀県内では初めてです。
ドローンの飛行方法について、航空法132条の2は、「日出から日没までの間において飛行させること」と規定しており、国土交通省の承認を受けずに夜間にドローンを飛行させることを禁止しています。
近年、全国的にもドローン(無人航空機)の利用が拡大する一方で、航空法違反容疑で摘発されるケースが増加しています。
航空法132条の2により、国土交通省の承認を受けずに禁止されているドローンの飛行方法は、「夜間飛行」、「目視外飛行」、「人又は物件との間に30m以上の距離が確保できない飛行」、「多数の者が集まる催し場所上空の飛行」、「危険物輸送」、「物件投下」です。
今回、書類送検された男性が、航空法132条の2の規定を知っていたのか、知らなかったのかは定かではありませんが、ドローンを飛行させる場合には、航空法の知識をしっかりと把握し、航空法違反で摘発されることのないように注意する必要があります。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
【お知らせ】夏季休業日のご案内
【お知らせ】夏季休業日のご案内
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
行政書士ラティーフ法務事務所では、夏季休業日を下記の日程、
平成29年8月11日(金)~8月15日(火)とさせていただきますので、お客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお願いいたします。
なお、平成29年8月16日(水)より、通常営業とさせていただきます。

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【お知らせ】ゴールデンウィーク休業日のご案内
平成29年5月3日~5月7日とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

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日本に在留する外国人の配偶者ビザ(在留資格)の取消しについて
日本に在留する外国人の配偶者ビザ(在留資格)の取消しについて
・「永住者の配偶者」の在留資格(ビザ)をもつ外国人の方
<「正当な理由」があるかどうかについて、入国管理局のHPが挙げている事由>
<配偶者ビザ(在留資格)の取消しの手続における配慮の規定について>
【まとめ】

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日本で就労する外国人の会社退職と在留資格(ビザ)取消の関係
日本で就労する外国人の会社退職と在留資格(ビザ)取消の関係について
【まとめ】

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外国人を雇用する事業主は、偽変造された在留カードに注意!
外国人を雇用する事業主は、偽変造された在留カードに注意!
・在留カードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動く。
・在留カードを上下に傾けると、カードの左端部分がピンク色に変化する。
・在留カードを傾けると、「MOJ」の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンに変化する。
外国人を雇用しようとする事業主の方にかかわらず、外国人の所持する在留カードの有効性を確認する必要のある方は、是非、法務省入国管理局の「在留カード等番号失効情報照会」と「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」を活用することをオススメします。

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日本で就労する外国人の中途採用と就労資格証明書の活用
日本で就労する外国人の中途採用と就労資格証明書の活用
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

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外国人を雇用する事業主は、不法就労助長罪に注意!
外国人を雇用する事業主は、不法就労助長罪に注意!
☑就労できる許可を受けていないケース
☑就労できる許可を受けているが、その範囲を超えているケース
在留カードの表面に就労の可否と在留期間が記載されているので、まず、外国人が就労できる在留資格(ビザ)の許可を受けて いるのかを確認し、次に、日本に在留することができる期間(オーバーステイでないこと)を確認してください。
在留カードの表面に「就労の不可」と記載があっても、在留カードの裏面の「資格外活動許可」の欄に【「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」】や【「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」】の記載がある場合には、就労時間や就労場所に制限がありますが、就労することができます。
第73条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
2 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

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外国人の不法就労活動と罰則について
外国人の不法就労活動と罰則について
日本に在留する外国人は、それぞれの活動に伴った在留資格(ビザ)を有していますが、許可されている在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動を行うことや、報酬を受ける活動を行うことが認められていません。
「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」
19条1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
19条1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
四 第十九条第一項の規定に
第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

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【年末年始休業日のご案内】
行政書士ラティーフ法務事務所では、年末年始休業日を下記の日程とさせて頂きます。
平成28年12月29日(木)~平成29年1月4日(水)までとさせていただきますので、
宜しくお願いいたします。
なお、平成29年1月5日(木)より通常営業とさせていただきますので、
尚一層のお引き立てをお願い申し上げます。

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