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ドローンの無許可飛行により書類送検(滋賀県)

2017-09-13

平成29年9月12日、航空法違反容疑で会社員の男性を書類送検したと滋賀県草津警察署が発表しました。発表によると、書類送検された男性は、草津市矢橋帰帆島周辺の琵琶湖の湖上で、国土交通省の承認を受けずにドローン(無人航空機)を夜間飛行させた疑いです。

ドローン(無人航空機)の夜間飛行の摘発は滋賀県内では初めてです。

ドローンの飛行方法について、航空法132条の2は、「日出から日没までの間において飛行させること」と規定しており、国土交通省の承認を受けずに夜間にドローンを飛行させることを禁止しています。

近年、全国的にもドローン(無人航空機)の利用が拡大する一方で、航空法違反容疑で摘発されるケースが増加しています。

航空法132条の2により、国土交通省の承認を受けずに禁止されているドローンの飛行方法は、「夜間飛行」、「目視外飛行」、「人又は物件との間に30m以上の距離が確保できない飛行」、「多数の者が集まる催し場所上空の飛行」、「危険物輸送」、「物件投下」です。

今回、書類送検された男性が、航空法132条の2の規定を知っていたのか、知らなかったのかは定かではありませんが、ドローンを飛行させる場合には、航空法の知識をしっかりと把握し、航空法違反で摘発されることのないように注意する必要があります。

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【お知らせ】夏季休業日のご案内

2017-07-03

【お知らせ】夏季休業日のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
行政書士ラティーフ法務事務所では、夏季休業日を下記の日程、
平成29年8月11日(金)~8月15日(火)とさせていただきますので、お客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお願いいたします。

なお、平成29年8月16日(水)より、通常営業とさせていただきます。

 

【お知らせ】ゴールデンウィーク休業日のご案内

2017-04-20
【お知らせ】ゴールデンウィーク休業日のご案内
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 
ゴールデンウィーク休業日を下記の日程、
平成29年5月3日~5月7日とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 
※5月1日、5月2日は通常営業いたします。

日本に在留する外国人の配偶者ビザ(在留資格)の取消しについて

2017-03-03

日本に在留する外国人の配偶者ビザ(在留資格)の取消しについて

 
以前のコラム【在留資格(ビザ)の取消し制度とは?】で、入管法22条の4に、在留資格(ビザ)の取消しに関する規定があることをお伝えしました。
 
以前のコラムは、在留資格(ビザ)の取消しに関する入管法22条の4の1号~10号までの概要を紹介した内容でしたので、今回は、より具体的に、日本人の配偶者や永住者の配偶者の在留資格(ビザ)をもっている外国人の方が、その配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない場合の在留資格(ビザ)取消の関係について記載します。
 
対象となる方は、次の2つの在留資格(ビザ)をもつ外国人の方です。
・「日本人の配偶者」の在留資格(ビザ)をもつ外国人の方
・「永住者の配偶者」の在留資格(ビザ)をもつ外国人の方
 
※ 配偶者の身分を有する外国人の方に限ります。
 
上記の在留資格(ビザ)をもつ外国人の方が、配偶者と別居した場合、配偶者と離婚をした場合、配偶者が死亡した場合、日本を長期間出国しているなど、配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留している場合には、在留資格(ビザ)が取り消される場合があります。
 
ただし、その配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならないことがあります。
 
「正当な理由」があるかどうかについては、個別の事案ごとに判断するしかありませんが、以下のような入国管理局が挙げている事由があり、配偶者としての身分を有する者としての活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があると認められるときは、在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならない場合があります。
 

<「正当な理由」があるかどうかについて、入国管理局のHPが挙げている事由>

 
①配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合。
 
②子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合。
 
③本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合。
 
④離婚調停または離婚訴訟中の場合。
 

<配偶者ビザ(在留資格)の取消しの手続における配慮の規定について>

 
入管法22条の5には、在留資格(ビザ)の取消しの手続における配慮の規定があります。
 
この規定は、配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留していることを理由に在留資格(ビザ)の取消しをしようとする場合には、在留資格(ビザ)の変更の申請、永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないとするものです。
 
 

【まとめ】

 
「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」の在留資格(ビザ)を有する外国人の方で、その配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留している場合には、「正当な理由」があるときを除いて、在留資格(ビザ)が取り消される場合があります。
 
ただし、その取消しにあたっては、在留資格(ビザ)の変更の申請、永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないとされています。
 
「日本人の配偶者」の在留資格(ビザ)をもつ外国人が日本人である配偶者と離婚をした場合、「定住者」の在留資格(ビザ)に変更できる場合があります。
 
ご興味がある方は、 【日本人と離婚をした外国人のビザ(在留資格)について】も合わせてご覧になってください。
 
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日本で就労する外国人の会社退職と在留資格(ビザ)取消の関係

2017-02-09

日本で就労する外国人の会社退職と在留資格(ビザ)取消の関係について

以前のコラム【在留資格(ビザ)の取消し制度とは?】で、入管法22条の4に、在留資格(ビザ)の取消しに関する規定があることをお伝えしました。
 
以前のコラムは、在留資格(ビザ)の取消しに関する入管法22条の4の1号~10号までの概要を紹介した内容でした。
 
今回は、より具体的に、日本で就労することができる「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格(ビザ)を有している外国人の方が、会社を退職した場合の在留資格(ビザ)取消の関係について記載します。
 
☑「技術 人文知識 国際業務」の在留資格(ビザ)の外国人の方が会社を退職した場合
☑「技能」の在留資格(ビザ)の外国人の方が会社を退職した場合
 
上記のような外国人の方が、勤務先である会社を退職して、その在留資格(ビザ)に対応する活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合には、在留資格(ビザ)を取り消される場合があります。
 
ただし、その在留資格(ビザ)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならないことがあります。
 
上記のようなケースにおいて、「正当な理由」があるかどうかについては、個別の事案ごとに判断するしかありませんが、勤務先を退職した後、次の就職先を探すためにハローワークに登録し、会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合であれば、「正当な理由」があるものとして在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならない場合があります。
 

【まとめ】

「技術 人文知識 国際業務」や「技能」の在留資格(ビザ)の外国人の方が会社を退職した場合、在留資格(ビザ)に対応する活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留しているときには、その在留資格(ビザ)が取り消される対象となりますが、引き続き、日本で就労することを希望し、具体的な就職活動を行っていると認められる場合であれば、「正当な理由」があるものとして在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならない場合があるということです。
 
なお、在留資格を取り消された外国人は、出国するための期間(30日を超えない範囲内)が指定され、その期間内に任意に出国することになりますが、この期間内に、出国しなければ、強制退去事由に該当することになります。(第24条2号の3)
 
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外国人を雇用する事業主は、偽変造された在留カードに注意!

2017-02-06

外国人を雇用する事業主は、偽変造された在留カードに注意!

以前、コラムで、外国人を雇用しようとする事業主は、外国人の所持する在留カード等を確認する必要がある点をお伝えしました。
 
以前のコラム 【外国人を雇用する事業主は、不法就労助長罪に注意!】
 
前回の内容を要約すると、外国人を雇用しようとする事業主が、外国人の所持する在留カードを確認していない等の過失があり、外国人に不法就労活動をさせた場合には、入管法違反で処罰される可能性があるという内容です。
 
外国人を採用する場合、事業主は、まず、外国人が所持する在留カードで、外国人の有する在留資格(ビザ)の種類や、日本に在留することができる期間等を確認するのですが、そもそも、外国人の所持していた在留カードが偽変造されたものである場合には対応が困難です。
 
外国人を雇用する事業主は、外国人に不法就労活動をさせた場合、入管法違反で処罰される可能性があることを考えると、偽変造された在留カードは迷惑な存在です。また、雇用主自身が外国人である場合、不法就労助長行為は退去強制事由にも当たりますので注意が必要です。
 
そこで、今回は、偽変造された在留カードの対応方法についてお伝えします。
 
「在留カード等番号失効情報照会」をご存知でしょうか?
 
外国人を雇用しようとした際など、その外国人が偽変造や他人名義が疑われる在留カードを所持していた場合に、その在留カードの有効性を簡単に確認する方法として、「在留カード等番号失効情報照会」というものがあります。これは、在留カードの番号と交付年月日を入力すると、入力された在留カード番号の有効性を確認することができるものです。
 
法務省入国管理局のホームページからリンクを経由して、在留カード等番号失効情報照会の画面を参照することができます。
 
また、直接、Yahoo! Googleで「在留カード等番号失効情報照会」と検索しても表示されます。
 
その他に、「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」として、以下の事項が在留カード等番号失効情報照会の画面上に写真付きで紹介されていますので、知識として知っておかれると役に立つでしょう。
 
・在留カードを見る角度を90°変えると、文字の白黒が反転する銀色のホログラム。
・在留カードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動く。
・在留カードを上下に傾けると、カードの左端部分がピンク色に変化する。
・在留カードを傾けると、「MOJ」の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンに変化する。
 
 

外国人を雇用しようとする事業主の方にかかわらず、外国人の所持する在留カードの有効性を確認する必要のある方は、是非、法務省入国管理局の「在留カード等番号失効情報照会」と「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」を活用することをオススメします。

 
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日本で就労する外国人の中途採用と就労資格証明書の活用

2017-01-05

日本で就労する外国人の中途採用と就労資格証明書の活用

今回は、日本で就労できる在留資格(ビザ)を有する外国人を、事業主が中途採用する場合の就労資格証明書の活用方法について記載します。
 
外国人を中途採用する際に、事業主が気をつけなければならないことは、中途採用をする外国人が有している在留資格(ビザ)は、前職の会社で専門的な職務に従事するためとして許可を受けたものですから、中途採用後に従事させる業務を、外国人が入管法上適法に行うことができるのか確認しなければならないことです。
 
このような場合、「就労資格証明書」を活用することが考えられます。
 
就労資格証明書は、入管法19条の2に、「外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を証明する文書」と規定されています。
 
外国人の住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書の交付申請」を行うことによって、採用後に従事させる業務が、その外国人の在留資格(ビザ)で行うことのできる活動に該当するのか確認することができます。
 
つまり、就労資格証明書の交付を受ければ、外国人が中途採用後に従事する業務が入管法上適法に就労できることが証明されます。
 
外国人が転職した場合の就労資格証明書の交付申請は、法的な義務ではありませんが、就労資格証明書の交付を受ければ、外国人は安心して就労できますし、事業主も安心して外国人を就労させることができますから、外国人を中途採用されるケースにおいては、就労資格証明書の活用をお勧めします。
 
※上記の内容は、転職後の職種が転職前の会社等で従事した職種と大きく変わらない場合を想定しています。
 
【参考 入管法第19条の2 就労資格証明書】
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
 
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外国人を雇用する事業主は、不法就労助長罪に注意!

2016-12-19

外国人を雇用する事業主は、不法就労助長罪に注意!

外国人を雇用する事業主の方々は、入管法違反に気をつけてください。
 
外国人の不法就労は法律で禁止されていて、不法就労をした外国人だけではなく、不法就労させた事業主も処罰の対象になりますので、注意が必要です。
 
罰則は、入管法の73条の2に規定があり、外国人に不法就労活動をさせた事業主は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
 
さらに、外国人を雇用しようとする際に、外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰されます。(入管法第73条の2)
 
外国人の方が、不法就労となるのは、次の場合です。
 
☑オーバーステイ(不法滞在者)の外国人が就労するケース
☑就労できる許可を受けていないケース
☑就労できる許可を受けているが、その範囲を超えているケース
 
では、外国人を採用する場合、事業主は、どのような点に気をつければいいのでしょうか?
 
外国人を採用する場合、事業主は、次の3つの点を確認する必要があります。
 
 在留資格カードの在留資格(ビザ)の種類、在留期間の確認
在留カードの表面に就労の可否と在留期間が記載されているので、まず、外国人が就労できる在留資格(ビザ)の許可を受けて   いるのかを確認し、次に、日本に在留することができる期間(オーバーステイでないこと)を確認してください。
 
 パスポート(旅券)の確認
 
 資格外活動許可の有無の確認
在留カードの表面に「就労の不可」と記載があっても、在留カードの裏面の「資格外活動許可」の欄に【「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」】や【「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」】の記載がある場合には、就労時間や就労場所に制限がありますが、就労することができます。
 
 
【参考 入管法条文】
第73条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一   事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二   外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三   業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者
2   前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一   当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二   当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三   当該外国人が第70条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
 
第19条2項
2   法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
 
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外国人の不法就労活動と罰則について

2016-12-09

外国人の不法就労活動と罰則について

以前、コラムで【日本に在留する外国人の資格外活動許可について】記載しました。
 
【資格外活動とは!?】
日本に在留する外国人は、それぞれの活動に伴った在留資格(ビザ)を有していますが、許可されている在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動を行うことや、報酬を受ける活動を行うことが認められていません。
そのため、日本に在留する外国人が許可されている活動以外によって、収入を得ようとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
 
今回は、本来なら資格外活動許可を得なければならないに、許可を得ることなく、資格外活動を行なった場合の罰則について記載します。
 
具体的には、以下の在留資格(ビザ)を有している外国人の方が、資格外活動(不法就労活動)を行なった場合です。
 
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」
 
資格外活動を行なった場合とは、19条1項に違反した場合のことです。
 
つまり、資格外活動を行なった場合 = 19条1項に違反した場合 = 不法就労活動
 
19条1項に違反した場合の罰則は、入管法の70条と73条に規定されています。
 
【入管法70条の罰則】
19条1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
 
【入管法73条の罰則】
19条1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
 
また、上記の罰則の他に、資格外活動を「専ら行っていると明らかに認められる者」は、退去強制の行政処分を受け、国外退去の可能性もあります。
 
 【参考 入管法条文】
第19条
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一   別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二   別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
 
第70条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
四   第十九条第一項の規定に
違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者
 
第73条
第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
 
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【年末年始休業日のご案内】

2016-11-28

 行政書士ラティーフ法務事務所では、年末年始休業日を下記の日程とさせて頂きます。

平成28年12月29日(木)~平成29年1月4日(水)までとさせていただきますので、
宜しくお願いいたします。

 なお、平成29年1月5日(木)より通常営業とさせていただきますので、
尚一層のお引き立てをお願い申し上げます。

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