日本に在留する外国人の配偶者ビザ(在留資格)の取消しについて

2017-03-03

日本に在留する外国人の配偶者ビザ(在留資格)の取消しについて

 
以前のコラム【在留資格(ビザ)の取消し制度とは?】で、入管法22条の4に、在留資格(ビザ)の取消しに関する規定があることをお伝えしました。
 
以前のコラムは、在留資格(ビザ)の取消しに関する入管法22条の4の1号~10号までの概要を紹介した内容でしたので、今回は、より具体的に、日本人の配偶者や永住者の配偶者の在留資格(ビザ)をもっている外国人の方が、その配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない場合の在留資格(ビザ)取消の関係について記載します。
 
対象となる方は、次の2つの在留資格(ビザ)をもつ外国人の方です。
・「日本人の配偶者」の在留資格(ビザ)をもつ外国人の方
・「永住者の配偶者」の在留資格(ビザ)をもつ外国人の方
 
※ 配偶者の身分を有する外国人の方に限ります。
 
上記の在留資格(ビザ)をもつ外国人の方が、配偶者と別居した場合、配偶者と離婚をした場合、配偶者が死亡した場合、日本を長期間出国しているなど、配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留している場合には、在留資格(ビザ)が取り消される場合があります。
 
ただし、その配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならないことがあります。
 
「正当な理由」があるかどうかについては、個別の事案ごとに判断するしかありませんが、以下のような入国管理局が挙げている事由があり、配偶者としての身分を有する者としての活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があると認められるときは、在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならない場合があります。
 

<「正当な理由」があるかどうかについて、入国管理局のHPが挙げている事由>

 
①配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合。
 
②子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合。
 
③本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合。
 
④離婚調停または離婚訴訟中の場合。
 

<配偶者ビザ(在留資格)の取消しの手続における配慮の規定について>

 
入管法22条の5には、在留資格(ビザ)の取消しの手続における配慮の規定があります。
 
この規定は、配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留していることを理由に在留資格(ビザ)の取消しをしようとする場合には、在留資格(ビザ)の変更の申請、永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないとするものです。
 
 

【まとめ】

 
「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」の在留資格(ビザ)を有する外国人の方で、その配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留している場合には、「正当な理由」があるときを除いて、在留資格(ビザ)が取り消される場合があります。
 
ただし、その取消しにあたっては、在留資格(ビザ)の変更の申請、永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないとされています。
 
「日本人の配偶者」の在留資格(ビザ)をもつ外国人が日本人である配偶者と離婚をした場合、「定住者」の在留資格(ビザ)に変更できる場合があります。
 
ご興味がある方は、 【日本人と離婚をした外国人のビザ(在留資格)について】も合わせてご覧になってください。
 
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