裁判にも有効!? 公正証書の証拠としての効力
裁判にも有効!? 公正証書の証拠としての効力
それでは、前回からの続きです。
前回は、離婚に関する公正証書には優れた3つの効力(利点)があることを
お伝えしました。
今回は、 その1 公正証書の証拠としての効力 を解説します。
夫婦が協議して離婚をする場合、それぞれの個別の事情に合わせて、
おおむね、次のような内容を話合うことになります。
・子どもの親権に関する約束
・子どもの養育費の金額や支払方法に関する約束
・子どもとの面会交流に関する約束
・財産分与に関する約束
・慰謝料に関する約束
このように、離婚する際には、たくさんの約束をすることになります。
例えば、「子どもが20歳になるまで、養育費を毎月5万円支払う」という約束を
公正証書を利用しないで「口約束」したとしましょう。
そうすると、子どもの養育費の金額や支払方法に関する「約束」をしたことになります。
では、これで安心できるでしょうか!?
安心できないですよね?
なぜなら、相手と「約束」をしましたが、その「約束」を守ってもらえる保証が
ないからです。
後日、約束をしたハズの相手方から、
「養育費は2万円を支払うと約束した」、
「そもそも養育費を支払うという約束をしていない」という主張がされた場合に、
そもそもの約束が口約束ではどうしようもありません。
約束をしたという証拠がないわけですから。
このように、離婚に関する約束を相手と交わしても「口約束」では、
その約束を守ってもらえる保証がありません。
そこで、有効なのが「公正証書の証拠としての効力」です。
公正証書を作成すれば、離婚する時に話し合って約束した内容のすべてを証拠として
残すことができます。
そのため、相手方は約束を覆すことができず、約束を守る確率が高くなります。
公正証書は、他の私製の契約書よりも、格段に証拠能力が高いため、
後日の紛争を防止するには非常に有効です。
この「公正証書の証拠としての効力」は、離婚に関する約束をするにあたって、
すごく役に立つと思いませんか?
それでは、次回に続きます。
次回は、「公正証書の債務名義としての効力」です。

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