養育費、慰謝料、財産分与の約束には必須の債務名義としての効力

2015-10-13

養育費、慰謝料、財産分与の約束には必須の債務名義としての効力

それでは、前回からの続きです。
前回は、公正証書の証拠としての効力をお伝えしました。

今回は、 その2 公正証書の債務名義としての効力 を説明します。

債務名義ってむずかしい言葉ですよね!?

できるだけ簡単に説明しますので、読み進めてみてください。

債務名義とは、「強制執行をすることが認められている文書」のことです。

つまり、強制執行ができる公正証書を作成したなら、その公正証書を債務名義と呼びます。

 

どうでしょうか? なんとなく、ご理解いただけたでしょうか?
「強制執行ができる文書を債務名義と呼ぶ」 ということですね。

公正証書は、一定の要件を満たして作成すれば、ただちに強制執行ができます。
そのため、公正証書は、お金の支払いに関する約束をするのに優れています。

離婚に関する公正証書の場合は、養育費、慰謝料、財産分与といった離婚後のお金を支払う
約束を守ってもらう為によく利用されています。

ふつうは、強制執行をするためには、裁判で勝訴することが必要ですが、
一定の要件を満たして公正証書を作成すれば、裁判をすることなく、
ただちに、強制執行ができます。

なんと、裁判をしなくてもよいのです。 これは非常に助かりますよね。
なぜなら、裁判をするためには、相当の費用を負担する必要があるのですから。

この債務名義としての効力があるから、公正証書はよく利用されています。

このように、公正証書が最も利用される理由は、
ただちに、強制執行ができるという債務名義としての効力があるからというわけです。

 

この「公正証書の債務名義としての効力」は、離婚後の養育費、慰謝料、財産分与といった
お金を支払う約束をするにあたって、すごく役に立つと思いませんか?

それでは、次回に続きます。
次回は、「その3 公正証書の心理的圧力としての効力」です。

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