特定技能所属機関に関する届出事項一覧
特定技能所属機関は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされています。
特定技能雇用契約に関する届出
(1)契約変更の届出
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人と締結している特定技能雇用契約を変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)した場合には、当該変更日から14日以内に、当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の契約の内容を記載した書面を提出して届出を行う必要があります。
【特定技能雇用契約変更に伴う届出事項】
- 雇用契約期間
- 就業の場所
- 従事すべき業務の内容
- 労働時間等
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
- その他(社会保険の加入状況・労働保険の適用状況、健康診断、帰国担保措置)
(2)契約終了の届出
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人と締結している特定技能雇用契約が終了した場合には、当該終了日から14日以内に、当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出して届出を行う必要があります。
特定技能外国人は、特定技能雇用契約が終了した場合であっても、直ちに帰国する必要はなく、転職により新たな特定技能所属機関との間で特定技能雇用契約が締結することができれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められるため、特定技能所属機関は、特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が終了した際には、当該外国人の活動継続意思を確認した上、活動の継続を希望する場合には、必要な転職支援をする義務があります。なお、特定技能雇用契約を終了する事由が、非自発的離職や行方不明等である場合は、受入れ困難に係る届出書をあらかじめ提出しておく必要があります。
(3)新たな契約締結の届出
特定技能所属機関は、新たな特定技能雇用契約を締結した場合には、当該契約締結日から14日以内に、当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に新たな契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行う必要があります。
※「新たな契約を締結した場合」とは、例えば、特定技能外国人が自己の意思で特定技能所属機関を退職して契約が終了したことにより契約終了の届出がされ、転職に向けた就職活動を行ったものの、転職先が見つからなかったこと等の理由により、当該特定技能所属機関に戻り、再度契約を締結したような場合が該当することになります。
特定技能外国人支援計画に関する届出
特定技能所属機関は、特定技能外国人支援計画を変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)した場合には、当該変更日から14日以内に、当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該計画を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の計画の内容を記載した書面を提出して届出を行う必要があります。
【特定技能外国人支援計画変更に伴う届出事項】
- 特定技能所属機関
- 登録支援機関
- 支援の内容
登録支援機関との委託契約に関する届出
(1)契約締結の届出
特定技能所属機関は、登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するための契約(以下「支援委託契約」という。)を締結した場合には、当該契約の締結日から14日以内に、当該特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行う必要があります。
※新たな登録支援機関との間で支援委託契約を締結した場合は、1号特定技能外国人支援計画が変更となることから、併せて支援計画変更に係る届出書を提出する必要があります。
(2)契約変更の届出
特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約を変更した場合には、当該契約の締結日から14日以内に、当該特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該契約の変更年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行う必要があります。
【支援委託契約変更に伴う届出事項】
- 委託する支援業務
- 委託料
- 契約期間等
※登録支援機関へ委託する業務が1号特定技能外国人支援計画の一部となる場合には、特定技能所属機関が適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に関する基準に適合することが求められることに注意が必要です。
(3)契約終了の届出
特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約が終了した場合には、当該変更日から14日以内に、当該特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出して届出を行う必要があります。
※登録支援機関との支援委託契約を終了した場合は、1号特定技能外国人支援計画も変更となるため、併せて支援計画変更に係る届出書を提出する必要があります。
特定技能外国人の受入れ困難時の届出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れが困難となった場合は、当該事由が生じた日から14日以内に、当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因、特定技能外国人の現状、特定技能外国人としての活動の継続のための措置を記載した書類を提出して届出を行う必要があります。
※「受入れが困難となった場合」とは、経営上の都合(非自発的離職)、特定技能所属機関の基準不適合、法人の解散、個人事業主の死亡、特定技能外国人の死亡、病気・怪我、行方不明、重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)、自己都合退職等をいいます。
※特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れが困難となった場合であっても、特定技能外国人が日本での活動継続の希望を持っている場合には、ハローワークや民間の職業紹介事業者の事務所へ案内する等の転職支援を行うなどの必要な措置を講じる必要があります。
※特定技能外国人が行方不明となった場合についても、特定技能の活動を行わせることが困難となった場合に該当するため、地方出入国在留管理局への受入れ困難に係る届出書が必要となります。
出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
特定技能所属機関は、雇用する特定技能外国人について、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を認知した場合には、当該認知の日から14日以内に、当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該不正行為を認知した旨及び当該不正行為の発生時期、認知時期、当該不正行為等への対応並びに当該不正行為等の内容を記載した書面を提出して届出を行う必要があります。特定技能所属機関(又は登録支援機関)が、1号特定技能外国人支援として行う定期的な面 談などの際に、特定技能外国人への不正行為を知った場合は、当該不正行為を改善することが求められるとため、関係する行政機関に報告を行うなど必要な措置を講じた上で、その結果を地方出入国在留管理局に対して届出を行う必要があります。
特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
特定技能所属機関は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項(報酬の支払状況等)を記載した書類を提出して届出を行う必要があります。
【特定技能外国人の受入れ状況に関する届出事項】
- 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
- 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び 在留カードの番号
- 届出に係る特定技能外国人が「特定技能」の活動を行った日数、活動の場所及 び従事した業務の内容
- 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合にあって は、派遣先の氏名又は名称及び住所
四半期は次のように定められています。
第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
第4四半期:10月1日から12月31日まで
1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に支援の実施状況を記載した書類及び適合1号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出して届出を行う必要があります。ただし、特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合には、本届出は不要となります。
※1号特定技能外国人からの相談を端緒とした労働基準監督署への通報や公共職業安定所も対して相談を行った場合には、相談内容及び対応結果を届け出る必要があり、非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合には、公共職業安定所の利用状況等の転職支援の内容及び対応結果を届け出る必要があります。また、定期的な面談を実施した場合は、面談の実施状況を記載した定期面談記録書を添付して面談の内容及び対応結果を届け出る必要があります。
四半期は次のように定められています。
第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
第4四半期:10月1日から12月31日まで
特定技能外国人の活動状況に関する届出
特定技能所属機関は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項(報酬の支払状況等)を記載した書類を提出して届出を行う必要があります。
【届出事項】
(1)報酬の支払い状況について
特定技能所属機関は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、「特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員(当該従業員がいない場合は、当該外国人と同一の業務に従事する従業員)に対する報酬の支払状況(当該外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込み等の方法により現実に支払われた額を含む。)」について届出を行う必要があります。
※「報酬の支払状況」を記載した書類として、基本賃金、残業代等諸手当の支給額、控除額が分かる賃金台帳の写しを添付する必要があります。また、「特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込み等の方法により現実に支払われた額を記載した書類として、報酬の支払方法を口座振込とした場合には、「特定技能外国人の指定する預金口座等への振込明細書」及び「特定技能外国人の預金口座等の通帳の写し又は取引明細書の写し」、報酬の支払方法を「通貨払」とした場合には、「特定技能外国人の給与明細の写し」及び「報酬支払証明書」を添付する必要があります。
(2)所属する従業員について
特定技能所属機関は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、「所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別」について届出を行う必要があります。
(3)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等の適用状況について
特定技能所属機関は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況」について届出を行う必要があります。
※特定技能外国人に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得手続を行っていない場合は、当該特定技能外国人の身分事項及び被保険者資格取得手続が未了である理由について、理由書(任意様式)を本届出書とともに提出する必要があります。また、特定技能外国人に係る特別徴収した税を納付していない場合は、当該特定技能外国人の身分事項及び特別徴収した税を納付していない理由について、理由書(任意様式)を本届出書とともに提出する必要があります。
(4)特定技能外国人の安全衛生に関する状況
特定技能所属機関は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、「特定技能外国人の安全衛生に関する状況」について届出を行う必要があります。
労働安全衛生法の規定に違反する行為があったとして労働基準監督官から是正勧告を受けた場合は、その都度、出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行った場合の届出を行う必要がありますが、本届出書にも届出期間の状況を記載しなければなりません
(5)特定技能外国人の受入れに要した費用
特定技能所属機関は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、「特定技能外国人の受入れに要した費用(受入れ準備費用、特定技能外国人の人件費、支援費用等)の額及びその内訳について届出を行う必要があります。
四半期は次のように定められています。
第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
第4四半期:10月1日から12月31日まで