離婚協議書の重要項目:財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に形成された夫婦間の共有財産の清算のことです。
離婚するにあたって、離婚協議書や離婚給付契約公正証書の内容となります。

そのため、財産分与に関する協議をすることになりますが、財産分与の対象となるのは、「共有財産」であるということが原則になります。

婚姻中の夫婦の財産は、主に「共有財産」と「特有財産」に分類することができます。
 

共有財産

婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産のことで、原則として、婚姻中に形成された財産は、その名義を問わず清算の対象となります。
 

特有財産

婚姻前から各自が所有していた財産や婚姻中に一方が相続・贈与等によって、他方配偶者とは無関係に取得した財産です。

特有財産は原則として財産分与の対象とはなりません。

 
このように、財産分与は婚姻期間中に形成された夫婦間の共有財産を清算する手続きで
あると表現できます。

 

一般的な財産分与の流れ

まず、財産分与の対象となる財産を特定します。

次に、その財産分与の対象とされた財産を金銭的に評価し、そこから負債を控除します。

その後、具体的に、財産分与の割合・方法を協議によって決定するという流れになります。 その協議の際には、夫婦双方の一切の事情を考慮して決定していくことになります。  

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財産分与の対象となる財産の種類と財産分与の請求期間

婚姻期間中に形成された共有財産であれば、あらゆる財産が財産分与の対象となります。
原則として、現金・預貯金・動産・不動産・自動車・有価証券・負債などの財産です。

そして、財産分与の清算割合には、特段の事情のない限り、夫婦の共有財産に関する精算割合は等しいとする、1/2ルールがあります。

そのため、夫婦の清算割合を原則として1/2とした上で、個別事情に応じて清算割合を変更するということになりますが、実際のところ、1/2の基準が変わることはあまりありません。

それから、財産分与を請求できる期間については、民法が財産分与の請求は、離婚の時から2年以内であれば請求することができると定めています。

 

負債も財産分与の対象になる!?

マイナスの財産、つまり、負債も財産分与の対象になります。

しかし、負債のすべてが財産分与の対象となるわけではありません。
負債には、財産分与で考慮される負債と考慮されない負債があります。

財産分与で考慮される負債とは、夫婦共同生活の中で発生した負債です。
その夫婦共同生活の中で発生した負債とは、住宅ローンといった負債や生活費の不足に充てるために借入れた負債等です。

このような負債は、夫婦共同の生活から発生したものですから、夫婦の双方が負担することが平等です。
その場合、負担割合は、原則として、1/2です。
負債を財産分与の対象として協議することになります。

それに対して、財産分与で考慮されない負債とは、夫婦共同生活の中で発生した負債ではない場合です。
その財産分与で考慮されない負債とは、一方の他方配偶者がギャンブルのために負った負債や相続によって負った負債である場合です。

このような、個人的な事情に基づいて負担した負債は、財産分与には考慮されません。
 

オーバーローン状態の不動産に関する住宅ローン問題は複雑です

オーバーローン状態の不動産の負債に関して、どうのようにすべきか難しい問題です。

裁判所は、オーバーローンの状態の不動産の価値はゼロであり、経済的価値がないから財産分与の対象にしないという判断をしています。

それに、相手方配偶者が住宅ローンの連帯保証人であるといった事情がない場合、住宅ローンの負債を相手方配偶者へ請求することも認めていません。

しかし、夫婦間で住宅ローンの負債をどのように処理するのか協議をして、その協議によって、解決することは問題ありません。

このように、住宅ローンの負債については、判断が難しく、個々の事案に応じて、具体的に検討をして、解決策を導くしかありません。

 

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