帰化許可の要件と注意点
帰化許可に必要な要件(国籍法5条)
帰化許可申請をするためには、次の条件を全て満たしていなければなりません。
1 住所要件 引き続き5年以上日本に住所を有すること
日本に来日してから、5年以上、中断なく住所を有していることが必要です。
そのため、短期の出入国を繰り返している、長期の出国期間がある場合には、「引き続き5年以上日本に住所を有する」と認められません。
2 能力要件 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
帰化の申請をする外国人が満20歳以上であって、さらに、本国の法律で成人に達していることが必要です。
未成年者(20歳未満の者)の場合は、能力要件を満たしませんが、家族と同時に帰化の申請をすることができ、その場合は未成年者の能力要件は免除されます。
3 素行要件 素行が善良であること
素行が善良であることは、犯罪歴・前科、交通事故歴・違反歴、税金の納税状況等の有無で判断されます。
特に犯罪歴・前科、交通事故歴・違反歴等の内容によっては、帰化の申請を再検討することが必要になることもあります。
4 生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
日本で暮らし、日本人と同様に生活を営むことができることが必要です。
生計要件は、おおむね、家族単位で総合的に判断されます。
5 国籍要件
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
帰化の申請をする外国人が日本国籍を取得することで二重国籍とならないことが必要です。
日本は、日本の国籍と母国の国籍の2つを有する二重国籍を認めていません。
ただし、外国人の方が母国の法律によって、その意思にかかわらず、その国籍を失うことができない場合には、一定の要件のもとに緩和措置があります。
6 思想要件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
帰化の申請をする外国人の方が、日本国憲法・政府を暴力で破壊する思想を有している場合、また、そのような団体を結成したこと、加入していたことがないことが必要です。
7 日本語能力要件 日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です
明確な基準はありませんが、小学3年生(8~9歳)程度の日本語の能力が必要です。
当然、日本語での日常会話は必須条件となります。
簡易帰化について
簡易帰化とは、帰化許可申請の一定の要件が緩和・免除されることです。
簡易帰化の要件は次のとおりです。
簡易帰化 国籍法6条
外国人の方が、現在、日本に住所を有している場合で、次の一定の要件を満たしていれば、帰化要件のうち、住所要件が緩和されます。
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上、日本に住所または居所を有する者。
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上、日本に住所もしくは居所を有する者。
③日本で生まれた者で、その父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者。
④引き続き10年以上日本に居所を有する者。
簡易帰化 国籍法7条
外国人の方に日本人の配偶者がいる場合で、次の一定の要件を満たしていれば、帰化要件のうち、住所要件と能力要件が緩和・免除されます。
①日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。
②日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上、日本に住所を有する者。
簡易帰化 国籍法8条
外国人の方で、次の一定の要件を満たしていれば、帰化要件のうち、住所要件、能力要件、生計要件が緩和・免除されます。
①日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者。
②日本国民の養子で、引き続き1年以上、日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であつた者。
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有する者。
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上、日本に住所を有する者。
帰化許可申請の注意点
帰化許可申請に関する専門的な判断は行政書士にお任せください。
1 帰化許可申請の申請書類に、虚偽の記載をすることは許されません
帰化許可申請にあたって、必ず守るべき注意点は、絶対に虚偽の申請をしないことです。
帰化許可申請の申請書類に虚偽の記載をすることは許されません。
「全てを偽りなく」、これが帰化許可申請に最も大切なことです。
2 帰化許可の判断は、法務大臣の自由裁量に任されている
帰化を許可し、日本国籍を外国人に与えるかどうかの判断は、法務大臣の自由な裁量に任されています。
そのため、帰化許可申請に必要な書類をすべて揃えて、法務局に提出し、それが受理されたとしても、帰化が許可されないことがあります。
3 帰化許可申請には、約10ヶ月程度の期間を要します
帰化許可申請には、法務局での審査に時間がかかるため、約10ヶ月程度の期間を要します。
また、ケースによって、帰化許可申請に1年以上の期間を要する場合もあります。
このように、帰化許可申請の審査には、ある程度の期間を要しますから、余裕をもって、手続きを進めていくことが望ましいです。