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子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その2
子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その2
それでは、前回からの続きです。
【代襲相続により甥・姪が相続人となる場合には、さらに厄介なことに・・・。】
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなり、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に相続権が
ある場合で、さらに、その兄弟姉妹の子である甥・姪が兄弟姉妹の相続権を引き継ぐ、
代襲相続が起こると厄介なことになります。
代襲相続により、甥・姪が相続権をもった場合、その甥や姪と相続財産についての
遺産分割協議が必要になるからです。
そのような相続人と遺産分割協議をすることは遺された配偶者にとって、
相当の負担があるといえます。
【子どもがいない夫婦の一方が先に亡くなった場合の相続人まとめ】
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、一般的に相続人となる可能性が
あるのは、遺された配偶者と亡くなった配偶者の父母・兄弟姉妹・甥姪のいずれかです。
このような場合に、遺された配偶者は亡くなった配偶者の父母・兄弟姉妹・甥姪の
いずれかと相続財産についての遺産分割協議をする必要があります。
現実的に多くあるのは、亡くなった配偶者の兄弟姉妹や甥姪と遺産分割協議をする場合です。
普段から亡くなった配偶者の兄弟姉妹や甥姪と面識は多くないでしょうし、
そのような相続人と遺産分割協議をすることは遺された配偶者にとって、
相当の負担があるといえます。
【遺言書による対策はどうする!?】
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなったときに、現実によくあるケースとしては、
亡くなった配偶者の父母はすでに亡くなっていて、その兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合です。
このようなケースにおける遺言書による対策ですが、
「すべての財産を配偶者の○○○に相続させる」という遺言書を作成することで、
兄弟姉妹や甥姪には相続権がなくなり、すべての財産を確定的に遺された配偶者に残すことが
できるようになります。
通常、相続人には最低限保障された相続分である遺留分がありますが、
兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないため、遺言書による対策が非常に効果的です。
ポイントは、「兄弟姉妹や甥姪には遺留分がない」ということです。
遺留分がないため、遺言書で財産を自由に分配することができます。
もちろん、遺された配偶者にすべての財産を相続させることもできますし、
そのほかの分配についても自由にできます。
例えば、
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなったときに、遺された配偶者の生活のために
すべての財産を残すことを希望する場合には、遺言書による対策によって実現できます。
子どもがいない夫婦は、夫婦のどちらが先に亡くなるのかわかりませんから、
夫婦のそれぞれが遺言書を作成しておくことをお勧めします。
そして、その後、一方の配偶者が亡くなられ、遺言書のとおりに相続財産を相続した後、
遺された配偶者はその時点でその時の状況に合わせて遺言書を再度作成しなおすことを
お勧めします。
子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その1
子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その1
子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、危険な紛争になる可能性があります。
有効な対策がなければ、遺された配偶者はたいへん頭を悩まされることでしょう。
【子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合の相続人は誰!?】
子どもがいない夫婦の一方が先に亡くなった場合、全ての財産を配偶者が相続するとは
限りません。よく誤解のあるところですから注意が必要です。
それでは、子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合の相続人を確認しましよう。
まず、配偶者は常に相続人となります。
※配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことで、内縁関係の者、愛人関係の者、
離婚した元配偶者などは、相続人ではありません。
そして、その他にも相続人がいます。
それは、亡くなった配偶者の父母です。その父母がすでに亡くなっている場合であれば、
亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人になります。
それぞれのケースの相続分の割合は、以下のとおりです。
遺された配偶者 2/3 亡くなった配偶者の父母 1/3
遺された配偶者 3/4 亡くなった配偶者の父母 1/4
【遺された配偶者には負担のかかる相続財産の話合い】
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなったら、すべての財産を遺された配偶者が
相続するものと誤解しがちですが、法律は、亡くなった配偶者の父母、そして、その父母が
すでに亡くなっている場合であれば、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に相続権を認めています。
そのため、先に亡くなった配偶者に父母あるいは兄弟姉妹がいる場合には、
遺された配偶者は亡くなった配偶者の父母あるいは兄弟姉妹と相続財産についての
話合いが必要になります。
このように、子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、
遺された配偶者は亡くなった配偶者の父母あるいは兄弟姉妹とどのように
相続財産を分けるのかといった遺産分割協議が必要になります。
また、亡くなった配偶者名義の預貯金を解約して払い戻しを受ける場合にも、
金融機関からは相続人全員の承諾を求められることになります。
これまでの義理の父母や兄弟姉妹との関係がよくなければ、遺された配偶者にとっては、
相当の負担になるでしょう。仮に、義理の父母や兄弟姉妹との関係がよかったとしても、
やはり、お金の話合いですから、遺された配偶者にとっては相当の負担となるでしょう。
それでは、次回に続きます。
次回は、さらに厄介になる義理の兄弟姉妹に代襲相続が発生するケースもご紹介します。
そして、遺言書による対策をお伝えします。
帰化が許可された後の手続を忘れずに
帰化が許可された後の手続を忘れずに
帰化が無事に許可された後にも一定の手続きが必要になります。
忘れずに手続きを済ませましょう。
【その1 法務局から「帰化者の身分証明書」が交付される】
帰化が許可されるとその旨が官報に告示され、法務局から「帰化者の身分証明書」が
交付されます。
【その2 帰化の届出を市町村役場へ届ける】
現居住地または新たに定めた本籍地の市町村役場に「帰化届」と「帰化者の身分証明書」を
提出します。これにより、日本の戸籍が作成されます。
なお、帰化が許可されてから1ヶ月以内に帰化届を提出する必要があります。
【その3 在留カード・特別永住者証明書等を入国管理局へ返納する】
帰化者の居住地を管轄する入国管理局へ在留カード・特別永住者証明書を返納します。
【その他の手続き】
帰化者の事情に応じて必要となる手続きをする必要があります。
その他の手続きは、以下に記載されている事項の他にも帰化者の事情に応じて必要となる
手続きがありますので、ご注意ください。
・国籍離脱の手続き
・日本のパスポートの申請
・運転免許証の氏名等の変更手続き
・保険・年金の名義変更
・銀行口座の名義変更
・不動産登記の名義変更
・営業許可証等の名義変更 ・・・etc.
帰化申請と永住許可どちらを選ぶ!? それぞれのメリットを比較
帰化申請と永住許可どちらを選ぶ!? それぞれのメリットを比較
「帰化と永住、どちらを選択するべきでしょうか?」と質問をいただくことがあります。
帰化申請をして日本人になるのか、外国人のまま永住権を取得するのかどうかは、
国籍に関する選択ですから、非常に悩ましい問題です。
生涯日本で住み続ける意志があるのなら、帰化を申請して日本の国籍を取得することを
お勧めしますが、将来母国に帰る可能性のある場合や母国に対する愛情がある場合には、
現時点では永住権の取得にとどめておき、ご自身の中で決心がついた時点で帰化申請を
することをお勧めします。
以下、帰化と永住権の比較になります。
【帰化のメリット・デメリット】
・帰化すれば日本国籍をもつことができ、日本人と同じになります。
・日本の選挙権・被選挙権が与えられます。
・戸籍をもつことができます。
・日本のパスポートは外国への観光や商用にとても便利です。
・外国人登録カードの所持義務が無くなります。
・入国管理局の手続きがなくなります。
・再入国の手続きが不要になります。
・強制退去の対象とはなりません。
・母国の国籍を失います。
・帰化のためには、ある程度の日本語能力が必要です。
【永住権のメリット・デメリット】
・日本にずっと居住することができ、在留期間の更新手続がなくなります。
・母国の国籍を失いません。
・永住者の配偶者や子は他の一般在留者の場合より簡易な基準で永住許可が取得できます。
・職業に制限がなくなり、自由に職業の選択ができます。
・銀行・公庫などの住宅ローンなどが利用できます。
・再入国の手続きは必要です。
・強制退去の対象となります。
帰化は3種類ある!? 帰化の種類を知ろう
帰化は3種類ある!? 帰化の種類を知ろう
帰化とは、外国人が日本国籍を取得することです。
在日韓国・朝鮮人の方々や日本人と結婚した外国人、日本で就労している外国人の方の
多くが日本国籍の取得を希望して帰化申請をしています。
外国人の方が日本人になるためには、帰化をする必要があって、その手続が帰化申請です。
帰化には3種類があることをご存知ですか?
帰化は、国籍法で、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類が規定されています。
普通帰化について
普通帰化の対象となるのは、外国で生まれて、その後、日本に来て、日本で
就職をしているといった一般的な外国人の方です。
普通帰化の要件は、住居要件、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件、
日本語能力要件の7つあります。
簡易帰化について
帰化の種類の中には、帰化の要件が緩和されている簡易帰化というものがあります。
典型的な簡易帰化の要件にあてはまるのは、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方々、
日本人と結婚している外国人の方々です。
そのため、特別永住者と日本人と結婚している外国人は帰化が認められやすくなります。
簡易帰化は、普通帰化の7つの要件が緩和または免除されています。
帰化の要件が緩和・免除されているので簡易帰化と呼んでいます。
【在日韓国人・朝鮮人の方々の多くがあれはまる国籍法6条】
・日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又は
その父若しくは母が日本で生まれたもの。
日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方々の多くがこのケースにあたります。
【日本人と結婚している外国人の多くがあれはまる国籍法7条】
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、
現に日本に住所を有するもの。
外国人の方が、すでに、日本に3年以上住んでいるなら、日本人と結婚した時点で
この要件を満たします。
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上
日本に住所を有するもの。
外国で結婚し、その結婚生活が3年を経過していれば、その後、来日して日本に1年以上
住んでいる場合にこの要件を満たします。
このように、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方々、日本人と結婚している外国人の
方々は、帰化の要件が緩和されていて、帰化が認められやすくなっています。
大帰化について
日本に対して特別に功労実績のある外国人に許可されるのが大帰化です。
いまだ、大帰化が許可された前例はありません。
性格の不一致(価値観の相違)と慰謝料
性格の不一致(価値観の相違)と慰謝料
離婚の慰謝料とは、相手方の有責行為(不倫・暴力等)によって、離婚にいたった場合に、
その精神的苦痛をつぐなうことを目的として支払われるものです。
離婚すれば、必ず慰謝料が発生すると考えている方が多いですが、そうではありません。
慰謝料の問題が発生するのは、相手方の有責行為(不倫・暴力等)があった場合です。
そのため、夫婦のどちらにも責任がない場合には慰謝料の問題は起こりません。
また、夫婦のどちらにも責任がある場合も慰謝料の問題は起こりません。
このように、離婚の慰謝料はどちらが離婚原因をつくったのかが問題になります。
では、離婚原因で一番多い「性格の不一致」についてはどうでしょうか?
「性格の違い」、「価値観の違い」については、よほどのことがなければ慰謝料を
支払わなければならないほどの有責性があるとは言い難いです。
そのため、夫婦の性格の不一致や価値観の相違が原因で離婚にいたったとしても、
そのことを理由に慰謝料を請求することは、現実的には困難なケースがほとんどです。
そもそも、人が生まれながらもつ性格は様々で、それは個性でもありますから、
一方的に非難することは相当ではないからです。
【性格の不一致(価値観の相違)と慰謝料のまとめ】
仮に、夫婦間の性格の不一致(価値観の相違)が民法の「婚姻を継続し難い重大な事由」に
該当したとしても、性格の不一致といえども、その責任が夫婦のどちらか一方にあるとは
言い難く、慰謝料を請求することは現実的には困難なケースが多いです。
約束を守らせる公正証書の心理的圧力
約束を守らせる公正証書の心理的圧力
それでは、前回からの続きです。
前回は、公正証書の債務名義としての効力 をお伝えしました。
今回は、 その3 公正証書の心理的圧力としての効力 を説明します。
これまでのコラムの内容のとおり、公正証書には優れた証拠としての効力があって、
さらに、お金の支払いを守らない者に対して強制執行ができる債務名義としての効力が
あることをお伝えしてきました。
そのため、公正証書を作成した相手方(債務者)に対して、
公正証書で約束した内容を守らなければならないという無言の圧力がかかります。
なぜなら、公正証書のお金の支払いに関する約束に違反すれば、ただちに強制執行されて
しまうからです。また、公正証書は裁判での有力な証拠となり、相手方としても争うのに
困難を覚えますから、やはり、できるだけ約束を守ろうということになります。
このように、公正証書の心理的圧力とは、公正証書の約束を守らなければならないという
無言の圧力がかかることです。この無言の圧力が相手方に与える影響が強いため、
相手方は公正証書で約束した内容をしっかり守ろうという気持ちになります。
例えば、あなたがお金を請求する立場であれば、相手方が約束を守らない場合には、
「お金を支払え」とずっと催促しつづける必要があります。
これは、非常に面倒で、お金を請求するあなたにとってもストレスがかかることです。
ですが、公正証書があれば、相手方には無言の圧力が強くかかっていますので、
あなたが催告をしつづけるという面倒なことをしなくても、任意にお金を支払ってくれる
でしょう。
それも、その効果はお金の支払が終わるまで、ずっと続いていきます。
このような公正証書の心理的圧力は、慰謝料の分割支払い、養育費の支払いといった、
長期にわたる支払い義務のある相手方に対して非常に有効だと思いませんか?
公正証書の優れた3つの効力まとめ
・証拠としての効力
・債務名義としての効力
・心理的圧力としての効力
以上のことから、
公正証書は、お金の支払いに関する約束には非常に有効な手段だといえます。
養育費、慰謝料、財産分与の約束には必須の債務名義としての効力
養育費、慰謝料、財産分与の約束には必須の債務名義としての効力
それでは、前回からの続きです。
前回は、公正証書の証拠としての効力をお伝えしました。
今回は、 その2 公正証書の債務名義としての効力 を説明します。
債務名義ってむずかしい言葉ですよね!?
できるだけ簡単に説明しますので、読み進めてみてください。
債務名義とは、「強制執行をすることが認められている文書」のことです。
つまり、強制執行ができる公正証書を作成したなら、その公正証書を債務名義と呼びます。
どうでしょうか? なんとなく、ご理解いただけたでしょうか?
「強制執行ができる文書を債務名義と呼ぶ」 ということですね。
公正証書は、一定の要件を満たして作成すれば、ただちに強制執行ができます。
そのため、公正証書は、お金の支払いに関する約束をするのに優れています。
離婚に関する公正証書の場合は、養育費、慰謝料、財産分与といった離婚後のお金を支払う
約束を守ってもらう為によく利用されています。
ふつうは、強制執行をするためには、裁判で勝訴することが必要ですが、
一定の要件を満たして公正証書を作成すれば、裁判をすることなく、
ただちに、強制執行ができます。
なんと、裁判をしなくてもよいのです。 これは非常に助かりますよね。
なぜなら、裁判をするためには、相当の費用を負担する必要があるのですから。
この債務名義としての効力があるから、公正証書はよく利用されています。
このように、公正証書が最も利用される理由は、
ただちに、強制執行ができるという債務名義としての効力があるからというわけです。
この「公正証書の債務名義としての効力」は、離婚後の養育費、慰謝料、財産分与といった
お金を支払う約束をするにあたって、すごく役に立つと思いませんか?
それでは、次回に続きます。
次回は、「その3 公正証書の心理的圧力としての効力」です。
裁判にも有効!? 公正証書の証拠としての効力
裁判にも有効!? 公正証書の証拠としての効力
それでは、前回からの続きです。
前回は、離婚に関する公正証書には優れた3つの効力(利点)があることを
お伝えしました。
今回は、 その1 公正証書の証拠としての効力 を解説します。
夫婦が協議して離婚をする場合、それぞれの個別の事情に合わせて、
おおむね、次のような内容を話合うことになります。
・子どもの親権に関する約束
・子どもの養育費の金額や支払方法に関する約束
・子どもとの面会交流に関する約束
・財産分与に関する約束
・慰謝料に関する約束
このように、離婚する際には、たくさんの約束をすることになります。
例えば、「子どもが20歳になるまで、養育費を毎月5万円支払う」という約束を
公正証書を利用しないで「口約束」したとしましょう。
そうすると、子どもの養育費の金額や支払方法に関する「約束」をしたことになります。
では、これで安心できるでしょうか!?
安心できないですよね?
なぜなら、相手と「約束」をしましたが、その「約束」を守ってもらえる保証が
ないからです。
後日、約束をしたハズの相手方から、
「養育費は2万円を支払うと約束した」、
「そもそも養育費を支払うという約束をしていない」という主張がされた場合に、
そもそもの約束が口約束ではどうしようもありません。
約束をしたという証拠がないわけですから。
このように、離婚に関する約束を相手と交わしても「口約束」では、
その約束を守ってもらえる保証がありません。
そこで、有効なのが「公正証書の証拠としての効力」です。
公正証書を作成すれば、離婚する時に話し合って約束した内容のすべてを証拠として
残すことができます。
そのため、相手方は約束を覆すことができず、約束を守る確率が高くなります。
公正証書は、他の私製の契約書よりも、格段に証拠能力が高いため、
後日の紛争を防止するには非常に有効です。
この「公正証書の証拠としての効力」は、離婚に関する約束をするにあたって、
すごく役に立つと思いませんか?
それでは、次回に続きます。
次回は、「公正証書の債務名義としての効力」です。
知らないと損をする!? 離婚に関する公正証書の3つの利点
知らないと損をする!? 離婚に関する公正証書の3つの利点
行政書士ラティーフ法務事務所では、滋賀県内で離婚に関する公正証書の作成を
希望する方をサポートしています。
離婚に関する公正証書には、優れた3つの効力(利点)があります。
公正証書がたくさん作成されている理由は、その効果が優れているからです。
それでは、順番に3つの効力を紹介していきます。
これから離婚に関する公正証書の作成を検討している方への情報提供となれば幸いです。
その1 公正証書の証拠としての効力
この効力は、離婚をする時に話し合って約束した内容を、その時点で確定させて、
後日の紛争を防止するために有効です。
次に、離婚に関する公正証書を作成しようとする目的が、
「お金の支払いに関する約束を守ってもうら為」という方には重要な効力になり、
2つあります。
その2 公正証書の債務名義としての効力
その3 公正証書の心理的圧力としての効力
この2つの効力は、実際に離婚に関する公正証書を作成した後に必要になり、
しっかり公正証書の効力を理解している方とそうでない方とでは違いがでるところです。
具体的に表現すれば、「公正証書の使い方」に違いがでます。
次回から、全3回にわたって、離婚に関する公正証書の優れた3つの効力(利点)を
その1 → その2 → その3 と順番に解説していきます。
次回は、その1 「公正証書の証拠としての効力」についてです。
これから離婚に関する公正証書の作成を検討している方は、是非、読み進めてください。
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