帰化が許可された後の手続を忘れずに

2015-10-29

帰化が許可された後の手続を忘れずに

 帰化が無事に許可された後にも一定の手続きが必要になります。
忘れずに手続きを済ませましょう。


【その1 法務局から「帰化者の身分証明書」が交付される】

帰化が許可されるとその旨が官報に告示され、法務局から「帰化者の身分証明書」が
交付されます。

 


【その2 帰化の届出を市町村役場へ届ける】

現居住地または新たに定めた本籍地の市町村役場に「帰化届」と「帰化者の身分証明書」を
提出します。これにより、日本の戸籍が作成されます。
なお、帰化が許可されてから1ヶ月以内に帰化届を提出する必要があります。

 


【その3 在留カード・特別永住者証明書等を入国管理局へ返納する】

帰化者の居住地を管轄する入国管理局へ在留カード・特別永住者証明書を返納します。

 


【その他の手続き】

帰化者の事情に応じて必要となる手続きをする必要があります。
その他の手続きは、以下に記載されている事項の他にも帰化者の事情に応じて必要となる
手続きがありますので、ご注意ください。

・国籍離脱の手続き

・日本のパスポートの申請

・運転免許証の氏名等の変更手続き

・保険・年金の名義変更

・銀行口座の名義変更

・不動産登記の名義変更

・営業許可証等の名義変更 ・・・etc.

お問い合わせ・無料相談

 

〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目7-19
Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.