性格の不一致(価値観の相違)と慰謝料
性格の不一致(価値観の相違)と慰謝料
離婚の慰謝料とは、相手方の有責行為(不倫・暴力等)によって、離婚にいたった場合に、
その精神的苦痛をつぐなうことを目的として支払われるものです。
離婚すれば、必ず慰謝料が発生すると考えている方が多いですが、そうではありません。
慰謝料の問題が発生するのは、相手方の有責行為(不倫・暴力等)があった場合です。
そのため、夫婦のどちらにも責任がない場合には慰謝料の問題は起こりません。
また、夫婦のどちらにも責任がある場合も慰謝料の問題は起こりません。
このように、離婚の慰謝料はどちらが離婚原因をつくったのかが問題になります。
では、離婚原因で一番多い「性格の不一致」についてはどうでしょうか?
「性格の違い」、「価値観の違い」については、よほどのことがなければ慰謝料を
支払わなければならないほどの有責性があるとは言い難いです。
そのため、夫婦の性格の不一致や価値観の相違が原因で離婚にいたったとしても、
そのことを理由に慰謝料を請求することは、現実的には困難なケースがほとんどです。
そもそも、人が生まれながらもつ性格は様々で、それは個性でもありますから、
一方的に非難することは相当ではないからです。
【性格の不一致(価値観の相違)と慰謝料のまとめ】
仮に、夫婦間の性格の不一致(価値観の相違)が民法の「婚姻を継続し難い重大な事由」に
該当したとしても、性格の不一致といえども、その責任が夫婦のどちらか一方にあるとは
言い難く、慰謝料を請求することは現実的には困難なケースが多いです。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。