離婚による財産分与と贈与税の関係
離婚による財産分与と贈与税の関係
【財産分与は原則として贈与税が課税されない!?】
離婚に伴う財産分与に税金はかかるのでしょうか?
財産分与は、離婚協議書の中でも重要な項目です。
その財産分与に贈与税といった税金がかかるのかどうかは気になるところだと思います。
まず、財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することをいい、原則として、その精算割合は、1/2です。
それでは、その離婚に伴う財産分与に贈与税がかかるのかについてですが、
原則として、財産分与によって取得した財産は、贈与により取得した財産とはならず、
贈与税は課税されません。
ですが、分与された財産が夫婦の婚姻中の協力によって得た財産の額に対して、
一般常識から見てもあまりにも過大な財産分与である場合には、その過当であると認められる部分については贈与税が課せられる可能性があります。
相続税基本通達9-8では、以下のように規定しています。
「離婚による財産の分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係わる財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって取得した財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税もしくは相続税のほ税を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与となるのであるから留意する。」
【慰謝料と贈与税の関係は!?】
慰謝料についても、原則として、贈与税が課税されません。
慰謝料は所得税法によって、社会的にみて相当なものである限り、非課税とされています。
そのため、慰謝料も社会的に妥当なものである限り、贈与ではないということです。
【財産分与に慰謝料の要素を含んだ場合はどうなるの!?】
財産分与に、慰謝料の要素を含めて解決する場合もありますが、財産分与に慰謝料の要素を含めたとしても、上記と同じように、社会的に妥当であるものである限り、贈与ではないとう結論になります。