知らないと損をする!? 離婚に関する公正証書の3つの利点
知らないと損をする!? 離婚に関する公正証書の3つの利点
行政書士ラティーフ法務事務所では、滋賀県内で離婚に関する公正証書の作成を
希望する方をサポートしています。
離婚に関する公正証書には、優れた3つの効力(利点)があります。
公正証書がたくさん作成されている理由は、その効果が優れているからです。
それでは、順番に3つの効力を紹介していきます。
これから離婚に関する公正証書の作成を検討している方への情報提供となれば幸いです。
その1 公正証書の証拠としての効力
この効力は、離婚をする時に話し合って約束した内容を、その時点で確定させて、
後日の紛争を防止するために有効です。
次に、離婚に関する公正証書を作成しようとする目的が、
「お金の支払いに関する約束を守ってもうら為」という方には重要な効力になり、
2つあります。
その2 公正証書の債務名義としての効力
その3 公正証書の心理的圧力としての効力
この2つの効力は、実際に離婚に関する公正証書を作成した後に必要になり、
しっかり公正証書の効力を理解している方とそうでない方とでは違いがでるところです。
具体的に表現すれば、「公正証書の使い方」に違いがでます。
次回から、全3回にわたって、離婚に関する公正証書の優れた3つの効力(利点)を
その1 → その2 → その3 と順番に解説していきます。
次回は、その1 「公正証書の証拠としての効力」についてです。
これから離婚に関する公正証書の作成を検討している方は、是非、読み進めてください。

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