日本人の配偶者ビザ申請について
☑外国人の夫・妻が日本で暮らすために配偶者ビザの申請をしたい
☑日本人の配偶者ビザ申請のポイントが知りたい
☑日本人の配偶者ビザ申請に必要な書類は!?
☑不許可になってしまった場合の対応について
☑日本人の配偶者ビザが取り消される場合があるって本当!?
日本人の配偶者ビザとは
日本人と結婚した外国人が日本で暮らしていくためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を入国管理局へ申請し、許可を取得しなければなりません。
入国管理局は、偽装結婚による在留資格の取得を防ぐために、厳しい審査を実施しています。
日本人の配偶者ビザ申請は、申請者側の責任で、証明書類・立証資料等を準備する必要があります。具体的に、日本人の配偶者ビザの申請にあたっては、結婚した2人が初めて知り合った時期や場所から始まり、結婚に至った経緯について、年月日を示しながら、できるだけ詳しく書類で説明する必要があります。また、紹介により知り合われている場合には、紹介者の国籍、氏名、住所等の説明も必要で、さらに、紹介者との関係についても、単に友人・知人と記載するのではなく、どのような関係か詳しく説明することが求められます。その他には、結婚式の年月日・場所・出席者等、離婚歴はあるのか、渡航歴について、親族関係等、様々な内容を文書で説明することになります。
※日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格のことを、結婚ビザ・配偶者ビザと呼ぶ方が多いですが、正確には、「日本人の配偶者等」という在留資格のことですが、分かりやすくするために、「日本人の配偶者ビザ」と呼びます。
日本人の配偶者ビザ申請の必要書類について
法務省入国管理局から案内されている日本人の配偶者ビザを新規に取得する場合に必要な書類については、次のとおりです。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。 ※婚姻事実の記載がない場合、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書 4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
5 日本人配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 6 日本人配偶者の身元保証書
7 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
8 質問書
9 スナップ写真 2~3葉
10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
11 その他の必要書類
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※提出資料が外国語で作成されている場合には日本語訳文を添付する必要があります。
※原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る必要があります。
日本人の配偶者ビザ申請のポイント
日本人と外国人が国際結婚をした後、これから日本で暮らしてくために必要な日本人の配偶者ビザは、日本人と外国人が両国で正式に結婚している場合であれば、「当然に許可されるもの」とお考えの方が多いですが、実は、不許可になることもあります。
日本人と外国人が両国で正式に結婚しているのに、なぜでしょうか?
その理由は、形式的に、日本人と外国人が両国で正式に結婚しているだけでは、日本人の配偶者ビザの要件を満たさないからです。
日本人の配偶者ビザの申請先である入国管理局は、日本人の配偶者ビザを許可するかどうかを判断する際に、「婚姻の実体が伴っていること」を重視しています。
入国管理局は、日本人の配偶者ビザが許可されるためには、日本人と外国人配偶者の間に、法律上の婚姻関係が成立しているだけでは足りず、夫婦が同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていることが必要だとしています。
逆に言えば、日本人と外国人配偶者との間に、法律上の婚姻関係が成立していても、夫婦が同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、その外国人が日本人の配偶者としての活動を日本で行うものとはいえないため、日本人の配偶者ビザは認められないということになります。
そのため、日本人の配偶者ビザの申請にあたっては、法務省入国管理局から案内されている書類だけで申請を行うことはお勧めできません。
入国管理局は、日本人と外国人の法律上の婚姻関係だけではなく、その婚姻が実体を伴うものであるかどうかを申請人である外国人配偶者が提出した資料等により判断することになりますから、申請書類を作成するにあたっては、説明に関連する写真・手紙や国際電話の利用を証明するもの等を添付するなどして、適切な追加資料を用意するべきだと思います。
あくまで、法務省入国管理局からで案内されている書類は、最低限の必要な審査書類だとお考えください。
ビザ申請が難しいとされるのは、審査を受ける外国人自らが、ビザ(在留資格)の許可条件に適合していることを立証しなければならないところにあります。
そのため、申請人側には、日本人の配偶者ビザの条件に適合することを積極的に証明する証拠を提出することが求められますので、不安がある方は、入国管理申請取次の資格を有する専門の行政書士を活用することで、ビザ(在留資格)の許可率はグンと上がりますので、一度、相談をすることをお勧めします。
日本人の配偶者ビザ申請の不許可の対応について
日本人の配偶者のビザ申請において、専門家を活用しない場合には、許可条件に適合する立証が不十分で不許可になることがあります。不許可になってしまった場合、申請書類においての説明不足・書類不備等、様々な理由が考えられます。そのため、不許可理由の特定が重要になりますが、その判断は専門知識が必要となるので、簡単ではありません。
また、入国管理局に対して、「どのようにすれば申請が許可になるのか」等を問い合わせたとしても、そのような情報提供は期待できません。
日本人の配偶者のビザ申請が不許可になってしまった場合には、その不許可理由に対する対応をせずに、やみくもに、再申請をしたとしても、許可になる可能性は低いので、入国管理申請取次の資格を有する専門の行政書士に事情を説明し、「再申請にあたって、どの点を修正すれば許可の見込みがあるのか」等を含め、今後の対応を相談することをお勧めします。
日本人の配偶者ビザの取消しについて
日本人の配偶者ビザには、「配偶者たる活動の非継続」という取消し事由があります。
入管法は、外国人の方が日本人の配偶者ビザを有していたとしても、配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない場合には、日本人の配偶者ビザを取消しできると定めています。
具体的には、配偶者と別居した場合、配偶者と離婚をした場合、配偶者が死亡した場合、日本を長期間出国している場合等の理由で、配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留している場合には、日本人の配偶者ビザが取り消される可能性があります。
ただし、その配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があると認められるときには、日本人の配偶者ビザは取消しされません。
正当な理由があるかどうかについては、個別の事案ごとに判断するしかありませんが、上記のような事情がある場合には、在留資格の変更申請を含め、「今後どのような対応をとるべきなのか」について入国管理申請取次の資格を有する専門の行政書士に相談することをお勧めします。