故人の銀行口座の凍結と解除。遺言書があると手続きが簡単になる!?
故人の銀行口座の凍結と解除。遺言書があると手続きが簡単になる!?
「死亡すると銀行口座が凍結されて、預金を引き出すことができなくなる」という話をご存知の方も多いのではないでしょうか?
銀行口座の名義人が亡くなり、その事実を銀行が知ると銀行口座が凍結されて、その後、預金を引き出すことも入金することもできなくなります。
そのため、葬式費用の為に預金を引き出したいなどの場合には困ってしまいます。
また、電気・ガス・水道料金といった公共料金をはじめ、クレジットカードやローン返済等を口座から自動引き落としにしている場合であれば、口座が凍結されると、全ての支払いがストップしてしまいます。
なぜ、銀行口座は凍結されてしまうのでしょうか?
それは、銀行が特定の相続人からの預金の引き出しに応じたことで、後日、他の相続人からその責任を追及され、相続人間の相続争いに巻き込まれることを防止するためです。
では、凍結された銀行口座を解除する為にはどうすればよいのでしょうか?
凍結された銀行口座を解除するためには、「相続人全員」が同意したうえで、一般的には以下の書類を揃えて、銀行へ凍結解除の申請をする必要があります。
・亡くなった方の戸籍謄本類
(亡くなった方が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍、改正原戸籍、除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本、除籍謄本類
・相続人全員の印鑑証明書
注意すべきなのは、「相続人の全員の同意」が必要なため、相続人の中で1人でも同意しない方がいる場合には、長期に渡って銀行口座の凍結を解除することができなくなってしまいます。
遺言書があれば、簡単に銀行口座の凍結を解除することができます。
公正証書遺言が作成されていて、さらに、預金の受取人と遺言執行者が決められていれば、比較的簡単に銀行口座の凍結を解除することができます。
銀行口座の凍結に必要な書類もグッと少なくなり、手続きも簡単になります。
このように、公正証書遺言を作成すると銀行口座の凍結解除の手続きはもちろん、その他の相続手続きにおいても、手続きが簡単になり、相続人の負担を非常に軽くすることができます。
遺言書は、相続人への財産配分に有効なだけでなく、相続手続きを簡単にして、遺された相続人の負担を軽くすることもできるということです。